インフォメーション
有料の少人数ゼミの企画&入門講座のレジュメ及び資料(渉外司法書士協会)
PDF:HP用R4.11.12実務入門講座第5回docx.pdf (1.91MB)
PDF:HP用R4.11.12資料集docx.pdf (4.98MB)
これまで多数のレジュメ・資料等をアップしておりますが、レジュメ等を利用したZOOMでの双方向性の
ゼミを企画しております。
3人〜5人程度で有料ゼミ(1時間、お一人様¥1,000程度)を予定しております。お友達・お知り合い等で構成して頂ければ進行しやすいと考えております。
ZOOMはこちらで設定致します。
裁判手続について慣れていない方や苦手意識のある方などを対象にしております。ご興味ある方はホームページからご連絡して頂ければ幸いです。
さて、今回は、渉外司法書士協会主催の入門講座のレジュメ等をアップしました。分量が多すぎというご批判もありますが、添付したPDFファイル眺めて頂ければと思います。
下記にレジュメの1ページ目を記載しましたのでご参照下さいませ。
実務入門講座第5回 渉外司法書士協会
元裁判所書記官が赤裸々に語る裁判所との付合い方の秘訣:裁判所の実際の実務処理法による事案解決
・「ほどほど調査」って??
・裁判所による訴状等の不備の指摘と指示待ち人間戦略🤔
令和4年11月12日午後1時30分〜
〜目次〜
Ⅰ epilogue:入門講座へようこそ
・地域社会問題と異ジャンルの方々との協働による解決
・不動産活用の基盤整備というmissionって?
Simpleな不動産所有権への道
=登記抹消訴訟&共有関係解消(遺産分割手続&共有物分割訴訟)
Ⅱ 訴訟によるsimpleな不動産所有へのスキル:訴状作成&送達・調査
1 古い根抵当権・抵当権・地上権・賃借権の登記抹消訴訟の実務例
〜直ぐに使える「法律*要件*事実」の思考・訴状作成法〜
これさえ身につければ無敵な実務家になれるかも😅
2 時効取得による所有権に基づく訴訟の実務例
イメージさえ出来ればオーケー!
過度な被告の住所・戸籍調査ってSpecialリスキー😱
Ⅲ 遺産分割事案での賢い裁判所利用法
1 泥沼に陥る相続人の所在&生死調査
2 迅速・簡単な遺産分割が目的=上手な家庭裁判所利用法
3 実際の書式の紹介とイメージ・トレーニング
Ⅳ prologue:challenger達の実践
1 破産会社との不動産共有関係解消へのattack!
2 裁判傍聴と民事記録閲覧ツアーへ試み
3 マンション問題解決へのapproach
4 市民大学講座へのprocess:遺言書セミナー(予防法務の視点)
Ⅴ 自己紹介
お節介爺さんの活動等
〜風変わりな?お節介好きな爺さん&つぶやき〜
レジュメ等作成者
☘裁判手続利用促進協会(代表 伊藤桂司)
ホームページ http://r.goope.jp/kyokai
成年後見人等推薦名簿搭載者研修会:東京地方税理士会
昨年秋に、税理士の皆様を対象にした研修会を初めて担当しました。後見業務における税務の知見が活用できることは日本後見法学会の会員である税理士さんから伺っておりましたが、研修会を通じて熱意ある姿勢を持っていらっしゃる方々に出会えたことは大変意義があるものでした。折下、一昨年銀行子会社について後見業務への参入が可能となった銀行法の改正、昨年に税理士法人による後見人選任に道が開かれた税理士法の改正がありました。認知症になられる方がおおよそ600万人以上になることが予想され、特に中間層の市民の方々(300万人以上)へのフォロー体制の構築が課題となっている昨今の状況からその層を顧客とされている税理士の皆様の社会的な役割が大いに期待されている状況となっています。私が参加している福祉関係者の活動においても金銭的な管理やスキルが不可欠であるという認識が浸透しつつあります。資産の捉え方一つをとっても法律関係者や福祉関係者とは異なる知見を持っていらっしゃることから今後地域社会において重要な役割を果たして頂ければと願っております。前振り長くなりましたが、レジュメを貼り付けておきますので眺めて頂ければ幸いです。
