商工会からのお知らせ
法改正のご案内
【京都労働局よりお知らせです】
令和6年5月31日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号。以下「改正法」という。)が国会を通過して交付されました。
その主たる内容は下記のとおりです。
●育児・介護休業法の改正ポイント
①柔軟な働き方実現のための措置義務
②子の看護休暇見直し
③育休取得状況公表義務→300人超企業
他多数
●次世代法の改正ポイント
①法律の有効期限が延長(令和17年(2035年)3月31日まで)
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
など
なお、改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととされています。
詳細は下記チラシをご覧の上、京都労働局雇用環境・均等室(TEL:075-241-0504)までお問い合わせください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内.pdf (0.83MB)
男性労働者の育児休業取得率等の公表が300人超企業にも義務化されます.pdf (0.8MB)
フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタートします!
【フリーランスの方・フリーランスを下請けとして雇われている方必見!】
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
本法は令和6年11月1日に施行されます。
本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。
<本法の内容に関する御案内>
法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法.pdf (0.64MB)
地域経済動向レポートを報告します。
経営発達支援事業の一環として、地域経済分析システム(RESAS)を活用し
地域経済動向調査票を作成いたしました。
町内の特徴をグラフなどを用いて見やすくなっておりますので、是非ご活用ください。
地域経済動向レポート[令和6年井手町商工会]-2.pdf (0.64MB)
井手町商工会 令和5年度経営発達支援計画事業 結果および評価について
井手町商工会が1年間取り組んだ、令和5年度 経営発達支援計画事業に対する事業評価が外部専門家等により行われました。
令和5年度経営発達支援計画 実績評価結果.pdf (0.23MB)
【重要】インボイス制度に伴う井手町上下水道料金の適格請求書の発行について
【井手町上下水道よりお知らせ】
令和5年10月1日から仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まりました。
井手町の上下水道料金に係る適格請求書(インボイス)につきましては、希望される方へ交付いたします。
交付を希望される方は、下記様式に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
なお、「上下水道料納入通知書」や「上下水道使用量等のお知らせ」はインボイス制度に対応しておりません。
上下水道料金適格請求書交付希望届(Wordファイル:16.9KB)
※提出方法は、役場の窓口へ持参又は郵送・FAX(0774-82-5055)でも受け付けますとのことです。
商工会では受付けておりませんので、お間違いないようお願いします。

