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2021 / 01 / 03
06:23

休眠担保・地上権・借地権登記の抹消手続のバリエーション ホントに裁判って難しいの????

「早い!簡単!安い!ルート選択で裁判所を活用」

すぐに所在及び生死調査・探索をしていませんか?

                

 

Ⅰ 休眠担保・地上権・賃借権の登記抹消訴訟は難しい?

1 泥沼に陥る登記名義人の所在&生死調査(具体例)

2 抹消手続の書類を提出する相手は法務局?それとも裁判所?

STARTは住所調査じゃない!=最初の一歩はルート選択ですよ!

 3 訴訟ならワン・パターン記載の妨害排除で!(超簡単)

 4 訴訟による処理法(実務例)=登記名義人の特性に応じた処理手順

   自然人(所在不明・死亡等)

5 登記名義人が法人の場合の処理手順を検討してみましょう。

6 登記名義人が外国在住者又は法人の実務例の処理手順を検討してみましょう。

7 手続選択=ルート選択の実務例を題材に手続選択=ルート戦略training

8 公示催告も検討して下さい(6ヶ月程度の期間&4万円前後の費用)

以下講義項目省略

関連条文解説資料添付


 

Ⅰ 休眠担保・地上権・賃借権の登記抹消訴訟は難しい?

1 泥沼に陥る登記名義人の所在&生死調査(具体例)

 

  まず、抵当権の自然人の登記名義人の所在調査

  登記簿上の住所地で住民票請求→該当なし

 

  次に、現地調査して、住所地周辺の住民への聞き込み

  →やっと古くからの旧家の住民の話を聞いて違う市町村に転出

 

  さらに、調査によって得られた市町村で住民票請求→該当なし

 

  加えて、転出先付近でさらに聞き込みをした結果→死亡が判明

最後に、戸籍等を取り寄せて、相続人が判明…多数存在。

 

とどのつまりは、相続人の一部が所在不明、認知症かも?

ネバーエンディング・ストーリー?

 

 そこで、事案を検討することにして、不動産登記法70条3項

にもとづく被担保債権の供託による解決や同法70条1項、2項

の公示催告・除権決定という手続を検討したところ、前者は被担

保債権額の供託金が多額なため依頼者の了解を得られず、後者に

ついては急いで売却する必要があるということで(公示催告・除

権決定は半年程度の期間が必要)断念した。そこで仕方なく?訴

訟解決を目指すことにした。

 

 この「とりあえず徹底した被告の住居所・生死探索」は?
常識?or非常識?

 

2 抹消手続の書類を提出する相手は法務局?それとも裁判所?

STARTは住所調査じゃない!=最初の一歩はルート選択ですよ!

 

法務局への申請:不動産登記法70条3項にもとづく被担保債権

の供託や住所調査及び現地調査並びに生死調査を求めている?

*形式審査ということで、所在調査報告書は完成品であること!

 つまり徹底した調査が必要!なぜでしょうか?

担保権登記を抹消=重大な権利侵害の恐れのある手続だから。

名義人の同意もなく勝手に抹消する手続は要件・審査が厳格!

 

裁判所への訴状提出前後の所在調査:

 口頭弁論を開始するための要件にすぎない!

 裁判って、原告が主張・立証し、被告が反論するという審理を

経てから、担保権の抹消を認めるかどうかを裁判官が決めます。

法務局と同じように住所調査を徹底する必要があるとしたら?

裁判が始まりませんよね😨

これって、最高法規の憲法で保障されている裁判を受ける権利

を実質的に奪う結果となります。=門前払い?

 もし、勝訴判決によって容易に問題解決を図れる事案において

住所調査や生死調査を徹底しないと裁判が開始できないとしたら、

原告の権利実現は不可能となりますね。裁判所への非難!

    ということで、「そこそこの調査」で良いということになります。

この「そこそこの調査」って分かりづらいですよね。

その対処法を本日お伝えしますね。

 

 

*新版休眠担保権抹消の実務(林忠治他編集:大学教育出版)

 1997425日発行、¥3,619円(税抜)参照

 

前述した法務局・訴訟・公示催告というルート選択の視点が摘

示されてされている良書です。ちょっと古いですが。

 

 3 訴訟ならワン・パターン記載の妨害排除で!(超簡単)

 

   訴訟って難しいって言われていますね。訴状の記載も困難!

おまけに時間&費用も多額?

主張責任・立証責任もあるし、法廷は怖いから覚悟が必要?

 

   *休眠担保権に関する登記手続と法律実務P431〜参照

(正影秀明著:日本加除出版株式会社)

 

 

   本当に時間も費用も多額で、覚悟が必要な手続なんでしょうか?

じゃあ実際の事案を題材とした訴状・法廷での審理・判決サンプ

ルで検証しますね。

   

現在の裁判所が求めている請求原因は?

実務例に基づくサンプルはあるの?

 

1 原告は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」とい

う。)を所有している(甲第1号証=登記簿謄本です)。

2 被告は昭和…年月‥日、原告との間で、本件土地につい

て元本極度額金100万円とする根抵当権(以下「本件根抵当

権」という。)を設定して登記を経由した(甲第1号証)。

3 よって、原告は、被告に対して、所有権に基づき本件根抵当

権登記の抹消手続を請求する。

 

 

   これは所有権に基づく妨害排除請求という請求原因です。

   巷の書籍にある「根抵当権は〜から時効により消滅している」

「時効援用」という請求原因は流行遅れかも。

   

   簡略すれば

   1 原告は所有者である。

   2 被告は〜(根抵当権・抵当権・地上権・賃借権)の登記名義

人である。

   3 よって、原告は被告に対し〜登記の抹消手続を請求する。

   という形の請求原因です。

   これって、担保権の登記抹消に限らず、地上権や賃借権の登記抹

消手続請求でも同じです。この妨害排除の請求原因は一方で裁判

所側から勧められているようです。他方で判決が書きやすいから

でしょうって揶揄する方もいらっしゃいます。

 

   じゃあ、請求の趣旨は難しいんでしょうか?

 

1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○☓法

務局昭和‥年‥月‥日受付第…号根抵当権設定登記の抹消登記手

続をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

   との判決を求める。

 

 

簡単だなあって思われませんか?

疑り深い方は、以下の書籍を読んでみて下さいね。お安いですよ。

 

司法研修所編「新問題研究要件事実」P109P119参照

(法曹会:¥1,429税別)

 

司法研修所編10訂「民事判決起案の手引」の事実摘示記載例集

18P15P16)参照(法曹会:¥1,600税別)

 

他には、

「民事裁判手諸手続の実務と書式」P154〜小山弘著

松永六郎編集代表者:日本加除出版株式会社、H14.9.20日発行

7,000) 

請求原因を妨害排除としたサンプル訴状が掲載されています。

もっとも再抗弁事実(担保権が消滅している事実)も記載されて

います。

被告が所在不明の事案では「担保権が消滅している事実」の記

載は不要です。なぜでしょう?

 

じゃあ、費用は多額でしょうか?

被担保債権額と土地の評価額÷2÷2(平6.3.28民二79人事局

長通知「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額算定基準について」)

の額を比較して少ない額を訴額とします。

民事実務講義案Ⅰ(四訂版)P42P45参照

裁判所職員総合研修所監修:司法協会 ¥4,096税別

 

さっきの例では土地の評価額が分かりませんが、仮に土地の固定

資産評価額÷2÷2の金額と被担保債権額の100万円を比較して

被担保債権額が低ければこの100万円を基準にして訴額が決まり

ます。これだと収入印紙1万円必要です。他には郵便切手です。

でも、被告所在不明なら公示送達=裁判所の掲示板に書類を押しピ

ンで貼るだけですから、被告に対する送達用の切手は使用しません。

でも、各裁判所で決めている郵便切手の提出は求められますけど。

まあ余りますから判決後に返してくれます。

 

最後に長期間に渡る審理が行われるのでしょうか?

被告が所在不明なら公示送達=裁判所の掲示板に書類を押しピンで

貼るだけ。ということで、裁判に被告が来ることはないですよね。

掲示してから2週間経過後に被告に送達されてことになるので、裁

判の開始が通常の訴訟よりも先の日になるかもしれませんね。

 

じゃあ、法廷での主張・立証活動は大変でしょうか?

