インフォメーション

2018 / 12 / 31
11:52

バーチャル法廷体験ツアーへ❗

裁判は公開されていて法廷には自由に出入りできます。

途中から入っても構いませんし、面白くなければ途中で出ていかれても問題はありません。

もちろん国籍を問いませんよ。

けど、暇がないとか怖くて行きたくもないと思っていらっしゃる方もいらっしゃいますよね。

そこで大きなお世話ですけど、法廷の様子をイメージ(妄想?)してみました。

 

 

Ⅰ 法廷での裁判風景Part1(求釈明・妄想)

  まあ裁判官が原告や被告に対してどのような主張なのかなどの質問

をするというイメージです。 

 

じゃあ身近な金銭債権の消滅時効を例に妄想開始!
金融関連の会社と一般市民との訴訟で消滅時効期間が満了しています。


まず、書記官等が平成30年(ハ)第111号貸金請求事件というように事件の読み上げをします。

すると傍聴席から原告代理人(許可代理人)と被告がそれぞれの席に着席します。

裁判官は

「原告代理人の…さんですね。被告は…さんですね。」

と確認します。そして、

「原告は訴状陳述ですね」と裁判官が原告代理人に話しかけ、原告代理

人が「訴状を陳述します。」って返答します。
 そして裁判官が被告に

「かなり時間が経過していますが、一部のみの支払いをした後には一切

支払いもせず5年以上が経過しています。そのことは分かっています

か?」
被告は「かなり時間が過ぎていて申し訳ないと思っています。」

と返答します。
裁判官が「5年以上経過していることは分かっているということで払い

たくないということですね。」
被告は「いやそういうことではなく生活が大変だったし…・」とつぶ

やきます。
裁判官は「それ以上発言する必要はありません。これから質問しますから、はい又はいいえだけ答えて下さい。それでは質問します。支払いたいですか?」
被告「それは支払いたくないです。けど。」
裁判官「はいだけで結構です。質問を終了しますからこれ以上発言しないで下さい。書記官、調書記載をお願いします。弁論を終結し1週間後の午後1時10分に判決を言い渡します。双方当日は出頭しなくても構いません。判決正本は双方に送達しますから必ず受け取って下さい。」
という流れになるのが一般かもしれません。

もちろん調書への記載は「被告 時効の援用(じこうのえんよう)」になります。

まあ時効によって借金などがチャラになるには利益を得る人=借りた人が「時効だから支払いません」という意思を表明しなければならないことになっています。時効の援用があるかどうかは裁判官の判断ですので、借りた人の言動を「時効の援用」と認めれば良いわけです。専門用語で「時効を援用します」などと言う必要はありません。

じゃあ、万が一「払います」って言ったらどうしましょうか?

裁判官「次回期日まで専門家に相談して下さい。本日の審理は終了します。次回期日は書記官と協議して決めて下さい。」
ということになるかもしれませんね。

以上妄想の流れでした。

 

Ⅱ 法廷での裁判風景Part2(本人尋問・妄想) 

これは原告本人や被告本人に対して、証拠とするために色々と事件についての体験などを聞くという場面です。宣誓もさせられますよ。

じゃあ身近な交通事故の損害賠償事案を例に妄想開始!


被告の本人尋問場面で信号のないT字路の交差点に右折して侵入する際に左側から進行してくる原告車の確認をしたかどうかという点が争点となっていた。
まず、書記官等が平成30年(ハ)第100号損害賠償請求事件というように事件の読み上げをします。すると傍聴席から原告代理人及び原告Aが原告席に座り被告Bが被告席に着席します。

〜宣誓供述等は省略〜

原告A代理人

「Bさんは急に原告車が左側から被告車に衝突したということで原告車

が超高速で走行していたということを言われていますが、直線道路な

のでありえないと思いますが、本当に左側の安全確認をされたんです

か?」

   被告本人

   「Aさんはしょっちゅう速度違反を繰り返しているということを周りの

人から聞いたことがあるので時速100キロ以上のスピードを出して

いたのではないでしょうかねえ。」

原告代理人

「左側の確認をしたかどうかを聞いているんですけど、確認されました

か?」

被告本人

「嘘をついているとでも言っているのですか?心外です。裁判官、こ

の人は嘘つき呼ばわりするんですけど、そのようなことが許されるん

でしょうか?」

裁判官

「Bさんは代理人の質問にイエス又はノーで応えて下さいね。」

被告本人

「最後に左側の確認をした際には原告車を発見することはできません

でした。」

原告代理人

「本当に原告車が左側から走行しているのが見えなかったんですか?

