インフォメーション

2023 / 01 / 21
19:07

有料の少人数ゼミの企画&入門講座のレジュメ及び資料(渉外司法書士協会)

pdf PDF:HP用R4.11.12実務入門講座第5回docx.pdf (1.91MB)

pdf PDF:HP用R4.11.12資料集docx.pdf (4.98MB)

 これまで多数のレジュメ・資料等をアップしておりますが、レジュメ等を利用したZOOMでの双方向性の

 ゼミを企画しております。

 3人〜5人程度で有料ゼミ(1時間、お一人様¥1,000程度)を予定しております。お友達・お知り合い等で構成して頂ければ進行しやすいと考えております。

 ZOOMはこちらで設定致します。

 裁判手続について慣れていない方や苦手意識のある方などを対象にしております。ご興味ある方はホームページからご連絡して頂ければ幸いです。

 

 さて、今回は、渉外司法書士協会主催の入門講座のレジュメ等をアップしました。分量が多すぎというご批判もありますが、添付したPDFファイル眺めて頂ければと思います。

 下記にレジュメの1ページ目を記載しましたのでご参照下さいませ。

 

   実務入門講座第5回        渉外司法書士協会

 

元裁判所書記官が赤裸々に語る裁判所との付合い方の秘訣:裁判所の実際の実務処理法による事案解決

   ・「ほどほど調査」って??

・裁判所による訴状等の不備の指摘と指示待ち人間戦略🤔

                     令和4年1112日午後130分〜

              

〜目次〜

Ⅰ epilogue:入門講座へようこそ

 ・地域社会問題と異ジャンルの方々との協働による解決

 ・不動産活用の基盤整備というmissionって?

  Simpleな不動産所有権への道

=登記抹消訴訟&共有関係解消(遺産分割手続&共有物分割訴訟)

Ⅱ 訴訟によるsimpleな不動産所有へのスキル:訴状作成&送達・調査

 1 古い根抵当権・抵当権・地上権・賃借権の登記抹消訴訟の実務例

     〜直ぐに使える「法律*要件*事実」の思考・訴状作成法〜

   これさえ身につければ無敵な実務家になれるかも😅

2 時効取得による所有権に基づく訴訟の実務例

   イメージさえ出来ればオーケー!

   過度な被告の住所・戸籍調査ってSpecialリスキー😱

Ⅲ 遺産分割事案での賢い裁判所利用法

1 泥沼に陥る相続人の所在&生死調査

2 迅速・簡単な遺産分割が目的=上手な家庭裁判所利用法

3 実際の書式の紹介とイメージ・トレーニング

Ⅳ prologuechallenger達の実践

 1 破産会社との不動産共有関係解消へのattack

2 裁判傍聴と民事記録閲覧ツアーへ試み

3 マンション問題解決へのapproach

4 市民大学講座へのprocess:遺言書セミナー(予防法務の視点)

Ⅴ  自己紹介

  お節介爺さんの活動等

〜風変わりな?お節介好きな爺さん&つぶやき〜

 

レジュメ等作成者 

                  裁判手続利用促進協会(代表 伊藤桂司)

                                  ホームページ http://r.goope.jp/kyokai

 

 

2023 / 01 / 01
16:45

成年後見人等推薦名簿搭載者研修会:東京地方税理士会

昨年秋に、税理士の皆様を対象にした研修会を初めて担当しました。後見業務における税務の知見が活用できることは日本後見法学会の会員である税理士さんから伺っておりましたが、研修会を通じて熱意ある姿勢を持っていらっしゃる方々に出会えたことは大変意義があるものでした。折下、一昨年銀行子会社について後見業務への参入が可能となった銀行法の改正、昨年に税理士法人による後見人選任に道が開かれた税理士法の改正がありました。認知症になられる方がおおよそ600万人以上になることが予想され、特に中間層の市民の方々(300万人以上)へのフォロー体制の構築が課題となっている昨今の状況からその層を顧客とされている税理士の皆様の社会的な役割が大いに期待されている状況となっています。私が参加している福祉関係者の活動においても金銭的な管理やスキルが不可欠であるという認識が浸透しつつあります。資産の捉え方一つをとっても法律関係者や福祉関係者とは異なる知見を持っていらっしゃることから今後地域社会において重要な役割を果たして頂ければと願っております。前振り長くなりましたが、レジュメを貼り付けておきますので眺めて頂ければ幸いです。

