富加町商工会

Welcome to our homepage
 0574-54-3900
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2025 / 12 / 04  14:00

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構より 65歳超雇用推進助成金のご案内

65歳超雇用推進助成金0.jpg

高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において助成金を支給しています。

◎65歳超継続雇用促進コース
就業規則等により65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の挿入のいずれかの措置を規定し、当該就業規則の改正等について専門家等に委託し経費を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数、定年年齢を引き上げる年数等に応じて支給します。
詳細はチラシをご覧ください。

◎高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への委託費等及び当該措置の実施に伴う必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費を支給対象経費とし、支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。
詳細はチラシをご覧ください。

◎高年齢者無期雇用転換コース
認定された無期雇用転換計画に基づき50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者一人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。
また、対象労働者は1支給年度(4月~翌年3月)1適用事業所あたり10人までとなります。
詳細はチラシをご覧ください。

 

pdf 65歳超雇用推進助成金1.pdf (0.42MB)

2025 / 12 / 03  08:30

【県民生活課からのお知らせ】 令和7年度地方連携推進フォーラムin岐阜について

【県民生活課からのお知らせ】 令和7年度地方連携推進フォーラムin岐阜について

消費者被害から高齢者や障がい者を地域で見守る・支える仕組みづくりについて、
多様な主体が集い、交流する場であり、歴史学者の磯田道史氏のトークショー、
古戦場おもてなし武将隊、関ケ原組による啓発も実施します。

『地域で高齢者等を見守る・支える仕組みづくり』
~優れた取り組みの紹介と今後の展開について~

日 時  令和8年1月7日(水)13時~15時45分
会 場  岐阜県庁 1階ミナモホール
定 員  先着450名
参加費  無料
申込〆切 令和7年12月22日(月)
問合せ先 地方連携推進フォーラム運営事務局
     TEL:090-9336-1445(平日10時~18時)
     添付チラシのQRコードをお読みください。

2025 / 11 / 30  08:15

会員だより(第487号) 令和7年12月号

会員だより(第487号) 令和7年12月号

会員だより(487号)令和7年12月号を掲載します。

・「年末調整個別支援」のご案内
・「事業継続力強化計画」の認定制度のご紹介
・事業主の皆さまへ「賃金引上げ」の支援策(その1)
・商工会女性部の「花いっぱい運動」

2025 / 11 / 14  11:50

令和7年度 税制改正セミナー

令和7年度 税制改正セミナー

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関して、令和7年分以降の所得税について適用されます。
本セミナーでは、最新の税制改正を踏まえた実務対応を解説します。
年末調整時に注意すべきポイントや、扶養の適用基準や社会保険との関係を整理し、実務に即した対応策を学びましょう。
特に、給与担当者・人事労務担当者が知っておくべき実務を具体的に取り上げます。

開催日時 令和7年12月4日(木)14時~16時
開催場所 八百津町商工会
講師   公認会計士 三浦陽平氏(三浦会計事務所)
受講料  無料
参加申込 添付のチラシにて、QRコードまたはFAX(0574-54-3971)にて
申込〆切 11月28日(金)

2025 / 11 / 13  16:30

建設業の事業主の皆さまへ 「事務所等の労災保険(末尾6)の保険関係成立をお願いします。

071113建設業の事業主の皆さまへ.jpg

過日、岐阜労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。

建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。

一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設作業員の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。

建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設作業員が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。

詳しくは、添付のパンフレットまたは「厚生労働省HP」にてご確認ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
2025.12.09 Tuesday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる