お知らせ
中小企業向け 賃上げ・最低賃金対応支援パンフレットが更新されました
【更新内容】
◆省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
・内容 省エネ設備や電化・脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の更新を支援します
・問合せ先 一般社団法人環境共創イニシアチブ
・ホームページ https://sii.or.jp/
◆中小企業新事業進出補助金
・内容 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資を支援します。
・問合せ先 新事業進出補助金事務局(コールバック予約システム)
・ホームページ https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
◆固定資産税の特例措置
・内容 生産性向上や賃上げに取り組む事業者が、市町村からの認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に対して、償却資産に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。
・問合せ先 <税制>中小企業税制サポートセンター TEL03-6281-9821
◆企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)
・内容 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者が必要とする設備資金や運転資金を特別金利で支援します。 ※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
・問合せ先 日本政策金融公庫
・ホームページ https://www.jfc.go.jp/
◆賃上げ貸付利率特例制度
・内容 公庫の融資を受ける際、従業員の賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対して、融資後2年間、利率を0.5%控除します。 ※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
・問合せ先 日本政策金融公庫
・ホームページ https://www.jfc.go.jp/
≪関連リンク≫
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set2511版_最賃連携パンフ-2.pdf (0.63MB)
令和8年度 再商品化委託申込受付について(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会では、令和8年度の再商品化委託申込を開始します。
◆申込期間:令和7年12月8日(月)~令和8年2月13日(金)
◆対象事業者:下記の「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」を作っている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除く)。
・食品、清涼飲料、酒類、石鹼、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
・小売・卸売事業者
・びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
・輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
・テイクアウトができる飲食店、通販業者など
再商品化(リサイクル)の義務を負う「特定事業者」に該当するか否かは、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5254-4870)にご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の容器包装リサイクル法の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行う)必要があります。
≪関連リンク≫
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【別添2-3】③【啓発チラシ】通年バージョン(商工会議所商工会共通).pdf (3.02MB)
・Q&A集
人材開発支援策のご案内(厚生労働省)
厚生労働省では、人材開発に取り組む事業主・事業主団体の皆さまを支援するため、さまざまな支援策を用意しています。従業員のキャリアアップを図る際は、ぜひご活用ください。
リーフレット「人材開発支援策」のご案内.pdf (1.67MB)
最低賃金引き上げ伴う支援・後押しを強化しています(厚生労働省、中小企業庁)
厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。
業務改善助成金やキャリアアップ助成金、IT導入補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金(一般型)などをはじめ、様々な施策が実施されてます。
助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください。(ただし同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可)
≪関連リンク≫
・チラシ
令和7年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について(香川労働局)
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
~大企業等と下請等中小事業者は共存共栄! 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!~
事業主の皆様へ
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
詳しくは「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧いただくか、香川労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
◆「しわ寄せ」防止特設サイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
◆香川労働局 雇用環境・均等室 TEL087-811-8924
◆「しわ寄せ」防止キャンペーン月間リーフレット
しわ寄せ防止リーフレット.pdf (0.83MB)