成年後見人等推薦者名簿登載者研修会 テーマ「元家庭裁判所書記官が語る成年後見事情」
令和4年10月18日(火)実施
東京地方税理士会主催
I 成年後見事務処理を実施する担い手の事情 *法解釈・適用・手続の側面 *後見人等の選任の側面 *後見人等の職務の適正・妥当性の判断の側面
II 成年後見人等に選任される方々の属性と裁判所の対応の変遷 *制度開始時
*横領・不適切処理事案の多発とマスコミ等の批判 *職能団体等への候補者照会 *本人及び親族等からの不満及び法定後見制度の利用離れ現象 *法定後見制度利用促進及び本人の意思尊重 *親族後見・市民後見・法人後見等の推進 *法改正の動き:国際的な人権侵害批判及び必要最小限度の利用要請
III 参加予定者の皆様のご質問 *相続と法定後見制度との関係
Q1 被後見人に十分な財産がある場合でも法定相続分の確保が後見 人の義務なのか?
Q2 不動産価格の評価基準は、時価 OR 相続税評価額か? *税理士の皆様による処理が期待される事案 *税理士の皆様が後見人となられた場合の後見監督人の選任の有無 *税理士の皆様が後見監督人に選任される方法等
*その他
IV 周辺領域の制度等の関係
V 自己紹介:お節介爺さんの活動等
レジュメ等作成者 ☘裁判手続利用促進協会(代表 伊藤桂司)
ホームページ http://r.goope.jp/kyokai
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I 成年後見事務処理を実施する担い手の事情 1 裁判所内部の人事制度
裁判官及び裁判所書記官は2〜3年を目処に人事異動を繰り返し
ています。以下、口頭で説明いたします。
(参考資料2I参照)
家庭裁判所内部の仕事の分担:家事事件及び少年事件 家事事件は全体で100万件以上あり、毎年増加傾向です。
後見事件処理の位置付け 制度成立の当初は、メインの事件処理ではありませんでした。 後見人等の選任までが裁判官の審判手続で、以後は財産管理や後
見人の監督という法律手続とは無縁な執務処理です。 ということで、専門的に処理する担当職員は配置されていません
でした。 現在では本庁等では後見専門の部門が設置されているのが一般で
す。
*法解釈・適用・手続の側面 後見事案処理についての法解釈・法適用はメイン執務ではない?
相続事案での意思能力不足の相続人の法的扱い ・特別代理人選任手続(費用が10万円) 各相続財産が百万円単位であれば可能?
2
・法定後見人の選任手続(費用、時間、後戻りできない) ほどんどの事案は法定後見人の選任手続で処理 しかし、後見制度利用を必要とせず&意思もない高齢者に後見 人を選任することになるばかりか、継続的に費用負担を強いる ことになる。
さらに最も批判されているのが、外国在住の相続人が認知症の 場合には、在住している外国における後見制度での後見人の選 任を要求? :東京家庭裁判所の処理等 主に不動産しか相続財産がない場合には、外国での後見人選任 をする費用等が捻出できないし、そもそもどのような後見制度 があるのかを知ることが困難であるとともに制度利用の法律専 門家に依頼することすら難しい。 その結果、管理できない不動産が放置されることになりかね ず、近隣及び行政機関に負担を強いるリスクを発生させる。 (参考資料2II参照)
家庭裁判所支部の処理等
※塩漬け?にされた相続財産の法的処理手順 共有持分登記後に相続人以外の人への持分譲渡
→譲受けた共有者による共有物分割請求訴訟による処理
※秋山税理士の相続専門チャンネル YouTube 「親から相続した不要な土地(建物) 相続登記した方が得?
