商工会からのお知らせ
【補助金】中小企業知恵の経営ステップアップ事業補助金 ~通常交付分~
京都府と井手町商工会では、厳しい経営環境にある小規模企業・中小企業の皆様を支援・応援します!
中小企業応援隊の支援策として、本事業趣旨に沿って皆様が令和4年度に実施される取組み(事業)に必要な経費の一部を補助します。
・募集期間 :令和4年6月6日~令和4年6月27日
・補助対象者:井手町内に拠点を有する小規模企業又は中小企業等
・補助率 :小規模企業 2/3 中小企業 1/2
・補助上限 :小規模企業 20万円 中小企業 30万円
・対象事業 :中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等が実施する
業務改善等やイノベーションにつながる工夫を凝らした取組
・対象経費 :①経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費
②省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費
③固定客を生み出すようなイベント経費
④その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの
・公募要領 :こちらからダウンロードをお願いします。
【井手町商工会】R4ステップアップ事業案内(通常交付分).pdf (0.29MB)
・申請用紙 :こちらからダウンロードをお願いします。
R4ステップ第1号様式)交付申請書.docx
≪ 申請・相談窓口 ≫
井手町商工会 (☎0774-82-4073)担当: 野﨑・木本
山城地域ビジネスサポートセンター(☎0774-68-1120)担当: 吉岡
<井手町よりお知らせ>【参加者募集】特産品開発ワークショップの開催について

<井手町よりお知らせ>
令和5年度に開業を目指す山吹ふれあいセンター内の物販施設での販売や、ふるさと納税返戻品等への出品を目的とした「特産品開発ワークショップ」への参加者を募集しています。
「井手町の特産品を製造したい」・「山吹ふれあいセンター内の物販施設で新商品を販売したい」というみなさまのご応募をお待ちしたおります。
詳しくはこちらのリンクより井手町ホームページをご覧ください。
令和4年度 特産品開発ワークショップ 募集要項.pdf (0.47MB)
事業復活支援金 申請締切について ~締切間近~
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者や個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金(事業復活支援金)を支給しています。
事業復活支援金の申請締切は令和4年6月17日迄です。
該当する事業者で申請がまだ済んでいない事業者におかれましては、この機会に是非申請をご検討ください。
なお、過去に一時支援金・月次支援金の申請を行った事が無い事業者については、事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
なお、登録確認機関での事前確認が受けられるのは令和4年5月30日迄です。
くれぐれもご注意ください。
【飲食店等の皆様】まん延防止等重点措置協力金(3/7~3/21実施分)
申請受付が開始されました!!
受付期間は、令和4年3月22日~令和4年5月2日です。
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。
できるだけ早めの申請手続きをお願いします。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
郵送による申請をされる方で提出書類が必要な場合は、井手町商工会までご連絡ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
令和4年1月27日から3月6日まで営業時間の短縮要請を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月21日まで延長されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、令和4年3月7日(月)午前0時から3月21日(月)午後12時まで、営業時間の短縮要請を以下のとおり行います。
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金(延長分)」(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
<要請内容>
A:【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】
- 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
B:【認証店】
- 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
- 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主
- 時短要請を行った日(3月4日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業 - 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など - 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
- 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
<協力金額>
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】
※認証店に限る。
<その他>
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。