詳細情報
業務内容
◆相続 ・遺産分割協議 ・遺言書作成指導 ◆契約書作成 ◆補助金申請 ◆記帳代行 ・小規模事業者に限定 ◆産業廃棄物収集運搬業許可申請 ◆建設業許可申請(新規・更新・決算等変更届) ◆道路占用許可申請 ◆飲食店営業許可申請
建設業許可申請(変更)について
※建設業許可を新規で申請するには、いくつかの必要要件がありますが、今回は取得後の変更届について説明をさせていただきます。
・取締役の就任、退任、改姓
・代表取締役の交代(建設業法上の代表者の交代含む)
・100分の5以上の株式(出資口数)を保有するに至った、保有しなくなった
・経営業務管理責任者の変更
・専任技術者の変更(有資格区分変更含む)
電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事法、消防法により電気工事士免状、消防設備士免状の交付受けた者等でなけれ
ば一定の工事に直接従事できませんので、免状の交付を受けていない状態での実務経験は認められません
・営業所の変更、従たる営業所の新設・廃止
・資本金、電話番号、FAX番号の変更
・毎事業年度(決算期・個人事業者は12月)が終了
まだまだ細部に渡って事項が決められておりますが、上記は私が担当いたしました項目です。変更届にはそれぞれ提出期限が設けら
れており、添付資料も必要になりますので、ご確認の上、期限内の提出が必要です。
未提出の場合、経営事項審査は受審できませんので、ご注意を。
建設業許可申請(変更)について
※建設業許可を新規で申請するには、いくつかの必要要件がありますが、今回は取得後の変更届について説明をさせていただきます。
・取締役の就任、退任、改姓
・代表取締役の交代(建設業法上の代表者の交代含む)
・100分の5以上の株式(出資口数)を保有するに至った、保有しなくなった
・経営業務管理責任者の変更
・専任技術者の変更(有資格区分変更含む)
電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事法、消防法により電気工事士免状、消防設備士免状の交付受けた者等でなけれ
ば一定の工事に直接従事できませんので、免状の交付を受けていない状態での実務経験は認められません
・営業所の変更、従たる営業所の新設・廃止
・資本金、電話番号、FAX番号の変更
・毎事業年度(決算期・個人事業者は12月)が終了
まだまだ細部に渡って事項が決められておりますが、上記は私が担当いたしました項目です。変更届にはそれぞれ提出期限が設けら
れており、添付資料も必要になりますので、ご確認の上、期限内の提出が必要です。
未提出の場合、経営事項審査は受審できませんので、ご注意を。
産業廃棄物収集運搬業許可(変更)について
※収集運搬業許可についても、変更届が必要です。
・氏名又は名称
・住 所
・事務所及び事業場の所在地
・役員(代表者含む)
・株主又は出資者
・政令で定める使用人(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で
収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する者)
・事業の用に供する施設、収集運搬車両等
その他、詳細に定められており、また年度ごとの営業実績報告も必要になります。
提出期限は、三重県の場合、変更日から10日以内(商業登記簿謄本の添付が必要な場合30日以内)
※収集運搬業許可についても、変更届が必要です。
・氏名又は名称
・住 所
・事務所及び事業場の所在地
・役員(代表者含む)
・株主又は出資者
・政令で定める使用人(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で
収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する者)
・事業の用に供する施設、収集運搬車両等
その他、詳細に定められており、また年度ごとの営業実績報告も必要になります。
提出期限は、三重県の場合、変更日から10日以内(商業登記簿謄本の添付が必要な場合30日以内)
三重県における産業廃棄物収集運搬許可(更新)について
5年に一度の更新申請、申請には日本産業廃棄物処理振興センターでの講習会終了が必要です。
[申請に有効となる講習会修了証] 次の①②いずれかの修了証。
①許可申請の日(更新の場合、許可有効期限の満了日の翌日)から遡って5年以内に受講し終了した”新規”講習会修了証(収集運搬課程)
②許可申請の日(更新の場合、許可有効期限の満了日の翌日)から遡って2年以内に受講し終了した”更新”講習会修了証(収集運搬課程)
ただし、過去に新規講習会修了証の取得が確認できない役員等の更新講習会修了証は、有効な終了証として取り扱いません
更新申請書は、現在許可の有効期限2カ月前をめどに、所管の環境室に提出。特に注意を要するのは、「経理的基礎の審査に係る書類」
基本書類だけの場合もあれば、追加書類が必要な場合もありますので、ご相談ください。
新許可書は現在許可の有効期限終了間際に交付されますので、旧許可書と交換に新許可書を受取ります。