サンプル的に紹介しますと、

原告は法廷で「訴状陳述します。」「証拠は登記簿謄本です。」

というくらいです。

最後に裁判官から「他に主張・立証はないですよね。」って言わ

れて、「はい。」って原告が答えれば、裁判官が弁論終結と言い、

「判決言渡し期日は‥月‥日‥時‥分」と最後に宣言して終わり。

というようなイメージですね。

 

これって長期に渡る裁判ですか?

法廷での原告の主張・立証活動は難しいと思われましたか?

法廷は怖いところなのでしょうか?

 

色々な書籍拝見いたしましたが、小難しいことが沢山書かれています。

でも、上記のように担保権等の登記抹消手続訴訟の実務処理はいたっ

てシンプルです。

皆様は登記のプロフェッショナルな実務家でいらっしゃいます。

何よりも実務家の皆様に求められている、妙な法律論に惑わされる

ことなく、依頼人の登記抹消依頼を簡易・迅速に処理することだと思

います。

そこで、最も重要なことは、

「どのようなルート選択をして抹消するのが合理的なのか」

という手続選択の視点だと思います。

すなわち、当該事案において、不動産登記法70条3項にもとづく

被担保債権の供託による解決、同法70条2項の公示催告・除権決定

という手続、訴訟手続、はたまた担保権者が金融機関であれば解除し

てもらって抹消手続をする等、どれが一番依頼人のニーズに合致する

のかを最初に検討することなのです。手続選択(ルート選択)をして

から、事前に何をどこまで準備するのかを決めるというプロセスにな

ります。

 

 

 

 

 4 訴訟による処理法(実務例)=登記名義人の特性に応じた処理手順

   自然人(所在不明・死亡等)

   まず典型的な自然人の所在不明事案で訴状作成のイメージtraining

 

※まず、抹消登記をしなければならない登記簿をみましょうね。


 

 

登記簿謄本(サンプル)

 

   茨城県土浦市…丁目11番         全部事項証明書    (土地)

 

表題部(土地の表示)    |調整

平成77月7日

 不動産番号  0503005555

地図番号

余白

筆界特定

余白

所在

土浦市…丁目

 

 

     地番

②地目

③地積㎡

原因及びその日付(登記の日付)

11番

宅地

111.00

余白

 

 

 

 

権利の部(甲区)

(所有権に関する事項)

 

 

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

所有権移転

昭和4012月1

原因昭和○年△月日相続

 

 

 

所有者 土浦市○□町…

 

 

 

霞ヶ浦彦左衛門

2

所有権移転 

令和2110日

原因 令和元年年□日相続

 

 

 

所有者 土浦市○□町…

 

 

 

霞ヶ浦太郎

権利の部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

根抵当権設定

昭和30年12月25日受付第1111号

原因昭和30年12月9日設定

 

 

元本極度額 金100万円

 

 

 

…(以下省略)

 

 

 

根抵当権者 水戸市□町…

 

 

 

水戸 黄門

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

(○法務局)

令和2年12月4日

法務局

登記官

茨 城  筑波山  職印

*下線のあるものは抹消事項であることを示す。

整理番号 G11111

 


 

じゃあ、実際の訴状は?

 

                           捨印

         訴  状(サンプル)

                     令和2年12月7日

事件名 根抵当権登記抹消登記請求事件

土浦簡易裁判所 御中(土浦簡易裁判所の理由は?=管轄の問題)

(民事訴訟法4条、5条1号、12項、裁判所法33条1項1号)                      

土浦市○□町…

   原       告  霞ヶ浦  太 郎

 土浦市○☓町△−○−△(送達場所)

   以下中略

      上記訴訟代理人司法書士

              土 浦  書 士   

住居所不明(不動産登記簿上の住所:水戸市☓□町…) 

   被       告  水 戸  黄 門

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○☓法務局昭和3

0年12月25日受付第1111号根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決を求める。

請求の原因(妨害排除請求=物権的請求権の例

1 原告は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し

ている(甲第1号証)。←妨害排除請求の法的根拠となる事実の記載

2 被告は昭和30129日、訴外霞ヶ浦彦左衛門との間で本件土地につい

て元本極度額金100万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)

を設定して登記を経由した(甲第1号証)。←妨害している法的事実の記載

3 よって、原告は、被告に対して、所有権に基づき本件根抵当権登記の抹消

手続を請求する。

4 尚、被告の住所は不明であることから公示送達による手続をご検討下さい。

(郵便物の戻り及び住民票の写し交付請求の返送書参照)。

 ←公示送達の依頼=認められれば裁判所の掲示板に呼出状を押しピンで

貼って2週間経過したら被告に送達されたことになります。

 

              証拠方法

 甲第1号証 不動産登記簿謄本の写し     1通

              添付書類

 1 訴状副本                1通

 2 訴訟委任状               1通

 3 証拠説明書               1通 不要かも?

 

 

                          捨印

別 紙             

物 件 目 録

  所 在     土浦市○☓町1丁目  

  地 番     11番

  地 目     宅地

  地 積     111平方メートル

 

 

公 示 送 達 の 申 立 書        捨印

                 原 告  霞ヶ浦 太 郎

                 被 告  水 戸 黄 門

                      

土浦簡易裁判所 御中 

 

 上記当事者間の御庁令和2年(ハ)第  号事件について、被告の住所そ

の他送達すべき場所が分からないので、通常の手続きでは訴訟上の書類の送

達ができないので、公示送達の方法のご検討をお願いします。

           令和2年12月14日

            原告代理人司法書士    土 浦 書 士 

    添付書類

  住居所調査報告書

  不在証明書等

以上

                                                                     

捨印 

住 居 所 調 査 報 告 書

 

調査者氏名 原告代理人司法書士  土 浦  書 士  

       ←調査者は事務所の事務員や不動産会社の従業員でもOK

 1 訴状記載の水戸黄門の住居所は下記調査の結果、居住の事実を確認す

ることができませんでした。

 2 調査結果

不動産登記簿記載の住所には別人が建物を建築して住んでおりました。

その他一切の資料を発見することができませんでした。

←写真やグーグルの資料などを添付しても良いかも知れません。まあ書記

官は早く処理したいのでとやかく言わずに公示送達処理をするかも?

 

民事訴訟法110条

1項   次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をする

ことができる。

一 当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合 中略

2項   前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要がある認

めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をす

べきことを命ずることができる。以下省略 

 

実務的な影響ですけど、訴状と一緒に住居所調査報告書等を提出すれば、公示

送達申立書を提出しないでも、職権で公示送達をしてくれる場合があります。

 

 

じゃあ判決はどうなるのでしょうか?

 

令和3年2月1日判決言渡及び原本交付 裁判所書記官 

令和2年(ハ)第111号根抵当権抹消登記請求事件

(令和3年1月18日弁論終結)

              判   決

土浦市○□町△−○−□

   原        告  霞ヶ浦  太 郎

   同訴訟代理人司法書士  土 浦  書 士  

 

住居所不明(不動産登記簿上の住所:水戸市☓□町△−○−□) 

   被        告  水 戸  黄 門

 

主   文

1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○☓法務局昭和3

0年12月25日受付第1111号根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

  主文1項と同旨

第2 請求の原因の要旨

 1 原告は、別紙物件目録記載の土地を所有している。

 2 別紙物件目録記載の土地には、被告名義の○☓法務局昭和30年12月

25日付第1111号根抵当権設定登記がある。

第3 理由

  請求原因の事実は、証拠(甲第1号証)及び弁論の全趣旨によって認める

ことができ、この事実をもとに判断すると、原告の請求には理由がある。

         土浦簡易裁判所

               裁判官  □ △  ○ ☓   

                    (判決原本は署名・捺印)

 

確かに簡単な記述ですよね。

請求原因を債権的な請求=担保権・地上権・賃借権の消滅という請求原因にす

ると、裁判所側としては、原告に対して、主張・立証を細かくさせて、細かな

理由を記載した判決書を作成する羽目に陥ります。

まあ理由をたくさん書く必要がありますよね。これって、迅速な裁判をするこ

とが難しいということになりますから、避けたいと考えているのかも。

 

裁判の迅速化に関する法律:平成15年7月16日

第2条1項 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については2年以内のできる

だけ短い期間内に終局…以下省略

第6条   …充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化

…以下省略

 

 

5 登記名義人が法人の場合の処理手順を検討してみましょう。

 

じゃあ、早速練習しましょう!