成年後見人等推薦者名簿登載者研修会 テーマ「元家庭裁判所書記官が語る成年後見事情」

令和4年10月18日(火)実施

東京地方税理士会主催

I 成年後見事務処理を実施する担い手の事情 *法解釈・適用・手続の側面 *後見人等の選任の側面 *後見人等の職務の適正・妥当性の判断の側面

II 成年後見人等に選任される方々の属性と裁判所の対応の変遷 *制度開始時
*横領・不適切処理事案の多発とマスコミ等の批判 *職能団体等への候補者照会 *本人及び親族等からの不満及び法定後見制度の利用離れ現象 *法定後見制度利用促進及び本人の意思尊重 *親族後見・市民後見・法人後見等の推進 *法改正の動き:国際的な人権侵害批判及び必要最小限度の利用要請

III 参加予定者の皆様のご質問 *相続と法定後見制度との関係

Q1 被後見人に十分な財産がある場合でも法定相続分の確保が後見 人の義務なのか?

Q2 不動産価格の評価基準は、時価 OR 相続税評価額か? *税理士の皆様による処理が期待される事案 *税理士の皆様が後見人となられた場合の後見監督人の選任の有無 *税理士の皆様が後見監督人に選任される方法等

*その他

IV 周辺領域の制度等の関係

V 自己紹介:お節介爺さんの活動等

レジュメ等作成者 裁判手続利用促進協会(代表 伊藤桂司)

ホームページ http://r.goope.jp/kyokai

page1image31744336 page1image31751824

1

I 成年後見事務処理を実施する担い手の事情 1 裁判所内部の人事制度

   裁判官及び裁判所書記官は2〜3年を目処に人事異動を繰り返し
  ています。以下、口頭で説明いたします。

(参考資料2I参照)

   家庭裁判所内部の仕事の分担:家事事件及び少年事件
   家事事件は全体で100万件以上あり、毎年傾向です。
   後見事件処理の位置付け
   制度成の当は、メインの事件処理ではありまんでした。
   後見人等の選任までが裁判官の判手続で、以後は財産
  見人の監督とい手続とは無務処理です。
   ということで、専門的に処理する担当職配置されていま
  でした。
   現では本等では後見専門の部が設置されているのが一般で

す。

*法解釈・適用・手続の側面 後見事案処理にいての法解釈・法適用はメイン執務ではない?

  相続事案での意思能の相続人の法的い
   ・特別代理人選任手続(用が10万)
相続財産が円単位であれば可能?

2

・法定後見人の選任手続(用、時、後りできない)
 ほどどの事案は法定後見人の選任手続で処理
 しかし、後見制度利用を必要とせず&意思もない高齢者に後見
 人を選任するとになるばかりか、続的に担をいる
とになる。
 さらに最も批判されているのが、在住の相続人が認知症の
 場合には、在住している国におる後見制度での後見人の選
 任を要? :東京家庭裁判所の処理等
に不動産しか相続財産がない場合には、国での後見人選任
 をする用等が捻出できないし、そもそもどのよな後見制度
 があるのかをとが困難であるとともに制度利用の法律専
 門家に依頼するとすらしい。
 その結果理できない不動産が放置されるとになりかね
 ず近隣及び行政機関に担をいるを発る。
 (参考資料2II参照)

家庭裁判所部の処理等

 ※塩漬け?にされた相続財産の法的処理手順
  共記後に相続人以の人への譲渡
 →譲受け有者による求訴訟による処理

※秋山税理士の相続専門チャンネル YouTube 「親から相続した不要な土地(建物) 相続記した方が?

 しない方が?(24分の番組参照)

3

法務の視点からの遺言書の成
 必ず作成すべき事案て??

