お知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税・納付等が困難な方に対する猶予制度について
標記の件について、既に報道等では発表されておりますが、税金、社会保険料、厚生年金保険料等の支払いについて、下記の通り、猶予制度が設けられています。
制度活用を検討する場合は、下記リーフレットをご確認のうえ商工会へご相談ください。
猶予制度チラシ(申請書付).pdf (0.53MB)
中小企業に対する時間外労働の上限規制の円滑な適用に向けた支援施策等の周知について
香川労働局及び四国経済産業局より次のことについて周知依頼がありましたのでお知らせします。
働き方改革関連法が昨年4月1日より順次施行されておりますが、関連法による改正後の労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が令和2年4月1日から中小企業に適用されることになります。つきましては、必要に応じ各関連リンクを参考としてください。
【関連資料URL】
①「時間外労働の上限規制」への準備はお済ですか?
http://www.mhlw.go.jp/content/000600768.pdf
②時間外労働の上限規制❝お悩み解決❞ハンドブック
http://www.mhlw.go.jp/content/000567480.pdf
③働き方改革支援ハンドブック
http://www.mhlw.go.jp/content/000597514.pdf
④シリーズ「働き方改革」の成功例
http://www.mhlw.go.jp/content/000589176.pdf
⑤リーフレット「労働時間の考え方:『研修・教育訓練』等の取り扱い」
http://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
【その他資料URL】
⑥リーフレット「『同一労働同一賃金』への対応に向けて」
http://www.mhlw.go.jp/content/000596892.pdf
⑦パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書
特定計量器定期検査の実施についてのお知らせ
香川県計量検定所長より令和2年度特定計量器定期検査を下表のとおり実施する旨のお知らせがありました。
この定期検査は、計量法第19条の規定により計量器(はかり)を取引又は証明に使用している者に対して、受検が義務付けられているものです。
原材料の購入や製品の販売・出荷に使用するはかり等が受検対象器物に該当しますのでこれらを使用している方は、この定期検査を必ず受検されますようお願い致します。
特定計量器定期検査日程表
検査区域 | 検査期日 | 検査場所 | 検査時間 |
綾川町 | 令和2年5月11日(月) | 綾川町役場綾上支所 | 10:00~15:00 |
令和2年5月12日(月) | 綾川町役場 | 10:00~15:00 | |
令和2年5月13日(月) | 綾川町役場 | 10:00~15:00 | |
令和2年5月14日(月) | 綾川町役場 | 10:00~15:00 |
独占禁止法相談ネットワークの御利用をお待ちしております
当所では、独占禁止法・下請法及び消費税転嫁対策特別措置能の相談を受け付けております。内容、御希望により公正取引委員会の窓口をご紹介します。
〇このようなことにお困りではありませんか?
◆マーケティングの内容が独占禁止法に違反?
◆注文通りなのに、取引先から返品された。下請法違反行為じゃないの?
◆取引先が消費税の転嫁を拒否している。消費税転嫁対策特別措置法に違反じゃないの?
お問合わせ先は
◎綾川町商工会
TEL:087-878-2190
◎公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 四国支所
TEL:087-811-1750(独占禁止法)
TEL:087-811-1758(下請法・消費税転嫁対策特別措置法)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に係る周知について
厚生労働省では事業主の雇用維持の努力を一層強化支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じるとともに、小学校等の臨時休業伴う保護者の休暇取得支援に向けた新たな助成制度が創設されています。
これらの特別措置及び助成制度につきましては、別添パンフレット及び下記ホームページをご覧ください。
また、香川労働局総合労働相談コーナーに特別相談窓口(電話087-811-8924)が設置されていますので、あわせてご活用ください。
≪香川労働局:各支援策ホームページ≫
労働者の休業等支援策パンフ.pdf (0.82MB)