しない方が得?」(約24分の番組参照)
3
※予防法務の視点からの遺言書の作成 必ず作成すべき事案って??
推定相続人の中に
1 外国在住者がいらっしゃる場合
2 行方知れずの方がいらっしゃる場合
3 高齢者がいらっしゃる場合
4 そもそも推定相続人が確定できない場合 遺留分との関係(民法1042条、1048条) 被相続人が外国籍の場合(法の適用に関する通則36条) 詳細は、
裁判手続利用促進協会のホームページ http://r.goope.jp/kyokai 参照
*後見人等の選任の側面 被後見人の財産・生活等の状況を把握して、適任の後見人を選
任する=適切なマッチングが可能なのか?
そもそも、被後見人の状況把握をできる資料が十分に整っているの か?
整っていたとしてもそれを適切に判断するスキルがあるのか?
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*後見人等の職務の適正・妥当性判断の側面 職務の適性は主に財産管理状況の把握に限定されている?
そもそも、被後見人の意思尊重に基づく、財産管理・生活状況のチ ェックが可能なのか?
裁判所側の問題
II 成年後見人等に選任される方々の属性と裁判所の対応の変遷 *制度開始時
行け行けドンドン?
早期の後見人選任の圧力?
*横領・不適切処理事案の多発とマスコミ等の批判 1市民後見人
後見人自身の資産・収入等の著しい減少が遠因?
2親族後見人 相続の前哨戦?
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被後見人の財産と同居の親族との財産の区別という意識が希薄?
一部の親族による被後見人の囲い込み?
*職能団体等への候補者照会 リーガルサポート等 横領事案の対応 個別事案毎に横領の兆候を監視することは人員・資質の面から不 可能?
定期的な報告書の提出 提出書類が滞っている状況
*本人及び親族等からの職業後見人の対応に対する不満及び法定後見 制度の利用離れ現象
1本人・親族等の意向に反する財産管理
事細かな私生活への干渉
2財産管理と称して頻繁な訴訟提起 そもそも必要なのか? 訴訟提起費用の負担等で、かえって資産減少が発生していないの
か? 3被後見人から経済的な保護を受けていた親族への援助の停止と家族
の経済的な関係の分断 *被後見人に扶養義務があるかどうか?
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*法定後見制度利用促進及び本人の意思尊重 1財産管理の名の下での本人意思を無視した後見人の対応
2裁判所のキャパは上限30万人程度 認知症の方々の人数は約700万人程度
3親族後見・市民後見・法人後見等の推進 多様なニーズに対応
親族後見の問題:虐待、横領等
市民後見人の課題 :被後見人に嫌われるというメンタルダメージ
福祉関係者の嘆き?
:報告書提出の不備 計算書類等に弱い?
:財布を一緒にしてしまう感覚 経理の基礎的認識の不足?
※後見監督人によるサポート体制の構築 監督から支援へ
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*法改正の動き:国際的な人権侵害批判及び必要最小限度の利用要請 (参考資料3 横浜宣言)
1 ニーズのある場面だけの臨時的な後見人選任制度 ・相続
・土地の売却処分 ・その他
任意後見制度の関係 ・併存を肯定するのかどうか
・利用しやすくするためには後見監督人選任についても利用者 の意志尊重を図る必要がある。
・全ての場合に後見監督人選任が必要なのか?
2 経済犯罪の被害者救済事案&心身の虐待事案に対する市区町村申 立て
申立てをしない市区町村役場への対応:予算措置等
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III 参加予定者の皆様のご質問 *相続と法定後見制度との関係
Q1 被後見人に十分な財産がある場合でも法定相続分の確保が後見 人の義務なのか?