視力は大丈夫ですか?」

被告本人

「失礼な!高齢者だけど目は大丈夫です。確かに左側の安全を確認し

たら原告車が見えなかったんです。」

原告代理人

「じゃ原告車が走行しているとに気づいたのは何時ですか?」

被告本人

「突然左側のドアに原告車が衝突したのです。」

原告代理人

「ということは左側を見ていなかったということではありません

か?」

被告本人

「私が嘘をついているとでも言うのですか?だいたい、原告は衝突

した後に謝罪もせず、そのまま100メートルも走行しており、当

て逃げしようと考えていたんですよ。しかも車を降りて詰め寄った

ら謝罪したのです。これは原告自身が自分の非を認めたということ

なのだから原告が悪いのです。しかも…。」

裁判官

「Bさん、これ以上の発言は控えて下さい。原告代理人はもう聞き

たいことはないのですか?」

原告代理人

「被告の過失は明らかなので判決をお願いします。」

   被告本人

     「ふざけるな!自分は悪くないんだ!」

   裁判官

                   「双方ともこれ以上の発言をしないで下さい。原告代理人の質問が

終了したということで、私から補充的にBさんに質問します。T字

路に入る際に左側を見たということは間違いないということです

ね。」

   被告本人

     「裁判官、信じて下さい。神に誓って左側を確認しましたが、原告

車はいなかったのです。」

   裁判官

     「分かりました。それではBさん、T字路で右折する際に直角に進

行するような運転をされますか、それとも早く車線に入るために

右側に寄って斜めに侵入しますか?」

   被告本人

     「そんな直角に右折することなどできませんし、安全のために一刻

も早く走行車線に入るためには斜めに横断するのが普通だと思いま

すよ。他の車も同じような方法で右折しているんですからね。」

   裁判官

「斜めに一刻も早く走行車線に入るということはそれなりの理由が

あるということは分かりますが、その際に左側を見る際には横を見

る仕方はどうされていますか?」

被告本人 

「それは首を横にして左側を見ますよ。それが普通でしょう。」

裁判官

「それでは交通事故の際にも同様に首を横にして左側の安全確認

をしたということでよろしいですか?」

被告本人

「はい、いつもと同じように首を横にして左側を見ました。」

裁判官

「斜めに反対車線に入る場合には横というと原告車が走行してい

た車線の後方は視界に入りますか?

被告本人

「遠くの方は見えないでしょうが、近くだったら分かります。」

裁判官

「原告代理人、何か聞きたいことがありますか?」

原告代理人

「ありません。」

裁判官

「本日の証拠調べを終了します。ところで和解による解決が妥当

だと思いますが、お願いできれば有り難いのですけど。」

原告代理人

「宜しくお願いします。」 

被告本人

「裁判官にお願いされたんだから和解でも構いません。多少な

ら譲歩してやってもいいんだ。私は鬼ではないから。」

   裁判官

          「それでは司法委員の方がそれぞれから希望をお聞きして裁判所の

                         和解案等をお示しながら和解を進行させますので宜しくおねがいします。」

 

どうでしたか?

何となくイメージできましたか?

平日の昼間に裁判所に出かけるって難しいかもしれませんね。

でもワーク・ライフ・バランスの時代ですので、是非一度裁判所の法廷見学などはいかがでしょうか?

春休みや夏休み等の平日にご子息と社会科見学することも検討して下さいませ。

市民の皆様のお越しをお待ちしていると思いますよ。

2018 / 12 / 31
11:27

身近なもめごとは裁判所の調停を検討してみて下さい❗

身近なもめごとってどうしましょうか?

お金がかけられないしね😅

 

 

調停事案のアラカルト&サンプル申立書

 

1 少額な貸金はどうしたら返ってくるの?

  知人から急にお金が必要となって困っているので、直ぐに返すから貸して

ほしいと頼まれました。お金の余裕はなかったのですが、同情していまい、

なけなしのお金を貸しました。3年くらい前の秋頃に2万円、2年前の春頃

に3万円、去年の年末に5万円をそれぞれ貸しました。直ぐに返してくれる

という話でしたが、さっぱり返してくれません。家族に内緒で貸しているの

で困っています。念書などは書いてもらっていませんし、利息や返済期限な

どもはっきり決めていませんでした。今年になって、メールや電話で何度も

少しずつでよいから返して下さいと伝えていますが、いつもはぐらかされて

ばっかりで嫌になっています。この前は旅行に言ったとか話しているんです

よ。そんな余裕があったら返してほしいし、本当に腹立たしいのです。やっ

ぱり同情した私がバカだったのでしょうか。10万円じゃあ司法書士さんや

弁護士さんにも頼めないだろうから泣き寝入りですか?

 

        調 停 申 立 書(サンプル) 捨印

 名古屋簡易裁判所 御中

                      平成30年12月31日

○△市中区○○−□

   申 立 人  ◎ △  太 郎 印

 ○△市中区三の丸1−1−1

   相 手 方  裁判所  花 子

        申立ての趣旨

  相手方は、申立人に対し、金100,000円を支払って下さい。

紛争の要点

 1 申立人は、相手方に対し、以下のように金銭を貸し付けました。

  平成24年秋頃に、金20,000

  平成25年春頃に、金30,000

  平成29年年末に、金50,000

  いずれも支払期限や利息の約束はしていません。

 2 今年に入って電話やメールでお金を返して下さいと伝えましたが、1

円も返してもらっていません。

   円満な解決を求めており誠実に対応してくれるのでしたら分割払いも検

討します。相手方が調停に欠席の場合には訴訟を予定しています。

 

って感じです。意外と書けそうな気がしてきませんか。

まあ、手続の特徴として、裁判所で申立人と相手方の事情を調停委員がお聞きするので、申立書はゆるくても構わないというスタンスですね。

手数料は収入印紙で支払うのですが、500です!

