県連からのお知らせ
2025 / 02 / 12 17:00
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設について
標記について、「子ども・子育て 支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第 47 号)及び「雇用保険法施行 規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第 144 号)が令和7年4 月1日より施行されることに伴い、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 の支給申請が開始されることとなりました。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
【出生後休業支援給付金】
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金 と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
リーフレット(出生後休業支援給付金のご案内).pdf (0.36MB)
【育児時短就業給付金】
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
リーフレット(育児時短就業給付金のご案内).pdf (0.18MB)
<お問合せ先>
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hellowork/hallowork.html