より効率的な訴状作成及び戦略を検討しましょう!

次のように登記名義人が法人の場合の処理は?

 

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

根抵当権設定

昭和30年12月25日受付第1111号

原因昭和30年12月9日設定

 

 

元本極度額 金100万円

 

 

 

…(以下省略)

 

 

 

根抵当権者 水戸市□町△−○−□

 

 

 

株式会社 水戸黄門

 

  水戸市☓□町…

   被        告  株式会社 水戸黄門

 って記載すれば良いですか?

 

 そうそう、法人は代表者によって訴訟行為・法律行為・事実行為をすること

になっています。

  「同代表者代表取締役   …        」

って記載する必要がありますね。

 

 不動産登記簿謄本だけでは分かりませんよね。

 訴訟では資格証明書=法人登記簿謄本の原本の提出が求められますし、訴状

等の受送達者=訴状等を受け取る権限のある人は代表者です。

 法人の登記簿謄本を取り寄せて、訴状を完成させて、登記簿謄本の原本とと

もに裁判所に提出します。

 

履歴事項全部証明書(サンプル)

水戸市□町…

株式会社水戸黄門

会社法人等番号

商号

株式会社水戸黄門

本店

水戸市○町…

…中略…

役員に関する事項

水戸市○□町…

代表取締役 水 戸 大 門

…中略…

 

 

 

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部を証明した書面である。

(○法務局)

令和21125

法務局

登記官

筑波山 花子  職印

整理番号… *下線のあるものは抹消事項であることを示す。

この時点でベテラン実務家は訴訟提起の準備をします。

速やかに訴状を作成し、書証を不動産登記簿謄本の写し(甲第1号証)、資格

証明書として商業登記簿謄本原本を準備して、訴状は正本&副本、甲第1号証

を2部(裁判所用&被告用)と一緒に裁判所に提出します。

 

そうすると、裁判所側では、第1回口頭弁論期日を原告訴訟代理人と調整して

概ね1ヶ月先に決めます。

期日が決まると、速やかに被告会社の本店所在地に呼出状・訴状副本等を特別

送達という方法(1,000円超の郵便切手を貼って、送達報告書を封筒の裏面に

糊付けしたもの)で郵送します。

 

届かずに「あて所尋ねあたらず」で戻る=不送達になると

直ぐに、代表者住所地に送達を試みます。

 

これでさらに不送達なると原告訴訟代理人に対して住所調査として、具体的な

指示をします。

 

ベテラン実務家は、この時点で初めて裁判所の指示、具体的には裁判所書記官

の指示通りの調査をします。

 

調査の結果所在不明なら公示送達の手続になります。

 

これって、住所調査・生死調査などをどの程度するのかについては一切悩まな

いですよね。

だって、「指示待ち人間」戦略ですから😁

 

もっとも、書記官に指示されて代表者の住民票の写しを取り寄せたところ、代

表者が死亡していたことが判明したら?

このベテラン実務家は民事訴訟法35条、37条の特別代理人選任申立てをし

ます。

(民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂―:裁判所書記官事務研究報告書

P44参照 司法協会¥4,000-税別)

 

えっ?清算人の選任じゃないの???

清算人の選任には時間も費用もかかりますよね。

だから「特別代理人の選任」申立てを担当裁判官宛にするのです🙌

 

じゃあ、特別代理人選任申立書のサンプルを見てみましょうね。

 

                        捨印

 事件番号  令和2年(ハ)第…号

        特別代理人選任申立書(サンプル)

                         平成…

 土浦簡易裁判所民事‥係 御中

        申    立    人  霞ヶ浦  太 郎

       上記訴訟代理人司法書士  土 浦  書 士 

       

 

上記訴訟事件について、下記の理由により被告の特別代理人を選

任されたく民事訴訟法第37条、35条に基づき申立てをします。

記 

当該不動産の購入希望者がおり、早期に売却する必要がある。

    

    尚、特別代理人として以下のものを候補者として希望します

    

候補者

〒…

電   話 …

ファックス …

            司法書士(弁護士)  ○○ □□

以上

                                              

まあこんな感じです。でも特別代理人の選任には10万円程度の予納

求められます。

まあ候補者が報酬を放棄する書面を提出すれば予納はしなくてよいかも

しれません。費用の節約をする必要があればチャレンジして下さいね。

候補者が必ず特別代理人になれるかどうかは裁判官の判断になります。

別の候補者にという判断になれば、地区の弁護士会等の推薦された人が

選任されるのが一般です。

民事訴訟法35条には「遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎

明して」とありますが、実務的には特に疎明を求めていないと思います。

どうですか?難しくないでしょう。

訴状を提出すれば何らかの指示がありますので、それに沿って手続をす

れば足りるというお話なのです。

 

悩まず訴状提出の意味がご理解頂けましたか?

じゃ答弁書はどういう記載になるのでしょうか?

 

                            捨印

事件番号  令和2年(ハ)第…号

             答 弁 書 (サンプル)

                         令和3年1月…日

 土浦簡易裁判所…係 御中

 

             〒…

             被告特別代理人  司法書士  ○○ □□

 

一 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の請求を棄却する。 

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

 との判決を求める。

二 請求原因に対する認否

  いずれも不知

以上

 

 

これを提出して、第1回口頭弁論期日で「答弁書陳述」と言えば終結します。

美味しい仕事かもしれませんね。

特別代理人が何らかの反論が出来るかと言えば、事情を知らないのですから

不可能です!

 

でも、商業登記簿に該当の法人がなかったり、商業登記簿謄本を取得した後

に、ついつい代表者の住民票の写しを取得したら死亡していた場合は?

代表者の氏名を記載できませんよね😅

 でも大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

住居所不明(商業登記簿及び不動産登記簿上の住所:水戸市☓□町…) 

   被       告  株式会社水戸黄門

  同代表者代表取締役  不 詳

 

という記載になりますよ。

特別代理人選任を訴訟の担当裁判官宛に申立てする具体例

・相続人不明の相続財産について相続財産管理人がない場合

 

 住居所不明(不動産登記簿上の住所:水戸市☓□町△−○−□   

被       告    水戸黄門相続財産

 上記相続財産管理人    不 詳

 

参考判例

最判昭和36年10月31日

 相続人の存在が不明という事実があれば、被相続人の死亡と

同時に相続財産は当然に法人となり、この相続財産に関する

訴訟については当事者適格を有するのは相続財産法人である。

 

 

 

・住職を欠く寺院を訴える場合

 

 

・株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くに至った場合

 

 

・法人解散後に清算結了の法人登記簿になっている場合

 

まあ分からなくっても大丈夫ですよ。

そうそう、取り敢えず訴状を作成して裁判所の指示を待ちましょう!

個別的な判断を予測することは著しく困難な場合があります。

万が一、ナシのつぶてなら、そうそう、誘導戦略でしたよね。

 

 

6 登記名義人が外国在住者又は法人の実務例の処理手順を検討してみましょう。

外国における所在が明らかでも公示送達される場合って?

 

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

根抵当権設定

昭和16年12月25日受付第1111号

原因昭和16年12月9日設定

 

 

元本極度額 金100万円

 

 

 

…(以下省略)

 

 

 

根抵当権者 台北市

 

 

 

台 湾 太 郎

 答えは?

公示送達ですよ。なぜなら?
外交ルートによる送達ができないから。

 

法人だったら?

 

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

根抵当権設定

昭和16年12月25日受付第1111号

原因昭和16年12月9日設定

 

 

元本極度額 金100万円

 

 

 

…(以下省略)

 

 

 

根抵当権者 台北市

 

 

 

合資会社 台湾繁栄

 

とりあえず、商業登記簿謄本の有無を確認します。

 無かったらどうしましょうか?

 台湾まで出掛けて調査しますか?

 答えは?

しない!

 なぜ?

 そうそう、特別代理人の選任事例ですよね。代表者が不詳だから。

 

 登記簿謄本が取れましたけど、本店が台湾台北市で日本の営業所は閉鎖されていて、代表者も台湾在住だったら?

 

仮に調査して、現在も会社が台湾台北市に存在していたとしても同じ。

常に公示送達によります。

外国在住の自然人又は法人の場合、日本に営業所、代表者の住所等がなけれ

ば外国送達になります。

時間がかかります。すなわち行政共助=外務省に依頼して在外大使館等を通

じて送達することになりますが原告の費用負担はありません。

第1回口頭弁論期日が複数指定されるって本当?

