お知らせ
2020 / 03 / 18 09:33
独占禁止法相談ネットワークの御利用をお待ちしております
当所では、独占禁止法・下請法及び消費税転嫁対策特別措置能の相談を受け付けております。内容、御希望により公正取引委員会の窓口をご紹介します。
〇このようなことにお困りではありませんか?
◆マーケティングの内容が独占禁止法に違反?
◆注文通りなのに、取引先から返品された。下請法違反行為じゃないの?
◆取引先が消費税の転嫁を拒否している。消費税転嫁対策特別措置法に違反じゃないの?
お問合わせ先は
◎綾川町商工会
TEL:087-878-2190
◎公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 四国支所
TEL:087-811-1750(独占禁止法)
TEL:087-811-1758(下請法・消費税転嫁対策特別措置法)