郵便切手は裁判所により多少違いますので申立てる簡易裁判所に問合せて下さいね。使用しなかった郵便切手は調停終了後に返してもらえます。

合意ができなければ終わりということなんですが、最近では合意がなくても申立人の主張について十分な資料の裏付け(証拠)があれば裁判所が申立人の意向を踏まえて調停に代わる決定を出すという傾向があります。

5年前頃から調停強化という方針が決まったことから安易に不成立にしない流れになっています。証拠等を収集して裁判官の心証を形成した後に調停に代わる決定(いわゆる17条決定)をしようと努力し始めました(市民と法:No.1022016.12「民事調停を活用した近隣紛争の上手な対処法についての考察」)。

 まあ合意がなくたって一定の証拠さえ整えば裁判所の見解を決定という形にしてくれるということなのです。

 

2 近所の揉め事は法律問題じゃないから無理?

  近所の方が3年前頃から勝手に私の所有する土地にゴミを捨てたり、私の

 悪口を言ったりしています。

  以前の自治会長さんは注意してくださりましたが、いっこうに改善されま

 せんでした。現在の自治会長さんは、苦情の話をしても何もしようとしませ

 ん。また近所の交番に相談に行っても犯罪になったりしない限り手出しがで

きませんと相手にしてくれません。身内にも相手にされなくなって精神的に

落ち込んでいます。

このような近所の第三者から見れば他愛のないことですけど、本人にとっ

 ては大問題でしょうね。下手すると刃傷沙汰に発展しかねません。ガス抜き

が必要ですよね。たぶん法律相談に行かれたとしても取り合ってくれない可

能性が高い事案だと思われます。

  じゃあ、諦めますか?

  いや、この事案こそ民事調停に適しているかもしれませんね。

 

                             捨印

        調 停 申 立 書(サンプル) 

○△簡易裁判所 御中

                      平成30年12月31日

以下当事者欄の記載省略

        申立ての趣旨

  相手方は、申立人に対し、金10,000円を支払って下さい。

        紛争の要点

  1 相手方は、3年前の秋ごろから数回にわたり、申立人所有の土地にゴ

   ミを捨てました。申立人は相手方に対し、ゴミの撤去をお願いしました

   が自分ではないとして聞き入れてもらえませんでした。このため、自ら

   撤去することになり、財産的な損害を受けました。

    さらに、相手方はこのことに関連して申立人の悪口を近所に言いふら

   しており、精神的な損害を受けました。

  2 以上のことから財産的及び精神的な損害により、少なくとも損害額は

   10.000円を下らないと考えております。

    もっとも近所であることから、円満な解決を希望しており、謝罪して

   もらえるのであれば損害賠償請求を放棄しようと考えております。

 

 どうして慰謝料として1万円を請求する形にしたかと言えば、抽象的な請求を記載すると算定不能ということで多額の手数料を収めるように指示を受けるおそれがあるからです。たぶん、怒っている申立人はお金の問題じゃないと言うかもしれませんね。民事事件はお金の問題として処理する世界なので、その作法に沿って申立書を作成してみました。もっとも実務的には取り敢えず500円の収入印紙を申立書に貼ってもらって手続を進行している例も多いですよ。   

実際にお互いの主張が食い違っていたとしても調停委員の方々や裁判官が当事者にお願いして?振り上げた拳をおろしていただいた事案もあります。調停での合意内容は「今後お互いに相手の悪口を言わないようにする。」というような法律的にはどうかなあというような内容ですけど、当事者の揉め事で法律的な問題と言い難い事案でも調停として受理しています。

 

3 身内の揉め事って仲裁するのは無理?

  孫に会いたいのですが、嫁がなかなか会わせてくれません。嫁は孫に対し

 て教育だと言って厳しいしつけをしていたので性格が歪んでしまうからも優

しく接したらどうかとアドバイスを親切心からしていたのです。しかし嫁は

それに腹を立ててしまい、孫に会おうとすると何かと理由をつけて会わせて

くれないのです。血が通っているにも関わらず、こんな理不尽なことがあっ

てよいのでしょうか?なんとか孫に会えるような手段はないのでしょうか?

                              

        調 停 申 立 書(サンプル)   捨印

 以下当事者欄等の記載省略

        申立ての趣旨

   相手方は、申立人と申立外裁判所千春とが会う機会を設けて下さい。

        申立ての理由

  1 申立外裁判所千春(以下「千春」という。)は申立人の孫であるが、

   相手方は1年位前から申立人が千春と会うことを避けるようにしてい

   ます。そのため申立人は相手方に対して千春と会えるようにしてくれる

ように頼んでいますが、そのうちに連れて行きますからという返事のみ

でいっこうに千春と会う機会を作ってくれません。たしかに孫に対する

面接交流する権利はないのですが、申立人は千春の直系尊属ですから、

相続や扶養義務を負う関係にあります。千春の成長に何らかの貢献をし

たいと切に願っています。

  2 以上から、申立人は相手方に対し申立ての趣旨記載の事項を希望して

   おり、円満な解決をお願いします。

  お孫さんのことを思う気持ちは痛いほどわかりますが、お嫁さんとの関係

 を修復しない限り根本的な解決はありません。この点、家庭裁判所の調停委

 員の方々はしっかり気持ちを受け止めてくれるので、冷静になるためにも一

 度家庭裁判所への調停を検討されたら良いと思います。

  でも、費用が高いという疑問がわきますが、家庭裁判所の調停事件の申込

 手数料は一律1,200円です。これを収入印紙で収めます。郵便切手は裁判所  

 によって違うことがありますが、申立てる家庭裁判所に問合せて下さいね。

  調停が何回にも及んだとしても手数料を余計に払う必要はありません。念

 のために付け加えます。

  