 

くどいですけど、台湾は国交がないので、外交ルートを通じた送達が不可能

です。

そこで、常に公示送達になるのです。但し、国内は2週間ですけど、外国だ

と6週間の期間経過後に送達の効果が発生します。

この取扱いは自然人及び法人の区別はありません。

7 手続選択=ルート選択の実務例を題材に手続選択=ルート戦略training

 

サンプル建物登記簿(簡略記載)

 

表題部(主たる建物の表示)       

(以下略)

権利の部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)

順位番号

登記の目的

受付年月日・受付番号

権利者その他の事項

1

根抵当権設定

大正12年4月

原因 大正12年設定

 

 

元本極度額 金4000円

 

 

 

利息 日歩4銭

 

 

 

損害金 日歩4銭

 

 

 

根抵当権者 ○市

 

 

 

株式会社 第一銀行

抵当権設定

昭和6年4月…

原因 昭和6年…賃借

 

 

債権額 金8000円

 

 

 

利息 1月元金100円つき7円

 

 

 

抵当権者 □市…

 

 

 

裁判所 太郎

賃借権設定

昭和8年1月…

原因 昭和8年…設定

 

 

借賃 1ケ月40円

 

 

支払期 毎月10日

 

 

存続期間 満20ケ年

 

 

特約 譲渡、転貸ができる

 

 

賃借権者 △市…

 

 

 

合資会社 筑波山

 

超ベテランの司法書士さんからの相談事例を参考にしたサンプルです。

1番抵当は?

現在の銀行に手数料を支払って解除してもらって共同申請により抹消

6,000円程度で応じてくれるそうです)

 

2番抵当は?

所在不明で生死不明なら、不動産登記法703項による供託でも金額

僅かですからが処理可能ですね。

 

実務例では被担保債権が「米…斗」というものもありますから、これだ

と不可能ですね。

 

運悪く死亡していたら?

相続人の人数や住所地にもよりますが、共同申請は手間及び時間等から

困難かもしれません。

諦めていただいて?訴訟ですね。

 

3番賃借権は?

 訴訟が簡単だと思います。もちろん請求原因は…ですよね。

 

実務例では清算人候補者と法人とで利益相反のおそれがあることから、

建物を売却後に清算人選任をして共同申請により抹消されたそうです。

 

このように被担保債権額が大きいとその額を供託することは依頼人の関係

で難しいかもしれません。

ですから、直ぐに調査はしないという選択肢も検討する価値があります。

さらに、台湾法人や台湾在住者に対する住所調査は無駄になります。

 

 

7 公示催告も検討して下さい(6ヶ月程度の時間&4万円前後の費用)

 

  明治時代の抵当権で抵当権者が複数で住所記載及び氏名記載が不十分、

 しかも被担保債権が「米」の事例

 

  時効の援用ができないから公示催告はできないというのは本当か?

   休眠担保権に関する登記手続と法律実務P306P307参照

(正影秀明著:日本加除出版株式会社)

 

   2つの理由で否定されます。

   1 時効の援用を公示催告手続上においてできないのは当たり前!

     別途、意思表示の公示送達によって時効の援用をします。

     民法98条ですね。民事訴訟法110条は民法の例外規定です。

     実務的には裁判所と市区町村役場の掲示板にそれぞれ貼ります。

収入印紙1,000−が必要ですけど、お安いですよ。

     第七版「書式意思表示の公示送達・公示催告・証拠保全の実務」

     園部厚著:民事法研究会3,200税別

 

   2 非訟事件である公示催告手続なら時効の援用は不要かも?

    大判昭9・10・3によれば

   「債権は消滅時効の完成とともに当然に消滅し、援用をまって初めて

消滅するものではなく、援用は債権がすでに時効によって消滅した

ことを主張する訴訟法上の防御方法にすぎない。」

 

    公示催告手続を利用できないというのは間違いです。

    ちなみに上記書籍に掲載された申立書には、消滅させる権利として

「抵当権・地上権・賃借権」が羅列されていて、いずれかに○をつけ

るという書式になっています。

 

             公示催告申立書(サンプル)      捨印

   土浦簡易裁判所

                         令和2年12月7日

   抵当権・地上権・賃借権            公示催告申立事件

   申立人 

        〒…

        住所 土浦市○□町…

  送達場所の届出(必ず記入してください。)

  ☑上記記載のとおり

  住所以外のとき

氏 名  霞ヶ浦  太 郎      TEL

                   FAX

   申立ての趣旨

   別紙目録記載の権利につき公示催告のうけ除権決定を求める。

   申立の原因

   1 申立人は、別紙目録記載の土地を所有している。

   2 別紙目録記載の…は…の経過により時効により消滅した。

     申立人は、登記名義人らに対して時効を援用する。

   3 登記名義人の所在は不明であり、共同して登記抹消手続

    をすることができない。

     よって、公示催告手続うえ除権決定を得たく、不動登記

法 条、非訟事件手続法 条の規定に基づきこの申立てをする。

 

 

*新版休眠担保権抹消の実務(林忠治他編集:大学教育出版)

 P186以下参照 除権判決事案

 1997425日発行、¥3,619円(税抜)参照

  この書籍の記載では「した。」とは記載されておらず、添付書

類に意思表示の公示送達に関する書類(意思表示到達の証明書

など)が添付されていません。

 

 *第七版「書式意思表示の公示送達・公示催告・証拠保全の実務」

  P190以下参照

 

付録資料

関係条文一覧

文言にふりまわされるのではなく、どのような事案で利用できるのかを

具体的にイメージすることに心がけましょう😉

特別代理人・不在者財産管理人・相続財産管理人の選任は、早期の事件解決

のための手段です。

調査は裁判所が求める選任に必要な範囲の調査に限定して下さいませ。

不在者や相続人の最終的な調査責任者は?

選任された不在者財産管理人及び相続財産管理人の職務なのです。

 

民事訴訟法35条1項

法定代理人がない場又は法定代理人が代理権を行うことができない場

合において、未成年者又は成年後見人に対する訴訟行為をしようとする者

は、遅滞のため損害をうけるおそれがことを疎明して、受訴裁判所の裁判

に特別代理人の選任を申し立てることができる。」

 

認知症らしいけど成年後見人が選任されていない

時効取得や抵当権の抹消事案で被告が老人ホーム等に入所している場面

 

 

民事訴訟法37条

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法

人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられことができるも

の代表者又は管理人について準用する。」

 

 

代表者が死亡等でいない場合(所在不明じゃない、じゃあ所在不明なら

どの条文なの?)

=寺院などの名義になっているけど、法人登記簿に該当がない場合

会社・財団などの法人で代表者の死亡はっきりしているけど後任者が選

任されていない場面など

 

  →法人が解散して、清算結了の登記がされている場合は?

   代表者がいないということ。

   但し、法人が解散はしているが、清算結了の登記がない場合は?

   清算人(代表清算人)が代表者ですね。

※次の準用される3つの事案=SPECIAL重要ですよ

事案を具体的なイメージとして頭に叩き込んで!

 相続人不明の相続財産について相続財産管理人が選任されていない場

に準用される(大審院決定昭和5.6.28 )。

ここでも懸命に相続人を探さない!

相続財産管理人が選任された後に、その職務として相続人の有無を

調査するのです。皆様が最終責任を負う場面ではありません😓

 

2 住職を欠く寺院を訴える場合に準用される(大審院昭和11.7.5)。

 

 

 株式会社が代表者を欠くに至った場合、利害関係人は訴えの提起のた

め特別代理人の選任を申請できる(最判昭和41.7.28)。

 

民事訴訟法110条1項1号

「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をする

ことができる。

 一 当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合 」

民事訴訟法110条2項

「前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると

認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達

すべきことを命ずることができる。」

 

=時効取得や抵当権等の抹消事案で登記名義人の所在が分からない場面

 社団や財団の登記簿記載の住所地に実際に存在しないし、記載されて

 いる代表者の現住所も不明な場合も含まれます。

 

=原告の申立てがなくたって裁判所が勝手に公示送達できますよ!

 

 

民事訴訟法110条1項3号

「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をする

ことができる。

 三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることが

できず、又はこれによっても送達することができないと認めるべき場

合」

民事訴訟法108条 

「外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐

在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してする。」

 

 

外国在住の登記名義人の場合には外交ルートによる送達になります。

でもまあこの場面も書記官の仕事だし、費用も国費なので悩まない!