たしかに、このような状況にある被後見人にとっては、相続し なくても何ら生活に支障をきたすことはないですよね。
・相続分放棄・相続分譲渡により一切相続しないという選択も一 理ありますね。
もっとも、法律の世界では後見人は被後見人の財産を保持・確 保することが求められています。ですから、被後見人の財産が増 加するような遺産分割であれば、相続分確保が義務となります。
但し、微妙な事案もあります。確かに財産的な価値はあるが、 相続可能な土地上に賃貸住宅が存在して賃料収入の確保が難しか ったり、賃料収入はあるものの低額で土地の税金とあまり変わり がないものであれば、管理の手間等を考えると相続しない方が賢 明な事案などの場合です。
ちなみに、後見開始後に対象物件の不動産が被後見人と他の親 族との相続財産であることが判明した場合の処理
一般には遺産分割ですが、資産価値が低いうえに、相続人多数 で手続が著しく困難な事案の場合、費用対効果の観点から必ずし も遺産分割手続の義務があるかどうかは意見が分かれる事案だと 考えられます。
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Q2 不動産価格の評価基準は、時価 OR 相続税評価額か? 不動産の価格について、相続人間に争いがある場合には不動産
鑑定が必要となります。
もっとも、相続人間に固定資産評価額を基準にするという合意 があれば、この評価額で相続財産を計算し、推定相続人の持分割 合に応じた相続額を算定するという流れになります。
ちなみに、家庭裁判所の遺産分割調停手続においては、固定資 産評価額を基準に処理されている事案が多数を占めていると推測 されます。
ところで、時価ということが何を意味するのかという点につい ては、税務関係に疎いのでよく分かりませんが、要するに相続人 間で「直で」ということになれば、この価格を基準にして同様に 各相続人の相続額を算定することになります。
相続税評価額を基準にした事案については?
これについては、実務経験がありません。とはいえ、これも相 続人間で合意できれば可能となります。
もっとも、対象物件以外の相続財産を取得することになる場合 については、他の相続人は反対するのではないでしょうか。
それでは、皆様が後見人として遺産分割をされる場合はどうで しょうか?
大前提として、被後見人に不利になることは出来ませんから、 相続税評価額の対象となっている不動産を取得する場合には有利 となるので大丈夫です。
逆に、他の相続財産を取得する場合には相続税評価額を基準に することは被後見人に不利となりますから許されないということ になります。
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*税理士の皆様による処理が期待される事案 税務問題が発生している事案では、税理士の皆様の協力無くしては
健全な後見業務が行えないわけで、具体的には相続問題等の事案と思 われます。また、複数の不動産管理・収益物件等の処理についても皆 様がなされることにより適正な財産管理が可能となると思われます。
*税理士の皆様が後見人となられた場合の後見監督人の選任の有無 専門職後見人として税理士の皆様が選任された場合ですので、後見
監督人が選任される事案は少ないという印象があります。 もっとも、被後見人が抱えている財産問題が税務及び法務に関連し ている場合には、司法書士又は弁護士が後見監督人に選任される可能 性があるのかもしれません。この場合には監督というよりも法的な手 続の支援という側面が強いと推測されます。ということは、臨時的な 選任という意味合いが強くなり、案件処理が終了したら後見監督人も
辞任をするという流れになると推察されます。
前提として、皆様が後見人に選任されるには、申立人が後見人候補 者として税理士の皆様を記載する必要があります。その際に、税務等 のプロフェッショナルを選任する必要性について申立人が詳細に記載
することが肝要だと考えられます。
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*税理士の皆様が後見監督人に選任される方法等 裁判官等にどのような事案の場合に税理士の皆様が後見監督人にな
った方が適正・妥当な財産管理になるのかを継続的に伝える必要があ ります。家庭裁判所との協議会を提案して頂き、具体的な事例等でご 説明頂く機会を数多く設けて頂ければ幸いです。すなわち、法的な処 理が必要だということで、法律実務家が後見人に選任された場合であ っても税務処理も併せて必要な事案については皆様が後見監督人に選 任される必要性が高いと考えられるからです。
もっとも、皆様が後見人に選任された場合に、さらに税理士の方が 後見監督人に選任される場合は?