※親の介護や費用を親族でどのように負担するのかということも社会問題

化していますね。

サンプル条項

・母親の介護につき協力を約束した事例

 1 申立人と相手方は、双方の母◎△☓❒(昭和10年10月10日生)

につき、お互いに協力して、介護を分担することを約束する。

   2 相手方は、申立人に対し、前項の介護のための費用として、当月から

     前項の介護継続中、1か月金3万円を毎月25日限り、申立人名義の◎☓

銀行△支店の普通預金口座(口座番号77)に振り込む方法により支払う。

 

  ・親の入院費用につき一方が一部の負担を約束した事例

1 相手方は、申立人に対し、申立外A(双方の母)の入院費用の一部と

して、平成31年2月から同人が退院する日の属する月まで、1か月

金2万円を、毎月末日限り支払うこととし、これを、前記申立外A名義

の◎△銀行△☓支店の普通預金口座(77)に振り込む方法で支払う。

2 前項記載の入院費用が増加した場合、相手方は、申立人に対し、増加

分の2分の1を、前項と同様な方法で支払う。

(家事調停条項事例集:財団法人日本調停協会連合会)

 

4 塗料が強風に流されて自動車を汚されたら?

  今年の7月頃に、自分の車を駐車していたら、駐車場に隣接する作業所か

 ら塗装の粉塵が飛んできて、車のフロントガラス部分に付着しました。修理

 屋に問い合わせたら、5万円くらいかかると言われました。そこで、作業所

 の方に修理代金を請求したら、気をつけながら塗装作業をしていたし、急な

 突風は自然災害だから責任はないと反論されました。このままでは泣き寝入

 りとなると考えると腹が立って仕方がありません。とりあえず、近所だから調

停の申立てを検討してみましょうかねえ。それぞれの言い分を簡易裁判所の

調停委員の方々に聞いてもらえば、双方ともに冷静になれるし、解決の糸口は

見つかるような事案だと思われます。

 

                             

        調 停 申 立 書(サンプル)       捨印

○△簡易裁判所 御中

                      平成30年12月31日

以下当事者欄の記載省略

        申立ての趣旨

  相手方は、申立人に対し、金50,000円を支払って下さい。

        紛争の要点

  申立人の自宅と相手方の事業所は隣接しています。相手方は塗装業を営ん

 でおり、作業所において塗装作業をすることがあります。

  申立人は、平成30年7月初旬頃に作業所で塗装作業をしておりました。 

 しかし、台風の影響だと思いますが、強風が吹いて塗装の粉塵が申立人の自

宅の駐車場に飛び散り、駐車していた申立人所有の自家用車の側面に付着し

ました。

  このため、申立人は自動車修理会社に依頼して塗装による粉塵を除去して

 もらいました。その費用は50,000円でした。そこで、申立人は相手方に対

 して支払いを求めましたが、相手方は自然災害だとし、注意を十分していた

 から過失がないとして修理代金の支払いに応じません。そこで円満な解決を

 求めて本件申立てをしました。

 

 多くの実際の調停事例を流し読みするだけで何となく調停申立てのイメージができれば良いなあって考えています。どのような終わり方=落とし所をどこにするのかという視点は調停に限らず紛争解決にとっては大切ことですね。

特に調停は「互譲」という日本独特の精神に基づくアングロサクソン系の法制度にはないものです。

 調停委員の方々は申立人や相手方の思いを十分に聞いてくれると思います。

 行き場のなくなった怒りを受け止めてもらえるだけでもメリットがあると思います。

 

2018 / 12 / 31
10:16

ご存知ですか?裁判手続上の特別代理人の活用法❗

被告や相手方が不在者だったり相続人が不明であったり認知症だったり、代表者が不明の場合にはどうされていますか?

不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後見人、清算人などの選任手続だと決めつけていらっしゃいませんか?

まず、面倒で時間及び費用負担の軽減のために裁判手続の中で特別代理人の選任で済ませる方法(費用が10万円程度)を検討してみて下さい。

 

裁判手続上の特別代理人&実体法上の特別代理人、不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後見人の違いは? 

微妙に絡むのが公示送達ですけど相互の関係はどうなっているのかなあ?その利用方法は?

被告や相手方の判断能力に疑義があったり、誰を相手にするのか不明なら各種の代理人選任手続の検討を!

認知症など高齢者等で判断能力に問題がありそうだと、一般的には成年後見制度の利用って考えがちです。また、相手の所在が不明だったり、死亡していることは明らかだけど相続人が不明の場合など誰を相手に裁判手続をするのだろうって悩まれている実務家の方は多いと思います。

 こんな場合に便利なのが、裁判手続上の特別代理人制度です。つまり、法律問題(代金や貸金請求、近隣紛争、時効取得&消滅時効等)を早期に解決するために、後見人がついていない被告や相手方、所在不明や死亡後の相続人不明な場合には、訴訟や調停の申立てをした後又は同時に、裁判手続上の特別代理人を検討してみましょう。具体的には訴訟や調停の担当裁判官に対して申立てをします。尚、相手方の所在が不明な場合での訴訟で微妙に絡むのが公示送達手続です。

