お知らせ
2022 / 05 / 18 10:50
一人親方の安衛対策対象/建設業への周知徹底指示/労働局へ厚労省
厚生労働省は、建設アスベスト(石綿)訴訟の最高裁判決などを受け、一人親方など労働者以外の者も保護措置(安全衛生対策)の対象に加えた労働安全衛生規則等改正省令の公布に伴い、施行通知を都道府県労働局に出した。2023年4月1日に改正省令を施行する。一人親方などが新たに労働安全衛生法に基づく措置対象となることから、特に建設業、製造業の関係事業者に対して周知の徹底を指示するとともに、新たに事業者に措置義務を課す改正のため、十分に周知が図られるよう関係団体と十分連携するよう労働局に求めた。
【2022. 4. 19日刊建設通信新聞】