想定しにくいと思われます。
*その他 報酬:法律上の基準はなく、裁判官の判断という建前になっていま
す(民法862条)。もっとも、東京家庭裁判所・東京家庭裁 判所立川支部の平成25年1月1日付の「成年後見人等の報酬 額のめやす」という書面があって、報酬額の決定等は、概ねこ れに従ってなされていると推察されます。
一般的には、後見人は月額2万円、後見監督人は月額1万円 と言われていますし、実際に多くはそのように運用されている と思います。もっとも、上記書面では預貯金及び有価証券等の 財産額に応じて、1000万円を超え、5000万円以下では 月額3万円〜4万円、財産額が5000万円を超える場合は月 額5万円〜6万円とされ、補助人・保佐人も同様としていま す。同様に後見監督人の月額も後見人の半額とされています。 他に付加報酬という報酬制度もあり、特別な対応をしたような 場合には、基本報酬額の半額以下の範囲で報酬が上乗せされま す。税務処理の関係ですと、節税対策や還付金等で被後見人の 財産減少の防止及び財産を増加の場合、収益物件等を管理する 場合等に付加報酬ということが考えられます。
もっとも、最終判断はあくまでも裁判官ですので、上記はあ くまでも「めやす」にすぎません。
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IV 周辺領域の制度等の関係 超高齢化社会における財産管理・運用と福祉・医療的なアプローチ 国際化も相まって本人の多様なニーズへの対応 地域格差・人材不足の解消
地域福祉サービスの状況
地域包括センターへ全ての課題を集約させてアプローチする
後見関係はその一部
多様な人材を必要とする。
特に財産管理・運用が課題
・銀行法の改正によって銀行子会社が後見業務への参入が認められた。
・税理士法の改正によって税理士法人が後見人となれる道が開かれた。
・民事信託制度の利用
・リスクのある任意代理商品(認知症になったとしても任意代理人として
の資格を失われないという解釈に基づく)
任意後見制度の活用の推進 ※裁判所による後見制度対応のキャパの問題
・法務省が後見監督人に対してアンケート調査を実施して
・法定後見が開始しても任意後見人の併存及び停止・復活
市民後見人の育成
法人後見人の推進:銀行子会社等の就任、社会福祉法人の利益相反問題
超高齢化社会・国際化の到来による様々な社会問題の発生
後見関連事情 家庭裁判所が担当する成年後見制度の利用は現在20万人程度に留まっていま
す。人的資源を考慮に入れると MAX でも30万人の利用が限界であると考えられま す。
他方で、2025年になると、認知症になる高齢者は推計で700万人前後だと言わ れています(厚生労働省老健局資料)。 ということは、認知症の方々に対する裁判所の対応は限定的にならざるを得ません。
そこで、大多数の認知症の方々に対するフォローはどうするのか?という課題が 発生します。
認知症になる前であれば、見守り契約・任意後見・民事信託の利用が可能です。 できるだけ、事前に準備しておく必要性が高いことから、積極的な広報活動等が不 可欠であるし、さらに上記制度利用を提供する団体の整備・充実が早急に求められ ている状況にあります。
もっとも委任契約の積極的な活用を金融機関が行なっていて、認知症になったと しても終了原因ではないことを理由に意思能力が乏しくなった後も任意代理人が従 前と同様な法律行為をしている現状にいては、濫用の防止策が課題となります。
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一方で資産家に対するサービスは信託銀行等が商品開発をして広告しており、 他方で福祉対象者に対しては、市区町村等が主体となって実施している日常生活 自立支援事業による福祉サービス事業、財産管理サービス、財産保全サービス等 が実施されています(参考資料1)。
しかし、問題となるのは、上記に含まれない中間層(およそ400万人前後)に向 けたサービス提供体制が著しく不十分ということです。
