津市・中尾行政書士事務所

三重県津市の行政書士事務所。 「迅速・丁寧・低費用にてお引き受け」
相続・遺産分割協議・契約書作成、建設業許可・経営事項審査・記帳代行
農地法許可・補助金申請・産業廃棄物収集運搬業許可
     
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ミニ情報

※ 建設業許可取得の営業所技術者(専任技術者)を

    実務経験証明で取得する場合の お話。

数か月の間に実務経験での取得の相談が5件ほどありました。うち1件は取得済で、他は継続中です。

      実務経験とは、許可を受けようとする業種に関する技術上の経験をいい、具体的には

      建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験です。

 実務経験のパターン

   その1 高校・大学等で所定の学科を終了された方

   その2 10年以上の経験を有する方

   その3 実務経験の緩和を適用される方

         その1 実務経験年数が3~5年になります    

       その2 10年(120月)の業績の積み上げ   

       その3 技術的共通性を有する業種の実務経験の通算

         例えば、大工工事業を取得する場合、建築工事と大工工事に

         12年従事し、うち大工工事業に8年以上の経験を有する等

                          一式工事との組み合わせが主となりますが、大工工事業と内

         装仕上工事業、とび土工工事業と解体工事業など、専門工事

         での組み合わせもありますので、ご相談ください。

 

 実務経験での申請には、その必要年数分にかかる多くの確認書類が必要になります。

 例えば、個人事業主の場合、10年分の確定申告書(三重県の場合、昨年度までは

 5年分以上でしたが、令和7年度より変わりました)

 10年の年月の経過により、役所等で取得不可の書類もありますが、代わりの公的

 証明書等の提出が必要になります。

 

※ 電気工事業に関する お話

  電気工事業を営もうとする方は、電気工事業法に基づく電気工事業者の登録が必要

  になります。(建設業許可業者である場合は、届出)。

  登録要件は「主任電気工事士の配置、電気工事器具の備付、電気工事の実務経験等」

  です。(三重県の担当部署は 県庁 消防・保安課)

      建設業許可がなく、登録電気工事業者として軽微な工事(500万円以下)を請け

  負っておられた方が、許可を取得された場合には「みなし登録電気工事業者」とし

  て「開始届出書」を提出いたします。

 

 

 

 

 

 

 

2025.12.17 Wednesday
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