推定相続人の
在住者がいらる場合
ずの方がいらる場合
高齢者がいらる場合
そもそも推定相続人が確定できない場合 遺留分との関係(民法1042、1048条) 被相続人がの場合(法の適用に関する通則36条詳細は、
裁判手続利用促進
会のホームページ http://r.goope.jp/kyokai 参照

page4image31719840

*後見人等の選任の側面 被後見人の財産・活等の状況把握して、適任の後見人を選

 任する=適切なマッチングが能なのか?
  そもそも、被後見人の状況把握をできる資料が十分に整っているの
 か?
  整っていたとしてもそれを適切に判断するスキルがあるのか?

4

*後見人等の職務の適正・妥当性判断の側面 職務の適性はに財産状況把握に限定されている?

  そもそも、被後見人の意思尊重に基づく、財産理・状況チ
 ェックが能なのか?

裁判所側の問

II 成年後見人等に選任される方々の属性と裁判所の対応の変遷 *制度開始時

行け行けドンドン?

期の後見人選任の圧力?

*横領・不適切処理事案の多発とマスコミ等の批判 1市民後見人

  後見人自の資産・収入等のしい少が遠因?
 2親族後見人
  相続の前哨戦?

5

 被後見人の財産と同居の親族との財産の区別といが希薄?
部の親族による被後見人の込み?

*職能団体等への候補者照会 リーガルサポート等 横領事案の対応 個別事案毎に横領の候を監するとは人・資質の面から不 能?

 定期的な報告書の提出
 提出が滞っている状況

*本人及び親族等からの職後見人の対応に対する不満及び法定後見 制度の利用離れ現象
1本人・親族等の意
する財産

かな私生活への干渉

2財産理として頻繁訴訟提起
 そもそも必要なのか?
 訴訟提起費用の担等で、かえって資産少が発していないの
か?
3被後見人から経済的な保受けていた親族への援助停止と家族
経済的な関係の分断 *被後見人に扶養義務があるかどうか?

6

*法定後見制度利用促進及び本人の意思尊重 1財産理のの下での本人意思を無した後見人の対応

2裁判所のキャパは上限30万人 認知症の方々の人約700万人
3親族後見・市民後見・法人後見等の推進
 多様なニーズに対応
 親族後見の問:待、横領等
 市民後見人の課題
    :被後見人に嫌われるというメンタルダメージ

福祉関係者のき?

    :報告提出の不備
     計算等にい?
    :財にしてしま感覚
理の基認識の不?
後見監督人によるサポート体制の構築
  監督から支援

7

*法改正の動き:国際的な人権侵害批判及び必要最小限度の利用要請 (参考資料3 横浜宣)

 1 ニーズのある場面だ時的な後見人選任制度
    ・相続
土地売却処分
    ・その他
    任意後見制度の関係
    ・併存定するのかどう
    ・利用しするたには後見監督人選任にいても利用者
     の意尊重をる必要がある。
    ・全ての場合に後見監督人選任が必要なのか?
 2 経済犯罪の被害者事案&待事案に対する市町村申
てをしない市町村役場への対応:予算措

8

III 参加予定者の皆様のご質問 *相続と法定後見制度との関係

Q1 被後見人に十分な財産がある場合でも法定相続分の確保が後見 人の義務なのか?

    たしかに、のよ状況にある被後見人にとては、相続し
   なても活にをきたすとはないですよ
   ・相続分・相続分譲渡により切相続しないとい   理あります
とも、法世界では後見人は被後見人の財産を保・確
   保するとがられています。ですから、被後見人の財産が   加するよ産分であれば、相続分確保が義務となります。
し、微妙な事案もあります。確かに財産的な価はあるが、
   相続能な土地上に賃貸がして収入の確保がしか
たり、収入はあるものの額で土地の税とあまり変り
   がないものであれば理の手等を考ると相続しない方が   明な事案などの場合です。
に、後見開始後に対象件の不動産が被後見人と他の親
   族との相続財産であるとが判明した場合の処理
    一般には産分ですが、資産価がうえに、相続人多   で手続がく困難な事案の場合、用対から必ずし
   も産分手続の義務があるかどうかは意見が分かれる事案だと
   考られます。