厚生労働省は市町村単位で中核機関を設置して対応しようと考えですが、地域 間格差が大きく、サービスの内容・人員の確保等に課題があるとともに、コロナ禍 にあって体制整備が著しく遅れている現状にあります。
このような現状にあって、特に財産管理・運用及び金銭面でのサポート体制構築 における資質を有する人的不足が深刻であることから金融機関及び税務の専門家 である税理士の皆様の積極的な関与が期待されています。
参考文献等
「成年後見の社会学」(税所真也著、勁草書房) :横浜の生協が法人後見を開始した内容も記載されています。
「アメリカ高齢者法」(樋口範雄著、弘文堂) :制度の日米比較がなされており、エステートプランニングの手法が具体例に言及さ
れています。
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V 自己紹介 風変わりな?お節介好きな爺さん&つぶやき
1 職歴等
1 裁判所歴(平成6年廷吏事務官採用、平成9年東京地方裁判所民事立会
部で書記官任官、平成28年3月定年退職)民事(破産及び不動産・動産 執行を除く)、刑事、家事、少年等の事件処理(審判後に少年及び親権者 に手続説明や更生への期待等を伝える等の取組み、講演(警察署、消費者 センター、ライオンズクラブ等)、ケーブルテレビでの裁判所案内企画、 手続説明会(民生委員、社会福祉協議会の職員対象)、小学6年生を対象に した裁判所見学及び質問会の実施。民事調停委員対象の研修企画及び家事 調停委員を対象にした遺産分割調停対象の研修及び運営企画の試み)。 在職中に、システム導入並びに書記官の仕事内容及び役割の激変及びバブル 崩壊後の事件数の激増の中で心身の健康を著しく害し、健康改善のプロセス の中で身をもって「ワークライフバランス」の重要性を痛感。
2 入所前は、民間会社で法務・労務等の研修企画と営業をしておりました。 3 20歳前半から知的障害者等のボランティア活動を20年くらいしてお
りました。
2 現在の状況等 ※6年前に定年退職後、法律英文翻訳の重鎮の石田先生の紹介でライセンス
もないのに渉外司法書士協会に入会。その後裁判所と実務家・市民等の橋 渡し役を目指して「裁判手続利用促進協会」を立上げました。 日本成年後見法学会幹事(地域連携ネットワーク部会・任意後見部会に所 属)、 民事信託推進センター(マンション支援信託推進委員会所属)会員 失敗学会員
アワーズ会員(高齢者等の福祉問題を検討している団体) やまぶき任意後見サポート会相談役(人形劇・寸劇・朗読等を通じて認知症関連の 啓蒙活動をしている団体)
※退職後5年間は年金事務所でのアルバイト:厚生年金徴収という修羅場の職場で損金 処理のための各種調査及び照会書作成・電話対応をしており、余計なお節介として 裁判手続の説明や事務処理手順の提案などをしていました。 現在は、ふくし信託株式会社にて週3日アルバイトをしております。
3 裁判手続利用促進協会の役割(ホームページ等をご覧下さい!) 主に司法書士の方々に講義や司法書士方々の質問に応える形で具体的な事 案における訴訟支援活動をしています。さらに任意後見制度を人形劇・寸劇 ・朗読で紹介しているサークルでの裁判手続の「よもやま話」や社会福祉士 さんを中心とする団体(アワーズ)にも参加して、成年後見制度に対する提
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言等をしております。これらの会員の方がに対して Slack&ZOOM 利用で、 欠席者や在宅者のフォローをするようになりました。
一昨年夏頃に個人名で You Tube にチャレンジしてみましたが、それっきり やっていません。光陰矢のごとし😓
昨年の初夏頃から色々なエリアの実務家の方々と ZOOM を利用した事案 検討会や Slack を利用した情報提供などをしております。現在では、関東地 区や九州の方がなど6箇所くらいになりました。さらに、今年の初夏から裁 判傍聴ツアーを企画し、司法書士さんや獣医師さんと一緒に刑事裁判傍聴及 び民事記録閲覧をしております。
