商工会からのお知らせ
会員だより(第487号) 令和7年12月号
会員だより(487号)令和7年12月号を掲載します。
・「年末調整個別支援」のご案内
・「事業継続力強化計画」の認定制度のご紹介
・事業主の皆さまへ「賃金引上げ」の支援策(その1)
・商工会女性部の「花いっぱい運動」
令和7年度 税制改正セミナー
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関して、令和7年分以降の所得税について適用されます。
本セミナーでは、最新の税制改正を踏まえた実務対応を解説します。
年末調整時に注意すべきポイントや、扶養の適用基準や社会保険との関係を整理し、実務に即した対応策を学びましょう。
特に、給与担当者・人事労務担当者が知っておくべき実務を具体的に取り上げます。
開催日時 令和7年12月4日(木)14時~16時
開催場所 八百津町商工会
講師 公認会計士 三浦陽平氏(三浦会計事務所)
受講料 無料
参加申込 添付のチラシにて、QRコードまたはFAX(0574-54-3971)にて
申込〆切 11月28日(金)
建設業の事業主の皆さまへ 「事務所等の労災保険(末尾6)の保険関係成立をお願いします。
過日、岐阜労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。
建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。
一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設作業員の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。
建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設作業員が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。
詳しくは、添付のパンフレットまたは「厚生労働省HP」にてご確認ください。
最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
今般の最低賃金の引き上げについて、国では以下のような各種の支援メニューを設けています。
1.賃金引上げに関する支援
2.生産性向上に関する支援
3.下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援
4.資金繰りに関する支援
5.その他、雇用(人材育成)に関する支援
助成金、補助金、貸付制度、優遇税制、他の概要を一覧にしたチラシを添付します。
詳しくは、チラシの各種支援メニュー右に掲載のQRコードまたは問い合わせ先へ。
071111最低賃金・賃上げに向けた支援(厚生労働省).pdf (0.73MB)