9

Q2 不動産価格の評価基準は、時価 OR 相続税評価額か? 不動産の価格にいて、相続人いがある場合には不動産

定が必要となります。

とも、相続人定資産評価額を基準にするとい合意
 があればの評価額で相続財産を計算し、推定相続人の 合に応じた相続額を定するといれになります。
に、家庭裁判所の産分調手続においては、定資
 産評価額を基準に処理されている事案が多占めていると推 されます。
で、時価ということがを意するのかという点い
 ては、税務関係にいのでよ分かりまんが、要するに相続人
ででということになればの価格を基準にして様に
相続人の相続額を定するとになります。
  相続税評価額を基準にした事案にいては?
れにいては、実務がありまん。とはいれも相
 続人で合意できれば可能となります。
とも、対象件以の相続財産をするとになる場合
 にいては、他の相続人は対するのではないでしか。
  それでは、皆様が後見人として産分をされる場合はどうで
 しか?
前提として、被後見人に不利になるとはんから、
 相続税評価額の対象となている不動産をする場合には有利
 となるので大丈夫です。
に、他の相続財産をする場合には相続税評価額を基準に
 するとは被後見人に不利となりますからされないということ
 になります。

10

*税理士の皆様による処理が期待される事案 税務問が発している事案では、税理士の皆様の協力しては

全な後見務が行えないわけで、体的には相続問等の事案と思
れます。また、の不動産理・件等の処理にいても皆
様がなされるとにより適正な財産理が能となると思れます。

*税理士の皆様が後見人となられた場合の後見監督人の選任の有無 専門職後見人として税理士の皆様が選任された場合ですので、後見

監督人が選任される事案は少ないとい象があります。
 もとも、被後見人がている財産問が税務及び法務に関し
ている場合には、法書士士が後見監督人に選任される能
性があるのかもしれまん。の場合には監督といよりも法的な手
続の支援とい側面がいと推されます。ということは、時的な
選任とい合いが強くなり、案件処理が終了したら後見監督人も
任をするといれになると推されます。
 前提として、皆様が後見人に選任されるには、人が後見人候補
者として税理士の皆様を記する必要があります。その際に、税務等
のプロフェッショナを選任する必要性にいて人が詳細に記
するとがだと考られます。

11

*税理士の皆様が後見監督人に選任される方法等 裁判官等にどのよな事案の場合に税理士の皆様が後見監督人にな

た方が適正・妥当な財産理になるのかを続的にる必要があ
ります。家庭裁判所との会を案してき、体的な事等でご
説明く機会をく設けばいです。すな、法的な処
理が必要だということで、法実務家が後見人に選任された場合であ
ても税務処理もて必要な事案にいては皆様が後見監督人に選
任される必要性がいと考られるからです。
とも、皆様が後見人に選任された場合に、さらに税理士の方が
後見監督人に選任される場合は?
定しにいと思れます。

*その他 :法上の基準はな、裁判官の判断という建前になていま

    す(民法862)。もとも、東京家庭裁判所・東京家庭裁
    判所部の成25年11成年後見人等の    額のとい書面があて、額の定等は、ねこ
    れにてなされていると推されます。
     一般的には、後見人は額2万、後見監督人は額1万言われていますし、実際に多はそのよ用されている
    と思います。もとも、上記書面では預貯金及び有価証券等の
    財産額に応じて、1000万5000万以下では
額3万4、財産額が5000万る場合は56とされ、補人・保人も様としていま
    す。様に後見監督人の額も後見人の額とされています。
    他にという報制度もあり、特別な対応をしたよな
    場合には、基本額の額以下のでが上されま
    す。税務処理の関係ですと、節税対等で被後見人の
    財産少の防止及び財産を加の場合、件等を理する
    場合等にということが考られます。
とも、最判断はあまでも裁判官ですので、上記はあ
までもにすぎん。

12

IV 周辺領域の制度等の関係 超高齢化社会における財産管理・運用と福祉・医療的なアプローチ 国際化も相まって本人の多様なニーズへの対応 地域格差・人材不足の解消

  地域福祉サービスの状況
  地域包括センターへ全ての課題を集約させてアプローチする
  後見関係はその一部
  多様な人材を必要とする。
  特に財産管理・運用が課題
  ・銀行法の改正によって銀行子会社が後見業務への参入が認められた。
  ・税理士法の改正によって税理士法人が後見人となれる道が開かれた。
  ・民事信託制度の利用
  ・リスクのある任意代理商品(認知症になったとしても任意代理人として
   の資格を失われないという解釈に基づく)
  任意後見制度の活用の推進 ※裁判所による後見制度対応のキャパの問題
  ・法務省が後見監督人に対してアンケート調査を実施して
  ・法定後見が開始しても任意後見人の併存及び停止・復活
  市民後見人の育成
  法人後見人の推進:銀行子会社等の就任、社会福祉法人の利益相反問題
  超高齢化社会・国際化の到来による様々な社会問題の発生