もっとも所在不明なら公示送達という流れです。手続は通常の公示送達と

同じです。但し、送達の効力発生期間が6週間と3倍になります。

このような原則的な取扱いの例外=国交がない外国送達

たとえ登記名義人の住所地が判明したとしても常に公示送達

具体的な例は、中華民国(台湾)や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、

紛争や戦争状態の国や地域

 

 

 不動産登記法60条

 「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記

権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。」

不動産登記法70条1項

「登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して

権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続

法(平成23年法律第五十一号)第99条に規定する公示催告の申立てを

することができる。」

不動産登記法70条2項

「前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第1項に規定する除権決

定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単

独で前項の登記の抹消を申請することができる。」

非訟事件手続法99条

「裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編におい

て「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該

権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができ

る。」

非訟事件手続法103条

「前条第1項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終

期までの期間は、他の法律の定めがある場合を除き、二月を下ってはならな

い。」

非訟事件手続法106条1項

「終期までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、… 

当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下

この編において「除権決定」という)をしなければならない。」

 

 

民法98条1項

「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知るこ

とができないときは、公示の方法によってすることができる。」

 

意思表示の公示送達と言われていて、訴訟をすることなく所在不明や相手

方不明の場合の意思表示の送達方法として利用されています。実務例として

は行方知れずになった公務員等の雇用契約の解約等がありますが、登記案件

としては、賃借権登記の名義人に対する賃貸借契約の解約などが考えられま

す。また、時効の援用にも利用が可能です。

実務では、裁判所と市町村役場への掲示のみで官報公告を求めないのが一

般です。掲示後2周間経過後に意思表示が送達されたことになります。

 

 

不動産登記法70条3項

「第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当

権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提

供したときは、第六十条の規定に関わらず、当該登記権利者は、単独でそ

れらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する

場合において、被担保債権の弁済期から20年経過し、かつ、その期間を

経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害

の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。」

 

 民事調停や家事調停の場面でも手続き上の特別代理人に同じような条文

あります。今回は時間の関係で説明しませんが、「職権で」も選任される

のが特色です。

非訟事件手続法17条1項(未成年・成年後見人が選任されていない場合)

非訟事件手続法19条(代表者や理事等が選任されていない場合)

家事件手続法19条1項(未成年・成年後見人が選任されていない場合)

家事事件手続法21条(代表者や理事等が選任されていない場合)

 

法人格のない団体でも訴訟当事者になれるという規定

民事訴訟法29条→自治会、マンションの管理組合、老人会等

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名

において訴え、又は訴えられることができる。」

   

 

指示待ち人間戦略って合理的なのか?

取り敢えずの訴状提出を無碍にできない裁判所の事情って?

釈明権ってご存知ですか?主張や立証の不備を指摘&主張・立証を促す義務もある?

 

民事訴訟法149条1項

裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項に関し、

当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

民事訴訟規則63条

「裁判長…は、口頭弁論の期日外において、法149条…の規定による釈明のための処置をする場合には、

裁判所書記官に命じて行わせることができる。」

民事訴訟規則56条

「裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。」

 

 

最判昭和31年5月15日

賃貸人の賃料増額変更請求において、増額を相当とする額の立証が不十分であるときはこれを促すべきである。

 

最判昭和55年7月15日

所有権に基づく土地明請求訴訟において、被告が土地買受けの抗弁のほかに土地賃借権の事実を陳述し原告も

賃貸の事実を認める陳述をしているときは、被告が従前から賃借権の占有権原として主張する趣旨であるか否

かを釈明せずに明渡請求を認容した判決は破棄を免れない。

 

要するに、原告や被告の訴訟のやり方がまずければ、「ああでもないこうでもないと」色々とお節介?をする

義務が裁判所にある!ってことみたいですよ😊

 

裁判を受ける権利を代理行使するという錦の御旗

市民や会社などの団体は憲法上裁判を受ける権利が保障されており、認定司法書士の皆さんはその憲法上の権利を

代理行使しているということになります。裁判所は裁判の権利を実質的に保障するため手続説明及び書式等を用意

するなどして裁判の権利行使を容易にする義務を負った国家機関なのです。

 

 

依頼された事案の抱え込みと悩みを解消する手法

訴状を提出しなければ何も決まらないのに提出前に余計な?ことを悩み苦しむのは時間と費用の無駄!

特に、被告の所在不明や不詳の事案では相手の反論がないのですから、取下げの制限はありません。

原告の都合で取下げて、再度訴訟提起することも自由自在です。

事前相談って効果的か?

本気で回答するのは、訴状提出後?

 

今なぜ裁判手続利用促進なのか?

事件数の激減(司法統計)

ピーク時と比較すると訴訟は50%調停は5%(61万件→3万5千件)

簡裁の訴訟関与率→認定司法書士:6%、弁護士:12%

原告訴訟代理人司法書士 

 平成29年  14,828件  約33万件

 平成21年 108,567件  約65万件

 

再開発・相続等で複雑な登記案件処理が激増しており、空き家問題は深刻度を増しています。

その解決を従来の手法=法務局の手続のみで処理することは著しく困難です。

裁判所を賢く利用して、登記案件や空き家問題等を処理する担い手は、司法書士の皆様以外に考えられません😉

所有者の所在が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン(第3版)(360頁)

国土交通省のホームページより無料でダウンロードできます。

 

裁判所は訴訟に関係する資料を集め&調査する権限があるってご存知でしたか?

民事訴訟法186条

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に

嘱託することができる。

上申書を提出して裁判所に依頼するのが一般的かも。

できる」なので裁判所に嘱託する義務はありませんが😅

でも試して見る価値はありますよ😚

考えられる手段は全て尽くしてみましょうね😁

 

 

2020 / 08 / 17
02:37

You Tubeでの10分講義リスト(訴訟による古い担保権&賃借権登記の抹消方法)

You Tubeでの10分講義リスト(訴訟による古い担保権&賃借権登記の抹消方法)

コロナの時代ということで、講義やセミナーをすることができなくなりました。そこで、裁判手続のノウハウを一般に公開するためYou Tubeに訴状作成法等をアップしました。10分程度の内容です。以下はリストですので、ご視聴して頂ければ幸いです。取り敢えず代表者個人名(伊藤桂司)で投稿しております。

1 所在不明の自然人名義の根抵当権抹消:訴状サンプルによる請求の趣旨・請求の原因の記載法から法廷イメージまで(妨害排除バージョン)

2 上記1の場合での実際の訴状作成手順:登記簿謄本のサンプルから実際に訴状を作成します。

3 法人名義の根抵当権抹消処理法:訴状&特別代理人選任申立書サンプルで法人の特殊な処理法の解説

4 イレギュラーな登記名義人の登記抹消:イレギュラーな事情がある場合の訴状作成&対処法の解説、公示送達申立書&住居所調査報告書サンプル

https://youtu.be/Ag0jcFqrudQ  左記をクリックしてもらえれば簡単にご視聴いただけます😉

2020 / 07 / 04
09:33

〜コロナの時代のさなか〜

〜コロナの時代のさなか〜

皆様、こんにちは。

何か発信しなければと思いながら今日に至りました。

 

「裁判手続利用促進協会」という活動を始めてから3年半が過ぎ去りました。

試行錯誤と七転八倒の取組みでしたが、多くの方々の支えと激賞叱咤のお陰で少しずつ方向性が見え始めた段階になりました。

そのような折に予想だにしなかった新型コロナウイルスの蔓延という世界的な危機に直面し、少なからず自分の活動も影響を受け、自分なりに直接対面する講義やお話のやり方に変更を迫られております。また、ホームページにつきましても年に一回しか更新をせず、ネット社会にもかかわらずmailでの質問に対する回答くらいしかできてきおりませんでした。日常的な生活ができていたにもかかわらず、真摯な工夫を怠っていたのだと思います。

 

さて、You Tubeについては娯楽で閲覧するくらいでしたが、自宅にいる機会が増えたことからYouTuberの皆様の有益な情報・スキル提供の数々を拝見するに及んで、自らも講義レジュメを専用ソフトで加工して発信しなければと考えるようになりました。現在は従来の作成したレジュメをピックアップしてもがいております。さらにダイレクトに市民の皆様や職場&学生の皆様にお伝えできる内容をどうすべきかも検討しております。

