県連からのお知らせ
2020 / 12 / 07 13:16
特例猶予に関する納税等について
関東信越国税局は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者の方に対して、その置かれた状況や心情に十分配慮して、納税の猶予の特例(以下「特例猶予といいます。」)等の納税緩和制度の適用を迅速かつ柔軟に行っております。
そして、すでに特例猶予等を受けられた方は猶予期限までに納税をしていただく必要がありますが、猶予期限までに納税が困難な方には、所轄の税務署において所定の審査を行ったうえで、ほかの猶予制度を適用できる場合があります。
リーフレット.pdf (0.68MB)
参考URL
国税局ホームページ(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm