商工会からのお知らせ
2025 / 11 / 13 16:30
建設業の事業主の皆さまへ 「事務所等の労災保険(末尾6)の保険関係成立をお願いします。
過日、岐阜労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。
建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。
一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設作業員の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。
建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設作業員が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。
詳しくは、添付のパンフレットまたは「厚生労働省HP」にてご確認ください。