さらに、昨年秋頃から司法書士さんや行政書士さん税理士さんなどとコラ ボして遺言書の書き方セミナーを開催しています。今年の6月から5回ほど さいたま市民大学で遺言書の書き方講座を実施。
加えて、司法書士さん・弁護士さん・マンション管理士さんなどとマンシ ョンでの民事信託のニーズ調査をしています。マンション内部及び管理会社 等で発生している問題の深刻さを実感しています。
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参考資料1
日常生活自立支援事業
横浜市の例
権利擁護事業(日常生活自立支援事業)
ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある、高齢者や障害者の方の福 祉サービスの利用や金銭管理などを、各区のあんしんセンターが契約に基づいてお 手伝いし、安心して生活が送れるよう支援する事業です。
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参考資料2
日本成年後見法学会における家庭裁判所の成年後見制度運用についての意見書 I 家庭裁判所の人員の拡充をめぐる課題
裁判官及び書記官は2〜3年程度のジョブローテーションである。
このためスキルの習得が困難であるうえに、遺産分割・調停に比較すると 優先順位が低い取り扱いになっている。加えて法律解釈によって判断すると いう比重が低いことから担当者のモチベーションが保てない実情にある。こ のような状況は、家裁支部においてさらに顕著になっている。すなわち、裁 判官は民事事件や刑事事件と兼務であるし、書記官は調停事件や審判事件の 処理に追われて、後見事件の事務処理が疎かになりがちな傾向にある。
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そこで、研修制度等の充実を図る必要があるが、ともすれば財産管理に偏 りがちであった後見運営から本人の意思尊重ということに比重が移ってい ることと相まって、担当者の意識の変革や本人の意志尊重の内実を伝えるこ とが必要不可欠となっている。このような状況を受けて、当学会が家裁本 庁・支部を含めて全家庭裁判所の裁判官・書記官等を対象にした研修会に講 師を派遣して本人意思尊重の意義・具体的な内容・補助・補佐・後見の運用 について情報提供や実務例を伝えることが必要であると考える。
II 後見人の選任を強いる遺産分割調停事件の事件処理運営の問題点 遺産分割調停にあって、認知症の疑いがあると裁判所は後見人の選任をし なければ調停をしない措置で調停を終了させている。これは本人の意思尊重 という観点から不合理だし、特別代理人の選任手続きによって本人の法定相 続分を確保できれば法的な問題は発生しないことからも不当と考えられる。 特に外国在住者の相続人についても同様な運用をしている。これは明らかに 申立人に過大な負担を強いている。特に主な相続財産が不動産の場合には財 産管理もままならない状況となることから、空き家問題を誘発しかねない。
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参考資料3 横浜宣言
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令和4年2月実施訴訟事案処理研修(神戸)
今年2月神戸にて開催しました司法書士の皆様を対象にした訴訟に関する研修会のレジュメをアップします。加えて、民事執行法の改正によって、判決、調書等の債務名義がある場合の財産調査ができる場合があることから、それについて口頭で説明た内容を下記レジュメに加えております。研修項目につき、レジュメの1枚目を下記のとおり貼り付けました。ご興味のある方は、PDF版をクリックして参考にして頂ければ幸いです。
末尾ですが、研修会を開催して頂いた兵庫県司法書士会神戸支部の関係者の皆様には大変お世話になりました。御礼を申し上げます。
〜研修レジュメの1枚目〜
登記案件を訴訟手続で処理する秘策?実務例の公開
・住居所調査の要否と特別代理人選任事例か否かの基準?
