県連からのお知らせ
個人企業経済調査実施のお知らせについて
総務省からのお知らせです。
総務省では、毎年6月に、全国約40,000の個人企業(個人経営の事業所)を対象とした「個人企業経済調査」を実施しています。
本調査は、個人企業の1年間の営業収支などの経営実態を明らかにし、所得の推計資料や施策立案の基礎資料を得るための、統計法に基づいた報告義務のある重要な調査です。
調査対象となった方には、国が委託した民間事業者から調査票などを、5月下旬より郵送いたします。調査票を受け取りましたら、インターネット又は郵送により、ご回答をお願いいたします。
インターネット回答では、「e-Tax」で申告した「青色申告決算書」等のデータを利用して回答することができます。e-Taxで確定申告を行った事業主の方は、ぜひご利用ください。
詳しくは、以下の総務省統計局ホームページをご確認ください。
建設業の働き方改革の推進及び資材高騰に伴う適切な価格転嫁等に向けた民間発注工事における取組の推進について
新潟県土木部からのお知らせです。
新潟県では、持続可能な建設産業の実現に向け、「第四次・新潟県建設産業活性化プラン」に基づき、週休2日工事の適用拡大による労働環境の改善や、ICT活用などによる生産性の向上など、働き方改革を促進する取組を進めてきたところであり、建設業を巡っては、長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、働く人、一人一人がより良い将来の展望を持てるように、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されたところです。
また、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止を目的とした改正建設業法が令和6年12 月に施行され、適切な価格転嫁・工期変更協議の円滑化に向けた受発注者間のルールが制度化されました。
このことから、社会全体で建設業の働き方改革や適切な請負代金・工期変更に向けた協議の円滑化に向けて一層御配慮いただくことが求められています。
つきましては、民間の工事発注者におかれましても、余裕をもった工期設定、週休2日工事の導入及び適切な価格転嫁・工期変更等について、特段の御協力・御支援を賜りますようお願いいたします。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
建設業法改正による価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルール.pdf (0.67MB)
本県建設業における工期変更・価格転嫁等の状況.pdf (0.33MB)
新潟県労働委員会 労働トラブル休日相談会の開催について
新潟県労働委員会は、労働者と事業主との間に発生した労働条件等に関する紛争の解決に向けた支援・調整を行っている機関です。
このたび、労使紛争の未然防止と早期解決に寄与するため、2月に新潟県庁において 「労働トラブル休日相談会」を開催します。
詳しくは、以下のリーフレット等をご確認ください。
休日相談会リーフレット.pdf (0.65MB)
【開催日時】2月24日(月・祝)13:30~17:00
【会場】新潟県庁16階 労働委員会室(新潟市中央区新光町4ー1)
【相談内容】解雇、賃金や退職金未払い、パワハラなどの労使間トラブル(採用に関するものは除く)
【相談時間】1人当たり約30分
【申込締切・申込方法】
〇Web予約
以下のページから予約できます。後日、改めて電話にてご相談内容を確認させていただきます。
参加申込みフォームはこちらから<外部リンク>
〇電話予約
受付時間 8時30分~17時(12時~13時を除く)
新潟県労働委員会事務局 025-280-5544
◆申込期限
2月19日(水曜日)
離職者に対するマイナポータルを通じた雇用保険被保険者離職票等の直接交付(令和7年1月20日施行)について
現在、雇用保険被保険者が離職した際に公共職業安定所から交付する雇用保険被保険者離職票は、事業主より離職者へ送付いただいているところですが、一定の条件下において、事業主を経由することなく、マイナポータルを通じて離職者へ直接電子的に交付する仕組みが令和7年1月20日から施行予定となっています。
※離職票とは・・・離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です
当サービスについて、詳しくは以下の厚生労働省リーフレットをご確認ください。
リーフレット(被保険者の皆さまへ).pdf (0.65MB)
リーフレット(事業主の皆さまへ).pdf (0.49MB)
マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ.pdf (0.44MB)
高年齢者雇用安定法の改正 「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止について
厚生労働省からのお知らせです。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
! 2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。 !
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