1 民事紛争の相手方について判断能力が乏しい場合

時効取得の不動産の登記名義人や抵当権抹消登記請求の登記名義人、貸金や売買等の金銭請求の相手方など

特別代理人の活用

    民事紛争の被告や相手方が上記と同様に判断能力に疑義がある場合も同様に特別代理人の利用を検討してみて下さ

 い。訴訟提起や調停申立て後に担当裁判官に対して特別代理人の選任申立てをします。

  高齢化社会においては被告や相手方が認知症などで施設に入所していることが多発することが予想されます。後見人

 の選任が困難であれば、時間や手間がかかるのであれば早期解決のために検討して下さい。

 民事訴訟法35条1項

 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう 

   とする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができ

   る。」

 民事調停法22条

 「特別の定めのある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。」

 非訟事件手続法17条1項

 法定代理人がいない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、非訟事件ができない場合において、非訟事件の手 

   続が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立て又は職権で特別代理人を選任することができる。」

 

2 民事紛争の相手方の所在が明らかじゃない場合

公示送達or相続財産管理人・不在者財産管理人or民事訴訟法上の特別代理人を使いこなしましょう!

 以下のような事案の処理における各種代理制度と公示送達の関係は?

  土地の時効取得の際の名義人の所在が不明な場合

  消滅時効に基づく抵当権等の抹消請求の際に、登記名義人の所在が不明な場合

  上記①及び②の名義人の死亡は判明しているが相続人が不明な場合

などの裁判手続はどうしましょうか?

 登記してから100年経過していた場合、さらに150年経過していたらどんな手続になりますか?

  ここで少し頭の体操を兼ねて手続上の特別代理人、不在者財産管理人、相続財産管理人、公示送達という異質な制度の

関係を考えてみましょうね!遊び感覚でクイズに答えてくださいね。縦割り思考から横断的な思考への質的転換?

まず登記名義の所有者が外国人で住所不詳・生死不明であったらどうしましょうか?

 困りますよね。不在者財産管理人の選任ですか?30万円前後の予納を求められますよ。

でも、訴訟提起後に公示送達の申立てで処理される可能性が高いと思います。早い・美味い・便利って感じでしょう

  じゃあ、登記から150年経過していたら?

登記当時にゼロ歳児でもこの世の人ではない可能性が大きいですね。

じゃあ120年経過していたら?100年経過なら?もう諦めますか?

  裁判所内部では迅速処理が求められていますから、つまり訴訟を提起された時点からストップウォッチが押されて終局

までの年月日の計算が始まります。ちゃちゃっと処理したいという強い欲求から?120年経過だったら死んでいないかも

しれませんから公示送達でOKかもしれませんね。150年経過は流石に死亡していることを前提に法手続を進めるでしょ

うね。いずれにせよ悩まないでとっとと訴状を提出して下さい。訴訟進行の第一次的な責任は裁判所になるのですから。

ある程度調査したら、ササッと訴状提出して、裁判所の書記官に悩んでもらいましょうね!「丸投げ・指示待ち人間」

戦略はどうでしょうか?事案を抱え込んでも何の解決にもならずストレスが溜まるばかりですよ。

イメージとしては、相続が開始されているけど相続人が不明ということですから、相続財産管理人の選任?

管轄は日本の裁判所にあるとしても、外国人なのでどこの国の法律が適用されるのでしょうか?準拠法の問題が顔をの

ぞかせますね。外国人の本国法という流れですかねえ?ヤバイって思われましたか?じゃあ諦めますか?

でも相続財産管理人が選任されていないということで訴訟が遅延して早期の権利実現ができなくなっていますよね。

ですから、ここでも相続財産管理人がいないということで特別代理人の選任を訴訟の担当裁判官に申立てるのです(民

事訴訟法37条、35条、大決昭和5628日)。これなら外国法の適用の有無の検討は不要ですね。

 

 応用例として実際に実務家の方からの質問を考えてみて下さいね。

   抵当不動産の所有者が外国人で死亡していた場合に、競売申立の前提として所有者名義を相続人名義に変更する必

要があります。そのために相続人が被相続人に対して有する相続を原因とする移転登記請求を抵当権者が代位して登

記名義を相続人に移転します。しかし、相続人がにわかに特定できない場合や存在しない場合にはどうしましょうか?

    韓国籍の被相続人の場合、最近では戸籍等を調査することが著しく困難になっています。

でも皆さんなら慌てないでしょう。思考はワンパターンですよね。

そうそう相続財産管理人や特別代理人の選任を検討する場面ですよね。もっとも特別代理人の場合は登記手続上の

課題があるかもしれません。

 

 

実体法上の特別代理人、不在者財産管理人、相続財産管理人

契約・遺産分割協議の際に必要になります。いずれも家庭裁判所に選任の申立てをします。

民事訴訟法等の特別代理人(但し、簡裁なら許可代理人活用も要検討

[訴訟・調停を申立てた裁判所の担当係へ(法文上は受訴裁判所などと表示されます。)]➡特別代理人の選任により、訴訟、調停で決着を図ります。清算法人や会社代表者が死亡した場合や法人登記が存在しない場合です。単に法人及び代表者の所在が不明な場合には公示送達。認知症の相続人がいらっしゃる場合の特別代理人選任へのハードルは高い

相手方の状態

未成年者や被後見人と法定代理人との間で利益が相反する場面=①未成年者と親権者がともに相続人であるときの遺産分割協議②法定代理人個人が借金の際に、未成年者や被後見人の不動産に抵当権を設定する契約など。

被告や相手方の判断能力が乏しいと思われる事情があれば(老人ホーム等に入所している)➡訴訟や調停の申立てとともに特別代理人の選任申立て

法人等の代表者又は管理人がいない場合(清算人がいない法人、住職不在の寺、マンション管理組合)※法人登記ないなら特別代理人

相続人不明の相続財産で相続財産管理人がいない場合や不在者財産管理人がいない場合、抵当不動産の所有者死亡で相続人不明の場合の代位訴訟

手続選択(他の手続)

※ 急いでいれば訴訟法上の特別代理人が便利(5万円から10万円程度の予納)。他方実体法上の特別代理人選任は安価(800円)で遺産分割及び契約内容を裁判外で柔軟に対応可能。  ※裁判上の特別代理人とは違います!

