お知らせ
2021 / 09 / 28 14:07
建設業許可申請書などで押印不要に・デジタル社会形成関係整備法が施行
デジタル社会形成関係整備法が9月1日施行、国土交通省関係で建設業法や建築士法など17本の法律を一括で改正。これにより建設業許可申請書で押印が不要になる。民間同士の手続きでも押印の義務付け規定を撤廃するとともに、電磁的方法での書面交付が可能になる。建設業法では元請会社が工事の発注者に提出する見積書を電子化。発注者の承諾を得れば電磁的方法で発行できる。ただし、紛争防止の観点から、書面の請負契約書だけは記名押印が必要。
【2021.09.01 日刊建設工業新聞】