後見関連事情 家庭裁判所が担当する成年後見制度の利用は現在20万人程度に留まっていま

す。人的資源を考慮に入れると MAX でも30万人の利用が限界であると考えられま す。

他方で、2025年になると、認知症になる高齢者は推計で700万人前後だと言わ れています(厚生労働省老健局資料)。 ということは、認知症の方々に対する裁判所の対応は限定的にならざるを得ません。

そこで、大多数の認知症の方々に対するフォローはどうするのか?という課題が 発生します。

認知症になる前であれば、見守り契約・任意後見・民事信託の利用が可能です。 できるだけ、事前に準備しておく必要性が高いことから、積極的な広報活動等が不 可欠であるし、さらに上記制度利用を提供する団体の整備・充実が早急に求められ ている状況にあります。

もっとも委任契約の積極的な活用を金融機関が行なっていて、認知症になったと しても終了原因ではないことを理由に意思能力が乏しくなった後も任意代理人が従 前と同様な法律行為をしている現状にいては、濫用の防止策が課題となります。

13

一方で資産家に対するサービスは信託銀行等が商品開発をして広告しており、 他方で福祉対象者に対しては、市区町村等が主体となって実施している日常生活 自立支援事業による福祉サービス事業、財産管理サービス、財産保全サービス等 が実施されています(参考資料1)。

しかし、問題となるのは、上記に含まれない中間(およそ400万人前後)に向 けたサービス提供体制がしく不十分ということです。

厚生労働省は市町村単位で中機関を設置して対応しようと考えですが、地域 格差が大きく、サービスの内容・人保等に課題があるとともに、ナ禍 にあって体制整備がしくれている現状にあります。

このような現状にあって、に財産管理・及び銭面でのサポ体制構築 における資する人的不が深刻であることから金融機関及び税務専門家 である様の積極的な関が期待されています。

参考文献

成年後見の社会学」(真也著勁草書房:横浜の生が法人後見を開した内容も記されています。

「アメリカ高齢者法(樋口範雄著弘文堂:制度の日米比較がなされており、トプランニング法がに言

れています。

14

V 自己紹介 風変わりな?お節介好きな爺さん&つぶやき

1 職歴等
1 裁判所歴(平成6年廷吏事務官採用、平成9年東京地方裁判所民事立会

部で書記官任官、平成28年3月定年退職)民事(破産及び不動産・動産 執行を除く)、刑事、家事、少年等の事件処理(審判後に少年及び親権者 に手続説明や更生への期待等を伝える等の取組み、講演(警察署、消費者 センター、ライオンズクラブ等)、ケーブルテレビでの裁判所案内企画、 手続説明会(民生委員、社会福祉協議会の職員対象)、小学6年生を対象に した裁判所見学及び質問会の実施。民事調停委員対象の研修企画及び家事 調停委員を対象にした遺産分割調停対象の研修及び運営企画の試み)。 在職中に、システム導入並びに書記官の仕事内容及び役割の激変及びバブル 崩壊後の事件数の激増の中で心身の健康を著しく害し、健康改善のプロセス の中で身をもって「ワークライフバランス」の重要性痛感

入所前は、民会社で務・務等の研修企画をしておりした。 20歳前半から知的障害者等のボランティア活動を20年くらいしてお

した。

在の状況等 6年に定年退職後、法律英文翻訳重鎮石田先生の紹介でライセンス

もなのに渉外協会に入会。の後裁判所実務家・民等の橋 渡し役を目指して「裁判手続利用促進協会」を立上げました。 日本成年後見学会事(地域連携ネットワーク部会・任後見部会に所 )、 民事信託推進センター(ンシ支援信託推進委員会所)会員 失敗学会員