被後見人の継続的な財産管理等の必要があれば成年後見人の申立て!

柔軟な処分行為が必要なときは代表者や清算人の選任の方が便利!

継続的な管理は相続財産管理人や不在者財産管理人の選任申立て!

訴訟等の特別代理人のメリット

時間&費用負担を回避できます。許可代理人は簡単&安価(500円)。

代表者等の選任手続より簡便。幽霊会社ではまず公示送達を検討!

選任の時間&費用負担回避に便利。不在者は公示送達も要検討。

利用が想定される具体的な場面

遺産分割協議、抵当権設定契約等を締結します。

特別代理人や許可代理人を相手に訴訟などが可能(各条文は既述)

登記簿上代表者がいればまず公示送達を検討し次に特別代理人を!

遺産分割調停・審判等が可能(家事事件手続法21条)

 

 

 

2018 / 12 / 30
12:28

相手方が不在者・認知症・死亡・外国人・代表者不明などだったらどうしましょうか?

法的トラブルの内容は何とか解決しそうだが、相手方の事情で手続をどうすればよいのか分からない場合は、取り敢えず訴状や申立書を分かる範囲で記載して裁判所に提出して指示を待ちましょう。でも不安ですよね😅

そこで裁判所での手続がどのように行われるのかのイメージ・トレーニングして不安を払拭しましょう❗

 チェックシート(大雑把に手続選択のイメージtrainingを!)

   登記案件の手続進行の最終責任者は誰?

法務局への登記申請      → 申請人

                 しっかり調査・正確な記載

裁判所への登記手続請求申立て → 裁判所(せっかちな性格)

                 記載の不備・調査不足を何とか

するのが裁判所の仕事

=補正や調査嘱託で対応

 

この構図を頭に叩き込んでね!「丸投げ・指示待ち人間」戦略?

   *依頼される事案が典型的な事例とは限らない!

    様々な異なるニーズに柔軟に対応できる手続選択が求められている?

    顧客への説明で専門用語使用は不親切!イメージで伝えられますか?

   *逆の立場からの依頼だったらどう対応しますか?

    教科書事例じゃない複雑怪奇な顧客ニーズに応えらますか?

専門知識があっても駄目使えてなんぼ」の手続選択!

この手続ってどんな場面で利用できるのかという具体的なイメージ!

 

   Ⅰ 抵当権等の抹消事案の登記名義人の様々な人的属性のバリエーショ

ンでの手続選択

1 登記名義人が不在者だったら

  簡便な処理なら法務局に対する手続

抹消登記は共同申請が原則(不動産登記法60条)。

それができないのなら訴訟手続で解決するというという流れ。

でも同法70条は訴訟をしなくても単独で抹消登記申請ができる2

つの例外を設けている。

その1つが不動産登記法703

簡便だけど要件が厳しい? コンプライアンスの要請!

「登記義務者の所在が知れない」→調査の範囲は住所だけなの?

      登記義務者が分かるのなら原則に戻って共同申請して?

      登記名義人の代わりになる人がいるのなら原則どおり共同申請?

     =共同申請の可能性があるなら駄目というのが登記官の思考回路?

 

「被担保債権の弁済期から20年経過」

「相当する金銭が供託」

  訴訟が嫌なら簡易裁判所の公示催告・除権決定

不動産登記法60条の共同申請の原則の例外で訴訟手続をしなくても単独で登記の抹消申請ができる2つ目の例外が、

不動産登記法701項、2項です。

登記名義人の所在が不明権利が消滅しているのが明確なら訴訟手続をしなくても非訟事件として、つまり被告を呼び出して公開法廷で審理した後に裁判官が権利の消滅に基づく抵当権抹消手続をせよという判決をもらうという面倒な?手続を省略して単独で登記抹消手続ができますよというお話です。まあでもどちらが面倒なのかという程度の問題かもしれませんね。

・被担保債権の弁済期から20年という制限はありません。

被担保債権の消滅時効(10年但し商事債権なら5年)

・担保権自体の消滅時効も第三取得者なら可能

・登記された権利の種類の制限はありません(賃借権登記も可)。

・金銭の供託は不要

・法人の所在不明もOK

・4〜5月の期間が必要(官報公告期間が2か月間必要)

*消滅時効の援用ができないから利用不可という書籍やホームペー

ジの情報は間違っている裁判実務をご存知ですか?

知っていますか?「意思表示の公示送達」!

訴訟提起を前提にした公示送達が原則ではありませんよ!

 

  訴訟なら公示送達で処理される可能性が大きい。

「送達すべき場所が知れない場合」の調査は戸籍謄本必要?

2か月程度で終結します。

被告の出席がない訴訟って難しいって思いますか?

