津市・中尾行政書士事務所

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2021 / 10 / 12  15:34

インボイス制度、10月から登録受付 / 運用に経過措置

 消費税の仕入税額控除の新方式「適格請求書等保存方式」に対応するため必要になる「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録申請受付が10月に始まる。2023年10月に新方式導入以降、仕入れや外注の際に負担する消費税分は、売り手が交付するインボイスを受け取り、保存しなければ控除できない。インボイス交付は発行事業者としての登録が必要で、登録は課税事業者に限られる。このため、免税事業者は課税事業者に転換するかの選択を迫られている。一方、免税事業者のままだと、取引先から排除される懸念もあるため、国税庁は取引先とどうするか協議するよう呼びかけている。

                              【2021・09・22 日刊建設工業新聞】

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