ワーズ会員(高齢者等の福祉問検討して団体) やぶき任後見サポ相談役(人形劇寸劇朗読等を通じ認知症関連の 啓蒙活動をして団体)

退職後5間は事務所でのルバイト:厚生年金徴収という羅場の職で損金 処理のた各種調及び会書作成・電話をしており、余計なお節介して 裁判手続の説明や事務処理手案などをしていました。 くし信託株式会社にて3日アルバイをしております

3 裁判手続利用促進協会の役割(ホームページ等をご覧下い!に司の方に講や司の質問にえるで具体的な事 案にお訴訟支援活動をしています。さに任後見制度人形劇寸劇 朗読で紹介してークルでの裁判手続の「もやま話」や社会福祉士 さんを中心とす団体(ワーズ)にも参加して、成年後見制度に対

15

等をしておりますこれらの会員の方がに対して Slack&ZOOM 利用で、 欠席者や在者のフローをようになりした。
一昨夏頃個人名で You Tube にチャレンジしてみしたがそれっきり やっていません。光陰矢ごと😓

年の初夏頃から色々エリアの実務家の方々と ZOOM を利用した事案 検討会や Slack を利用した情報提供どをしております在で東地 九州の方がど6所くらいになりした。さに、年の初夏から裁 判傍聴ツアーを企画し、司さんや獣医師さんと一緒に刑事裁判傍聴及 び民事記録閲覧をしております

に、秋頃からさんや行さんさんなどとコボして遺書の書き方セミナーを開催しています年の6月から5回ほど
ま市学で遺書の書き方講を実施。
えて、司さん・弁護士さん・ンシさんなどとマンシ
ンでの民事信託ーズ調をしていますンシン内部及び理会社
等で生してる問深刻さを実しています
page16image31646032

16

参考資料1

 日常生活自立支援事業
 横浜市の例

権利擁護事業(日常生活自立支援事業)

ごで金銭や書類を管理することに不のある、高齢者や障害者の方の福 祉サービスの利用管理などを、区のあんしんセンターが契約に基づいてお 手伝いし、安心して生活がれるよう支援する事業です。

page17image31648528page17image31648736page17image31648944

17

page18image31652688

参考資料2

日本成年後見法学会における家庭裁判所の成年後見制度運用についての意見書 I 家庭裁判所の人員の拡充をめぐる課題

  裁判官及び書記官は2〜3年程度のジョブローテーションである。
  このためスキルの習得が困難であるうえに、遺産分割・調停に比較すると
 優先順位が低い取り扱いになっている。えて法解釈によって判すると
 いう比が低いことから担当者ベーションがてない実にある。こ
 のような状況は、家裁部においてさらに顕著になっている。すなわ、裁
 判官は民事事件や刑事事務であるし、書記官は調停事件や審判事理にわれて、後見事の事務理がかになが傾向にある。

18

  そこで、研修制度等の充実をる必要があるが、ともすれば財産管理に偏
 りがであった後見運から本人の意思尊重ということに比がってい
 ることと相まって、担当者の意変革や本人の意志尊重実をえるこ
 とが必要不可欠となっている。このような状況をけて、学会が家裁本
部をめて全家庭裁判所の裁判官・書記官等を対にした研修会に講
 師派遣して本人意思尊重の意具体的な内容補助補佐・後見の運用
 について情報提供や実務えることが必要であるとえる。
II 後見人の任をいる遺産分割調停事の事件処理運の問題  遺産分割調停にあって、認知症のいがあると裁判所は後見人の任をし
 なければ調停をしない措置で調停を終了させている。これは本人の意思尊重
 という観点から不だし、特代理人の手続きによって本人の法定相
分を確保でば法的な問題は発生しないことからも不えられる。
 特に在住者の相人についても様な運用をしている。これはらかに
 申立人に過大負担いている。特にな相財産が不産の場合には財
 産管理もままならない状況となることから、空き家問題を発しかない。

19

参考資料3 横浜宣言

page20image31595424

20

page21image31593760

21

page22image31626944

22

page23image31607440

23

page24image31596672

24

page25image31597088

25

page26image31596880

26

1
Today's Schedule