もっとも、内容的にはよちよち歩きのような代物になるとは思いますが、開始の際にはお知らせ致しますので、ご覧いただければ幸いです。

 

最後に、このような困難な状況ではありますが、皆様におかれましては、心身の健康に最大限留意されてお過ごし下さいませ。

                                                 伊藤 桂司

 

P.S

https://youtu.be/Ag0jcFqrudQ  左記をクリックしてもらえれば簡単にご視聴いただけます😉

 

2020 / 01 / 03
08:39

調停してみませんか? 調停の利用例と調停・和解手続(建物明渡請求)のイメージ

 

 

1 へー、こんな調停もありなの?(面白い?調停活用法)

  調停手続については合意がないと不成立で終わるとか相手方が出頭しない

と意味がないとか言われていますが、事案によりけりなので意味がないとは

考えられません。さらに5年以上前からは一定の証拠があれば同意がなくて

も不成立という処理ではなく裁判所の見解を決定という形で示す努力がなさ

れています。しかも、費用は10万円までの請求なら500円の収入印紙+郵

便切手(詳しくは申立予定の簡易裁判所に問い合わせて下さい。)だけです。

今回はユニークな利用例などを紹介します。

  調停強化という方針が決まったことから安易に不成立にしない傾向になっています。証拠等を収集して裁判官の心証を形成した後に調停に代わる決定(いわゆる17条決定)をしようと努力していると思います(市民と法:No.1022016.12「民事調停を活用した近隣紛争の上手な対処法についての考察」)。

(1)  相手方の出方を探るためや資料取得のための調停申立て

老練な実務家は相手方と接触できないとか、相手方の要求が不明な場合にはとりあえず調停申立てをして相手の反論や提出された資料等を検討するという利用の仕方をしています。駄目元って感じですかね?

(2)  法律的な請求根拠はないけど申立人の希望を請求する調停申立て

どう考えても無理筋な事案であっても、裁判沙汰にすると言い張る相談者に対しては、とりあえず調停申立てをして裁判所から法律的には無理な請求であることを説明してもらうという利用の仕方もあります。

(3)  相手方からの合意書を取り付けるための調停申立て

老練な実務家の例だそうですが、保険会社の代理人として、被害者に保険金を支払うという段になって、被害者が死亡したことから相続人全員に相続分に応じて支払う羽目になった。しかし、保険会社の意向で相続人全員の押印をする必要があったため、自分でその処理をするのは相続人間の確執があって困難を極めた。そこで、調停申立てにより裁判所に説得してもらった。請求の趣旨など法的には問題がありそうですけど、簡易裁判所の調停は何らかの紛争があれば受けて進行するというスタンスなのかもしれませんね。

(4)  本来の請求の相手方じゃないのに相手方の一人に加える調停申立て

市有地に勝手に駐車している相手に対して、駐車をしないようにという調停申立てをし、さらに市も相手方に加えて、駐車させないようにという請求を付加した調停があったそうです。市に対する請求の根拠は難しいけど、調停なら大丈夫という感じです。ちなみに申立人は近所の駐車場経営者というオチもあったとか。

(5)  訴えられた被告が別途弁済方法を求める調停申立て

訴訟で金銭支払を請求されている被告が、別途簡易裁判所に金銭支払の分割と一部免除の調停申立てをするもの。

そうすると、訴訟は進行を先延ばしにしたりして調停の結果を待ちます。

まあ時間稼ぎになりますよね。調停は非訟事件なので二重起訴の禁止に触れません。

(6)  債務額を確定させるための特定調停申立て

借金額に関係なく相手方1人について一律500円の手数料で申立てができます。申立てをすると金融機関は電話などで督促することが金融監督庁から禁止されているようです。時間稼ぎのみならず、引直し計算及び将来利息カットの分割払いの調停に代わる決定が一般的な処理なので借金した方には有利です。一般的に債権者は調停に出席しないことが多いことから調停委員だけで電話交渉します。この場合だと申立人の精神的な負担も軽くなります。

2 色んな調停のバリュエーションあるね!

     ・知人同士の借金

   ・飲み屋のつけ

     ・地元の業者同士の未払代金

   ・福祉団体へのベッド等のリース代金の未払

 ・リース物件買取り申込(請求する根拠はないけどお願いするのです)

 ・確定判決や公正証書などの債務の分割支払や減額を求める調停

 ・債権回収が困難になっている会社相手の調停

 ・家の修理等の請負で完成状況等の不満による報酬支払遅延の調停

 ・未払賃金や労働条件をめぐるトラブル

 ・保育園、幼稚園、学校等での子供の怪我をめぐるトラブル

・近所のもめごと(ゴミの問題、悪口、騒音など)

・身内のもめごと(孫に会わしてほしい祖父)

・事業所などの小口の売買代金等(請負代金、リース代金、治療費、授業・

料など)の代金未払いの解決を迫られている会社の担当者の方々

 ・隣接する建物改修工事等で自宅の建物が汚れた場合のトラブルや駐車し

ていた自家用車に駐車場近くで工事していた吹付け工事のペンキが付着したトラブル

・家賃の滞納などの問題を抱えた大家さんやその相談を受けた方々などの

処理手続

・滞納している家賃の分割払いを希望している借主、建物等の明渡しのとき

の修理費や敷金の返還額等のトラブル

・空家に関連するトラブル

・遺産の分け方についての親族間のトラブル

・保育所、幼稚園、学校等での子供の怪我をめぐるもめごと

・マンションの管理組合、自治会、老人会等の運営方法に不満がある場合

 実務例は沢山あります。

申立書のサンプルについては従前にホームページにも掲載しおりますが、

後日他の事案についても掲載する予定です。

 

3 じゃあ調停当日ってどんな感じなのでしょうか?

申立人待合室と相手方待合室があり、それぞれ別々の部屋で一旦待機します。時間になると双方とも呼出されて同じ調停室に入ります。そこで裁判官から調停手続の説明がなされます(二人の調停委員だけの説明の場合もありますよ)。 

それから、まず申立人が調停室で調停委員から40分程度事情を聞かれます。その間、相手方は待合室で待機することになります。その後申立人と入れ替わって相手方から調停室で同様に事情を聞かれます。その際に申立人の希望や裁判所の解決案等が伝えられることもあります。一般的に最大2時間程度を目処にしています。第1回目の調停で合意ができそうであれば双方の意見調整をすることになります。しかし無理であれば次回期日を決めますが、一般的には双方に譲歩案を検討するようにとか、譲歩できる提案をするように依頼します。 双方合意ができた場合には裁判官及び書記官が調停室で合意内容の確認をします。そして依頼があれば後日調停調書正本を双方に郵送することになります。もちろん正本を取りに来庁されることも構いません。

 

4 調停・和解手続(建物明渡請求)のイメージ

 ここで建物明渡し事案を例に訴訟や調停などの裁判手続選択を例にして調停・和解手続のイメージをお伝えしたいと思います。

   訴訟手続の選択のメリットとデメリット

訴訟手続きの中で下記③のようなイメージで和解をしていただいても良いと思います。但し、相手方が頑強に立ち退きを拒絶している場合や行方不明などの場合などに訴訟からスタートした方が良い場合もあります。まあでも無難に調停手続きをオススメします。

少額訴訟ってどうなんでしょうか?金銭の支払いという制限ありますけど。

利用率が高いのは交通事故の損害賠償請求が多いかなあ?でも保険契約で弁護士に依頼できる条項がある場合には1回で終了することはないので利用する意味は薄いかも?

昔は敷金返還請求などが多かったような気がします。

   あまり支払督促を利用されていないのは?

