商工会からのお知らせ
【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金(2/21~3/6実施分)
申請受付が開始されました!!
受付期間は、令和4年3月7日~令和4年4月8日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。
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令和4年1月27日から2月20日まで営業時間の短縮要請を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月6日まで延長されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、令和4年2月21日(月)午前0時から3月6日(日)午後12時まで、営業時間の短縮要請を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金(延長分)」(京都府全域:2月21日~3月6日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】
- 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
B:【認証店】
- 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
- 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(2月18日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業 - 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など - 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金(延長分)
令和4年1月27日から2月20日まで営業時間の短縮要請を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月6日まで延長されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、令和4年2月21日(月)午前0時から3月6日(日)午後12時まで、営業時間の短縮要請を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金(延長分)」(京都府全域:2月21日~3月6日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】
- 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
B:【認証店】
- 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
- 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(2月18日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業 - 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など - 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金(1/27~2/20実施分)
申請受付が開始されました!!
受付期間は、[売上高方式を選択する中小企業等]令和4年2月21日~令和4年4月1日です。
[大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等]令和4年3月1日~令和4年4月1日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。
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令和4年1月27日から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施します。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木)午前0時から2月20日(日)午後12時、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
京都府では、令和3年10月1日から10月21日までの間、京都市域及び山城・乙訓地域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行いました。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】
- 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
B:【認証店】
- 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
- 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(1月25日(火曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業 - 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など - 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
「事業復活支援金」の申請について
・ホームページ:jigyou-fukkatsu.go.jp
・相談窓口:☎0120-789-140
・受付時間:8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けた事業者
- 自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
<給付額>
- 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5
- 基準期間:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月を含む期間であること)
- 対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金
令和4年1月27日から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施します。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木)午前0時から2月20日(日)午後12時、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
京都府では、令和3年10月1日から10月21日までの間、京都市域及び山城・乙訓地域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行いました。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】
- 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
B:【認証店】
- 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
- 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(1月25日(火曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業 - 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など - 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。