商工会からのお知らせ
2025 / 01 / 21 08:30
【お知らせ】京都府特定(産業別)最低賃金2業種の引上げについて

令和6年10月1日より、京都府最低賃金(地域別最低賃金)が50円引き上げられ、「時間額 1,058円」が適用されています。
これに続き、令和7年1月19日から、京都府特定(産業別)最低賃金のうち「電気機械器具製造業」と「輸送用機械器具製造業」の2業種について、最低賃金が改定されます。
・電気機械器具製造業 :時間額 1,074円
・輸送用機械器具製造業:時間額 1,076円
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業ごとに設定された最低賃金で、京都府では以下の6業種が対象です。
1.電気機械器具製造業 (改定対象)
2.輸送用機械器具製造業(改定対象)
3.金属製品製造業
4.はん用・生産用・業務用機械器具製造業
5.各種商品小売業
6.自動車(新車)小売業
このうち、上記2業種を除く4業種は、京都府最低賃金「時間額 1,058円」を上回っていないため、引き続き、京都府最低賃金が適用されます。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
▶ 京都労働局HP 京都府最低賃金について
最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援について
▶ 厚生労働省HP 必ずチェック最低賃金
賃金引き上げ特設ページ
【お問い合わせ】京都労働局 労働基準部 賃金室 TEL 075-241-3215
園部労働基準監督署 TEL 0771-62-0567