支払督促手続を利用して賃料請求をすることは可能です。もっとも、後述するように賃借人の退去を目的とする事案では不向きであるし、さらに、経済状態の悪い賃借人について滞納家賃の全額支払いを求めても実現可能性が低いし、債権回収も困難な事案が多いのが一般です。

賃貸人の希望は全額の支払い又は物件の明渡しである場合が多いのが現状です。

但し、古い物件であって新しい賃借人を探すのに苦労している事案では、滞納家賃の分割支払や賃料の減額等でも構わないという賃貸人も稀にいらっしゃいますから、物件の建築時期や所在地など賃貸物件としてのニーズの状況なども考慮しながら手続選択をする必要があります。書籍などにある典型事例での一般的な解決手法に固執しないで、依頼人や物件の状況及び相手方の実情等を把握したうえで、より適合した手続選択をすることが個別事案の適切な解決につながります。

   賃貸人および賃借人の関心事

(賃借人が住んでいる事案における裁判窓口や調停・和解での説明例) 

・賃貸人の希望:早く出ていってもらって新しい賃借人を探したい。

                    滞納家賃を全額支払ってもらいたい。

        賃貸物件が古くて新しい賃貸人を探しにくい物件だと少

        しでも家賃をもらいたい。

・賃借人の希望:引越し代を援助して欲しい

        滞納家賃を免除又は減額して欲しい

  ☆裁判所の受付や調停及び和解での妥当な解決への誘導の試み

  ➡賃貸人側には

感情的な賃貸人の主張を和らげて経営者的な視点で対応していただくようにお願いするのが一般です。裁判手続による賃貸人の権利の全面的な実現は賃借人が任意に応じない場合には判決・強制執行という手続となります。このような手続によると、多くの時間と費用がかかります。それよりも譲歩して任意に出ていってもらった方が経営者的な観点からは利益であるということを理解してもらえるようにしていると思います。時間と費用を厭わないという賃貸人も稀にいらっしゃいますが、ほとんどはやむを得ないと妥協されている場合が多いと思われます。

 大雑把な問題解決への流れとしては、和解や調停条項でまず賃貸契約を合意解除して、明渡時期を一般的は2〜3か月以上猶予し、もし任意に明渡しに応じた場合には、滞納家賃及び明渡しまでの賃料相当損害金の支払免除又は減額するという約束にするのが一般的です。和解や調停条項は判決と同じ効力があります。ですから、賃借人が期限に物件の明渡しに応じなければ強制執行も可能です。具体的には正本の双方送達の口頭申請後に和解又は調停調書正本を送達しますから、送達証明書申請及び執行文付与申請をします。実際の強制執行では刃傷沙汰になることもありますし、地域性が強い地区では悪い噂になることもありますので、そのようなリスクについても事前に説明する必要があります。

➡賃借人側には

本来は物件の明渡訴訟になれば、滞納家賃を支払と物件の明渡しをしなければならなくなる可能性が高いけれども、仮に一定期間後に円満に退出をする気持ちがあれば、賃借人の希望を賃貸人に伝えて調整するという調停進行が一般的です。具体的には、合意案=滞納家賃の免除、物件明渡時期の延期、延期期間の賃料相当損害金の免除を賃貸人に伝えて説得して譲歩を求めるという進行方針を説明します。公営住宅等の安価な引越先の紹介等を調停委員がしている例もよくあります。

☆調停や和解条項のサンプル

一般的には

a賃貸借契約の合意解除、b滞納家賃の支払義務の確認、c数ヶ月後の賃貸物件明渡、d賃貸人が期限内に物件明け渡したときには滞納家賃及び合意解除後明渡日までの賃料相当損害金の支払免除、e期限までに物件明渡義務を履行しない場合の賃料相当損害金の支払義務の確認と支払の給付条項、敷金返還などを合意内容にします。

※合意条項のサンプル

1 申立人と相手方とは別紙記載の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」と

 いう。)を本日合意解除し、申立人は、相手方に対し、別紙記載の建物(以

 下「本件建物」という。)の明渡しを令和元年12月31日まで猶予する。

2 相手方は、申立人に対し、前項の期日限り本件建物を明け渡す。

3 相手方は、申立人に対し、本件賃貸借契約上の滞納家賃300,000円(平

 成31年1月から令和6月分)及び本日から本件建物明渡し済みまで1か

50,000円の割合による賃料相当損害金の支払義務があることを認める。

4 相手方が申立人に対し本件建物を第3項に従って引渡したときは、申立

 人は、相手方に対し、前項の支払義務を免除する。

5 相手方が第2項の明渡し義務の履行を怠ったときは、相手方は、申立人

 に対し、第3項の滞納家賃300,000円及び本日から本件建物明渡し済みま

 で1か月50,000円の割合による金員を直ちに支払う。

6 申立人と相手方とは、申立人と相手方間には、この調停条項に定める他

 に何らの債権債務のないことを相互に確認する。

7 調停費用は各自の負担とする。

 

※このストーリーの結末から逆算して受付や両者の合意形成のための調整や双方の譲歩に向けた両当事者への様々なアプローチを調停委員、裁判官、書記官がしていくことになります。

☆どちらの側になるかは別として、裁判所の円満解決思考及び具体的な解決策を認識していただくことを前提として裁判手続を活用して問題解決の道筋をつけていただければ幸いです。

 

 以上が調停のイメージなのです。たとえ不成立になったとしても特に法的な不利益を被るわけではないし相手方の意向や裁判所の見解なども知る機会を得られます。法的な手続を検討する材料にしていただければ良いのです。欧米にはないユニークな制度であり、円満解決を希望する傾向が強い日本の風潮に合致したシステムです。

身近な法律問題は刃傷沙汰になるリスクもありますので、トラブルを抱え込まないで取り敢えず調停制度の利用をご検討していただければ幸いです。

2020 / 01 / 01
14:08

行方不明者の処理法:相続編&抵当権などの登記抹消編

 行方不明者の処理法:遺産分割編

1 不在者財産管理人選任・相続財産管理人・特別代理人選任手続の活用

  遺産分割協議書作成ということで、相続人の一部の行方が分からない場

合には調査能力が問われると一般的には言われています。

また相続人が韓国人の場合などには戸籍を追っていくという作業が著し

く困難になっている現状があります。

 さらに外国での多額の費用・時間を費やした結果、認知症であることが

判明すると遺産分割処理は遠のきます。その旨を記して家庭裁判所に遺産

分割を申立てたてると後見人の選任が前提であるという立場を示している

裁判官もいます。

そこで、取り敢えず法定相続分の分割という条項であれば、家庭裁判所

における不在者財産管理人や相続財産管理人の選任という手続選択を検討

して下さい。

 加えてもともと日本人であっても外国人と結婚するなどして日本国籍を

喪失して外国籍を取得するとその人の現在の状況の把握が著しく困難にな

る場合も増加しています。

このような国籍喪失者が相続人となる場合にも家庭裁判所による不在者

財産管理人、相続財産管理人、遺産分割調停手続における特別代理人選任

の利用の可否を検討する必要があります。

  帰来する可能性が低ければ法定相続分未満の遺産分割条項での遺産分割

協議書も可能。法定相続分の半額あたりから試してみませんか?

第2版家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務

片岡武他著 日本加除出版株式会社 P188参照

(以下「実務」という。)

2 帰来時弁済型の遺産分割条項の活用

  遺産分割調停申立後に担当裁判宛に特別代理人を申立て許可されれば1

0万円の費用でOK!百万単位なら許可の可能性があります。これも駄目も

とでチャレンジして下さいませ。許可されなければ取り下げて別途不在者

財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てるという手法もありです。取下げ

について躊躇する必要はありませんし、早期終局になることから裁判所も

歓迎するかもしれません。

 帰来時弁済型の遺産分割条項サンプル 

 「相続人Aは、遺産の代償として、相続人(不在者)Bが出現し、同人

から請求があったときは、同人に対して…万円を支払う。」

  実務P190〜P192参照

   不在者財産管理人選任の場合に限らず遺産分割調停申立後に提案しても

構いません。柔軟に戦略を立てて下さいませ。

3 相続財産管理人の選任事例

  日本に帰化して日本国籍を取得した夫が死亡した際に、妻との間には子

供がいなかった場合、妻以外の相続人が不明な場合

 相続財産管理人選任による解決が一般的です。

もっとも不在者財産管理人の場合と同様に、遺産分割調停申立後に担当

裁判官宛に特別代理人選任申立をして帰来時弁済型の分割条項という可能

性もあります。

 さらに同様な事案で帰化していない外国人の夫の場合には、法の適用に

関する通則法(以下「通則法」という。)36条により夫の国籍の相続法

によって処理されます。妻以外の相続人が不明な場合も取り敢えず裁判所

に遺産分割の申立てをしてみて下さい。実務例では相続財産管理人の選任

によって処しているようです。

 