登記抹消される権利は担保物権だけではありませんよ。

 

不在者だから不在者財産管理人を家庭裁判所に申立てした後、不在者財産管理人を被告として訴訟提起するのは間違い?

訴訟提起後に不在者財産管理人が選任されていないということで特別代理人の選任の申請は?

 

Q 複数の手続があるのになぜ裁判実務では公示送達なのか?

現場はどんな思考回路で手続進行を決めているの?

「吉野家」のキャッチフレーズに酷似しているかも。

安い&早い&簡単」をモットーにする手続選択思考

学者などの教科書思考と著しく違う?Wy?

 

ここまでのtrainingで脳疲労していませんか?

でも大丈夫!一通り考えてありきたりの資料を整えて、とっとと

訴状提出を!Wy? そうそう「丸投げ・指示待ち人間」戦略です!

書記官はそれほどヤワじゃないかも?怒られることを極度に怖が

っていませんか?

Q 依頼人が金銭支払をすることを条件に登記抹消をすることを強

く希望した場合の手続選択の有無?

依頼人の様々なニーズに応えられる柔軟思考の必要性。

 

 知っていますか?相手方欠席でも裁判所の決定を獲得する手続

手法?調停&訴訟での合意に代わる決定という手続選択の可否?

 

Q もっとも登記されて150年程度経過していたら登記名義人が死

亡していると考えられるので公示送達は無理?

 

じゃあ相続財産管理人?

 

特別代理人の選任は?

 

      もうついていけないという方は諦めますか? でも大丈夫です!

      迷ったら案件を抱え込まずにありきたりの調査をして訴状提出。

      裁判所が訴訟進行の最終責任者だから、「…戦略」!」くどい?

   

2 登記義務者が認知症なら成年後見人が相手になりますが、選任さ

れていない場合は誰を相手にしますか?

(老人福祉施設等に入所者などの事案)

  成年後見人の選任

・選任手続の申立人の制限あり

・選任したとしても結論に差異がありますか?

  許可代理人の選任の可能性は?

 

  特別代理人の選任って?

 

Q 認知症かどうかが分からない場合はどうしましょうか?

  関係者に色々聞きまくりますか?この調査は嫌になるし疲れます

よね!じゃあ面倒くさいので断りますか?「…」戦略!

3 法人名義の登記だが本店所在地に法人が存在しないし、登記された

代表者の住所も不明な場合

  清算人の選任?

  不動産登記法703

  不動産登記法70条1項、2項

  訴訟

公示送達っていう方法は? 

特別代理人の選任は?

  依頼人が登記義務者への金銭支払を希望した場合の手続選択

 

Q 廃寺の登記名義だったらどうしましょうか?

  寺の住職はどこにいるのか?

  寺の住職は退任したのか?

 

  そもそも寺が存在するのか?

 

4 外国法人名義の登記だが本店所在地に法人が存在しないし、登記

された代表者の住所も不明な場合

  共助可能な国の法人→外交ルートを通じての送達

 共助が不可能な国

中華民国=台湾、朝鮮民主主義共和国=北朝鮮

紛争や戦争状態の国            →公示送達

 

   Q 外国送達って難しそう!私にもできますかという不安は?

    その手続って誰が責任を持ちますか?

   Q 費用負担が心配なので事案を受けないようにしていますけど。

    国庫負担ってご存知ですか?

 

5 その他の色んなバリエーションの名義だった場合には?

Q 氏子名義だったら

Q 共有者名義だったら

住宅団地の共有地は多数の共有者が存在しているし、古い団地だと上記の全ての要素が混在する事案になりますけど。

   認可地縁団体名義への困難な道程!

Q 入会地の名義だったら

 

もう頭が痛くなりましたか?せっかちな裁判所が相手なら最終兵器?

を皆さんは獲得されていますよね。そうそう例の「…」戦略です!

「顧客に寄り添って」という言葉は頻繁に耳にしますが実務家がそれ

を具体的に実現するのは言葉や気持ちだけではなく、ましてや「一生

懸命頑張ります!」という体力勝負の仕事でもありません。問われて

いるのは「解決への道筋の具体的なイメージ化」&訴状提出後に書記

官に「怒られても構わないという開き直り=勇気」かも?

裁判を受ける権利行使という錦の御旗のもとで突撃して下さいませ!

 

   Ⅱ 時効取得の事案において対象不動産の登記名義人の人的属性

のバリエーションでの複数手続の存在と選択法(考えても分かな

らなければ簡裁への訴状提出で書記官の指示待ち戦略?)

1 不在者だったら

 不在者財産管理人の選任 

 特別代理人の選任

 公示送達

2 認知症だったら

 成年後見人の選任

 許可代理人の専任

 特別代理人の選任

3 死亡していて相続人が不明だったら

 相続財産管理人の選任

 特別代理人の選任

4 現在は存続していない法人等だったら

 清算人等の代表者の選任

 特別代理人の選任

5 法人が解散していたら 

 清算人の選任

 特別代理人の選任

6 外国法人で日本に支店等がなかったら

→外国送達

 共助可能な国の法人→外交ルートを通じての送達

 共助が不可能な国

中華民国=台湾、朝鮮民主主義共和国=北朝鮮

紛争や戦争状態の国        →公示送達

   費用負担や手続はどうしましょうか?悩まず「…」戦略

 登記名義人が依頼人の場合に問題となる案件

登記名義人が登記抹消をしなければならない事情がある場合(財産管理や

財務処理等の事情)にはどのような裁判手続がありますか?

