ミニ情報
※ 建設業許可取得の営業所技術者(専任技術者)を
実務経験証明で取得する場合の お話。
数か月の間に実務経験での取得の相談が5件ほどありました。うち1件は取得済で、他は継続中です。
実務経験とは、許可を受けようとする業種に関する技術上の経験をいい、具体的には
建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験です。
実務経験のパターン
その1 高校・大学等で所定の学科を終了された方
その2 10年以上の経験を有する方
その3 実務経験の緩和を適用される方
その1 実務経験年数が3~5年になります
その2 10年(120月)の業績の積み上げ
その3 技術的共通性を有する業種の実務経験の通算
例えば、大工工事業を取得する場合、建築工事と大工工事に
12年従事し、うち大工工事業に8年以上の経験を有する等
一式工事との組み合わせが主となりますが、大工工事業と内
装仕上工事業、とび土工工事業と解体工事業など、専門工事
での組み合わせもありますので、ご相談ください。
実務経験での申請には、その必要年数分にかかる多くの確認書類が必要になります。
例えば、個人事業主の場合、10年分の確定申告書(三重県の場合、昨年度までは
5年分以上でしたが、令和7年度より変わりました)
10年の年月の経過により、役所等で取得不可の書類もありますが、代わりの公的
証明書等の提出が必要になります。
※ 電気工事業に関する お話
電気工事業を営もうとする方は、電気工事業法に基づく電気工事業者の登録が必要
になります。(建設業許可業者である場合は、届出)。
登録要件は「主任電気工事士の配置、電気工事器具の備付、電気工事の実務経験等」
です。(三重県の担当部署は 県庁 消防・保安課)
建設業許可がなく、登録電気工事業者として軽微な工事(500万円以下)を請け
負っておられた方が、許可を取得された場合には「みなし登録電気工事業者」とし
て「開始届出書」を提出いたします。