「渉外家事・人事訴訟事件の審理に関する研究」司法研修所編:法曹會

裁判所の見解等が記載されており、総論的な部分の理解に最適。

「渉外不動産登記の法律と実務」及び2、山北英仁著:日本加除出版

「渉外不動産取引に関する法律と税金」山北英仁、清水和友著:日本加除出版 

個別案件の実務処理が記載されています。

 

家事事件手続法19条1項

裁判長は、未成年者又は成年後見人について、法定代理人がない場合又は法定

代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の非訟事件の手

続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立

てにより又は職権で特別代理人を選任することができる。

家事事件手続法21条

法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。

 

 行方不明者の処理法:抵当権などの登記抹消編

簡単にできる訴状作成イメージtraining&判決までの実務例の紹介

1 自然人名義の根抵当権等の抹消の訴状記載と添付する申立書サンプル・

事案の概要と裁判所利用の経緯

遺産分割協議のために不動産登記簿謄本を取り寄せたところ、根抵当権登

記があることが判明した。そこで依頼者である相続人から根抵当権抹消手続

の依頼を受けた。

円満解決のために根抵当権者の登記簿上の住所地に向けて郵便を送付した

ことろ「あて処尋ねあたらず」で返送された。さらに住民票の写しを取寄せ

たところ該当無しという結果となった。

そこで不動産登記法70条3項にもとづく被担保債権の供託による解決や

同法70条1項、2項の公示催告・除権決定という手続を検討したところ、

前者は被担保債権額の供託金が多額なため依頼者の了解を得られず、後者に

ついては急いで売却する必要があるということで(公示催告・除権決定は半

年程度の期間が必要)断念した。そこで訴訟解決を目指すことにした。

具体的にイメージできるかが最大のポイントです。

じゃあ訴状サンプルを検討しましょう。

                     捨印

         訴  状

                     令和2年○月△日

事件名 根抵当権登記抹消登記請求事件

○☓簡易裁判所 御中

                      

○☓市○□町△−○−□

   原       告  ○ ☓  太 郎

 ○☓市○☓町△−○−□(送達場所)

   電話番号 

   ファックス

   上記訴訟代理人司法書士

              書 士  花 子   

 

住居所不明(不動産登記簿上の住所:□△市☓□町△−○−□) 

   被       告  裁判所  次 郎

    

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○☓法務局昭和30年12月25日受付第1111号根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決を求める。

請求の原因(妨害排除請求=物権的請求権の例

1 原告は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有して

いる(甲第1号証)。←妨害排除請求の法的根拠の事実の記載

2 被告は昭和30年12月20日、訴外加古川彦左衛門との間で、本件土地

について元本極度額金100万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」とい

う。)を設定して登記を経由した(甲第1号証)。←妨害している法的な状態に該当する事実の記載

3 よって、原告は、被告に対して、所有権に基づき本件根抵当権登記の抹消手

続を請求する。

4 尚、被告の住所は不明であることから公示送達による手続をご検討いただ

ければ幸いです(郵便物の戻り及び住民票の写し交付請求の返送書参照)。

 ←公示送達の依頼=認められれば裁判所の掲示板に呼出状を押しピンで

貼って2周間経過したら被告に送達されたことになります。

 

              証拠方法

 甲第1号証 不動産登記簿謄本の写し     1通

              添付書類

 1 訴状副本                1通

 2 訴訟委任状               1通

 3 証拠説明書               1通 不要かも?

 

                          捨印

別 紙             

物 件 目 録

  所 在     ○☓市  

  地 番     □☓番

  地 目     宅地

  地 積     ○□.△☓平方メートル

以上

これだけでオーケーです。

えっ、要件事実の記載や主張・立証責任の尽くしたことになるの?

要件事実は?妨害排除なので、

  妨害排除請求できる権利を有している事実=原告が当該不動産の所有者である

  妨害の事実=被告が当該不動産の抵当権者である事実

これを訴状に記載しているから主張責任は果たしていますよね。

じゃ立証責任は?

登記簿謄本を書証として提出しているから大丈夫!

乙区欄にある登記名義であれば何でもOK!もちろん賃借権登記も

公示送達という裁判所の掲示板に呼出状等を貼り付ける方法なので被告が

出頭することは限りなくゼロですよね。ですから被告からの反論はない。

証拠も不動産登記簿謄本のみで済みますしね。多くの登記抹消事案は簡単です。

まあ疑り深い方は下記の書籍に全て記載されていますので眺めて下さい。お安いですよ!

「新問題研究要件事実」P109P119(司法研修所編:法曹會)¥1,429

円(以下「要件事実」という。)

「民事判決起案の手引P15P16

(司法研修所編:法曹會¥1,600円(以下「手引」という。)

 

じゃあ判決はどうなるのでしょうか?

令和○年11月22日判決言渡及び原本交付 裁判所書記官 

令和○年(ハ)第111号根抵当権抹消登記請求事件

(令和○年11月15日弁論終結)

              判   決

○☓市○□町△−○−□

   原       告  ○ ☓  太 郎

 ○☓市○☓町△−○−□(送達場所)

   上記訴訟代理人司法書士

              書 士  花 子   

 

住居所不明(不動産登記簿上の住所:○市☓□町△−○−□) 

   被       告  裁判所  次 郎

 

主   文

1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○☓法務局昭和30

年12月25日受付第1111号根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

  主文1項と同旨

第2 請求の原因の要旨

 1 原告は、別紙物件目録記載の土地を所有している。

 2 別紙物件目録記載の土地には、被告名義の○☓法務局昭和30年12月

25日付第1111号根抵当権設定登記がある。

第3 理由

  請求原因の事実は、証拠(甲第1号証)及び弁論の全趣旨によって認めるこ

とができ、この事実をもとに判断すると、原告の請求には理由がある。

         ○☓簡易裁判所

               裁判官  □ △  ○ ☓   

                    (判決原本は署名・捺印)

 という感じです。

 

2 法人名義の根抵当権等の抹消の訴状記載法

  法人の場合には商業登記簿謄本を取得できる場合には、訴状に代表者名を

記載することができますから、自然人と同様に公示送達によります。しか

し、戦前の台湾法人などでは登記簿謄本を取得できない場合もありますか

ら、その場合には訴訟提起後に担当裁判官宛に特別代理人選任申立てをする

手続選択が迅速処理に便利です。

大雑把な公示送達と特別代理人の見分け方

 とりあえず訴状提出して裁判所側の指示待ちで十分対応できるのですけれども、

まあどんな理由で裁判所が手続選択をしているかを知っておくことも無駄にはな

らない知識なので説明します。

  商業登記簿に記載がない場合

 まあ商業登記簿謄本が取り寄せられなければ、法人等の団体の代表者を

知ることはできませんよね。不動産登記には法人の住所と商号のみが記載

されているにすぎませんからね。

 この場合には特別代理人の選任申立てをします。理由は訴訟行為をする

ためには代表者が必要だから、代表者が分からなければ、取り敢えず迅速

処理のために訴訟行為だけをするための仮の代表者を選任して訴訟進行を

して判決をしましょうというイメージです。

 このイメージを身につければ、訴訟行為をする代表がいない場合には常

に特別代理人の選任でちゃちゃっと訴訟進行して判決をもらいましょうと

いうことになります。清算人や代表者の選任手続を回避して時間及び費用

負担を軽減させることができます。

公示送達という手続選択の場合

住所地不明(不動産登記簿上の本店所在地:…………)

     (商業登記簿上の本店所在地…………… )

被  告 株式会社 ○☓

上記代表者代表取締役 ○☓ 花子 

特別代理人選任という手続選択の場合

住所地不明(不動産登記簿上の本店所在地:…………)

被  告 株式会社 ○☓

上記代表者代表取締役 不 評

  細かなことは資料を見れば再現できます。

 何よりも大切なのは①訴状を提出しなければ裁判所は具体的な指示はしてくれないということと、②大雑把な手続き選択のイメージを押さえれば、手を抜いて、すなわち調査や本来の手続を回避して担保権や賃借権登記を抹消できることを実感することです。

参照条文

民事訴訟法37条

→代表者の死亡や解散等で代表者がいない場合に特別代理人を利用します。

「この法律中法定代理及び法定代理人に属する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団をその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」

 

民事訴訟法35条1項

→抹消登記事案では登記名義人が老人施設などに入所している等で意思能力が乏しいのに成年後見人が選任されていない場合に成年後見人選任の代わりに訴訟担当裁判官宛に特別代理人の選任申立てをして処理します。

法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」

 

 

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