 

1 債務免除(単独の意思表示=単独行為)

 

2 調停制度等の利用

  相手が出席しないでも調停に代わる決定で終結は可能?

  訴訟での付調停で調停に代わる決定は?

3 不動産所有者が認知症だったら?

 成年後見人の選任

 許可代理人の選任

 特別代理人の選任

 訴訟じゃなくて円満な手続選択がありますか?

調停手続は?相手方の出席を必要としない手法は?

一回終結の和解に代わる決定(即決和解)をご存知ですか?

 

4 不動産所有者の所在が不明だったら?

 

5 不動産所有者が外国人や外国法人で日本国内に住所や支店がない場合は

どうしましょうか?

 

 依頼された案件など具体的な事案で何度もああでもないこうでもないって妄想して下さいませ。ワンパターンですけど分かったつもりでは実際の案件では思いつきません。ある事案で駄目だったからもう考えないというスタンスは過去の経験に固執した思考回路なのでブーです。何度も何度もチェックシートを利用して思考の反復練習を!覚えようとする姿勢は絶対禁止!バリエーションに富んだ事案や依頼者のニーズにダイレクトに対応する手続選択をイメージできることが何よりも大切です。自分の知っているパターンに事案を引きずり込む思考は主客転倒した危険な手法です。あくまでもニーズを素直に受け入れてそれにふさわしい手続は何だろうかって色々悩んで下さいね。

 

Ⅳ 根抵当権・抵当権・賃借権登記の抹消事案でtraining

  依頼人が不動産所有者側の場合と登記名義人側の場合とでそれぞれア

プローチして下さい。

1 建物  所者 K

2 乙区欄

   根抵当権 (受付年月日 大正10年10月20日)

原因    :大正10年10月20日設定

元本限度額 :金8,000円

利息    :日歩7銭

損害金   :日歩7銭

根抵当権者 :…市…町…  株式会社 G銀行(現 Y銀行)

共同担保  :建物敷地(…番)、他の土地(…番)

順位    :1番

   抵当権  (受付年月日 昭和10年10月30日)

原因    :昭和10年10月30日貸借

債権額   :金10,000円

利息    :1年元金100円につき金10円

抵当権者  :…市…区…  台湾の株式会社

共同担保  :建物敷地(…番)

順位    :2番

   賃借権   (受付年月日 昭和12年12月20日)

原因    :昭和12年12月20日設定

借賃    :敷地とともに1ヶ月金50円

支払期   :毎月10日

存続期間  :満20年

特約    :譲渡、転貸できる

賃借権者  :…郡…町… 合資会社 S

                   昭和15年12月20日解散登記

                   清算人 …郡…町… KI

順位    :3番

※渉外関係、送達、通常でない相手方に関する書籍一覧

「渉外家事・人事訴訟事件の審理に関する研究」司法研修所編:法曹會

「民事実務講義案Ⅰ(四訂版)」裁判所職員総合研修所監修:司法協会

「民事訴訟送達関係書類の送達実務の研究」同上研修所監修:司法協会

「渉外不動産登記の法律と実務」山北英仁著:日本加除出版株式会

「渉外不動産登記の法律と実務2」山北英仁著:日本加除出版株式会

「渉外不動産取引に関する法律と税金」山北英仁、清水和友著:日本加除出版 

「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン第2版」尾中哲夫発行:日本加除出版

「新版休眠担保権抹消の実務」林忠治他編集:大学教育出版

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン+事例集Ver.2」(大成出版社)

 

どうでしたか?

一つの思考のサンプルとして利用して頂ければ有り難いです。

ホームページ上の表示がうまくいっていないんので申し訳ありません。

率直に申し上げると、一つとして全く同じ事案というのはないのかもしれませんね。

しかも問題を抱えた方々の思いも様々ですし解決の仕方の希望も様々です。

さらに被告や相手方の対応も一律ではありませんよね。

そのニーズに応えるには丸暗記型の思考から柔軟な解決思考への転換が求められているのかもしれません。

裁判所の利用法についても「怖がらす?」に提出してみて下さい。

裁判所の対応に疑問があれば質問してみて下さい。

どうしても嫌なら取下げという選択肢もあるのです。

裁判所の柔軟な利用法を検討して頂ければと幸いです。

 

 

 

 

2018 / 12 / 30
11:45

2018年活動状況

IMG_3359.jpeg

2018年活動状況

 

1月 長野県司法書士会の研修会

 

埼玉青年司法書士協議会の中堅有志会員の方々との座談会

 

3月 埼玉青年司法書士協議会の中堅有志会員の方々との座談会

 

5月 渉外司法書士協会主催の関西地区セミナー

 

9月 滋賀県司法書士会の研修会

 

   現役・OB書記官・調停委員の方々との意見交換会

 

10月 愛知県司法書士会名古屋中央支部の研修会

 

    第5回世界成年後見法会議(ソウル)参加

 

     David English教授講演会参加

    「アメリカのSPECIAL NEEDS TRUST と成年後見法」

 

11月 兵庫県司法書士会の研修会

 

    渉外司法書士協会主催の海外法律・会計事務所視察(ベトナム)参加

 

12月 ボランティア経験者の懇親会参加

 

    任意後見研究グループ(社会福祉士の方が中心)のイベントへの参加

 

 

 

1
Today's Schedule