・裁判官&書記官との付き合い方🤔
序 債務者の財産状況の調査(民事執行法196条以下)
書籍の紹介:アパート・マンション明渡し・滞納家賃改修等の実務
第三者からの情報取得手続(204条以下)の利用のご案内
Ⅰ 時効取得による所有権に基づく訴訟の実務例
条件付所有権移転仮登記抹消(農業委員会の許可)
住居所調査・公示送達手続
〜あなたは実務例の裁判官の訴訟指揮に耐えられますか?〜
Ⅱ 古い根抵当権・抵当権・地上権・賃借権の登記抹消訴訟の実務例
旧根抵当権法以前の根抵当権抹消(イレギュラー?な裁判官との攻防😨)
特別代理人選任&公示送達事案となる実務例と処理法🤔
事例毎の訴状・特別代理人選任申立書・答弁書・判決書のサンプル
〜特別代理人選任事案かどうかは住居所調査の要否分水嶺〜
Ⅲ 法人地縁団体と認可される以前の共有名義登記の抹消訴訟の実務例
訴状における請求の趣旨及び原因の記載サンプル
〜勝ったも同然?なテクニカルターム〜
Ⅳ 司法書士の皆様の社会的なmissionとbusiness
〜地域社会の守り人&win-winの関係性の構築〜
超高齢化社会における財産管理・運用と福祉・医療的なアプローチ
国際化も相まって本人の多様なニーズへの対応
地域格差・人材不足の解消
Ⅴ 自己紹介
お節介爺さんの活動等
〜風変わりな?お節介好きな爺さん&つぶやき〜
PDF版:ホームページ用:R4.2レジュメ修正版.pdf (2.1MB)
さいたま市民大学講座:「誰にでも書ける!争いを防ぐための遺言書作成講座」講師&サポーターとして参加:レジュメ等添付
たま市民大学講座:「誰にでも書ける!争いを防ぐための遺言書作成講座」(5回シリーズ)に講師兼サポーターとして参加
受講生の方々の真剣さもさることながら、それに応えるために、リーダーの方と異業種の方々によるきめ細かな支援体制の充実が特筆すべきことだと感じました。
加えて、主催者側のさいたま市教育委員会生涯学習総合センターの担当者の方々の熱意と尽力のお陰で、円滑な講座進行が可能になりました。
さらに、講座を重ねる毎に、高齢者の方々の遺言を含めた財産管理については親族の方々との意見調整が不可欠であることから、意見調整の場の提供をどう確保するのかということが課題であると痛感しました。この認識は、私が参加している社会福祉士の方々を中心とした団体(品川区で活動しているアワーズ)や同じく福祉関係者によって主催されている人形劇及び寸劇による任意後見等の広報活動をしている団体(荒川区町屋で活動しているB笑座)などでも話題になっています。
受講生の中には、親の財産管理・身上関係を含めた対応策を検討されている方も複数参加されていたことから、尚更、その重要性を認識させられました。
ところで、認知症になられる方々の人数が700万人前後に達するという報道もされていて、日常生活においても、個々の方々の意思尊重及び個別的な事情を踏まえた生活スタイルの実現を可能にするような仕組みづくりが求められている昨今でもあり、益々地域コミュニティに根差した地道な活動が求められていると思いました。
ご参考のために、講座の初っ端に講義した際のレジュメと最終日に使用したレジュメ及び親族関係調整調停申立書を添付致します。
この申立書の添付は、高齢者の方々と親族の方々との意見調整のツールとして利用して頂ければという趣旨で講義で使用したことと、今年が調停制度100年という節目であることから様々な調停活用法があるということを知って頂ければと考えたからです。
また、前述しました福祉関係者主催の人形劇&寸劇活動のチラシも添付します。
以上、併せて、ご覧頂ければ幸いです。
PDF:6.7実施分:なぜ遺言を書くべきか.pdf (11.89MB)
PDF:提出用:R4.7.5検認手続と遺言執行について.pdf (12.65MB)
親族関係調整調停申立書サンプル.pdf (0.16MB)
PDf解凍版202212回.pdf (0.22MB)
昨年のレジュメ公開
PDFホームページ用.pdf (4.52MB)
PDFホームページ用:資料2(実務例&書式等&アラカルト).pdf (1.05MB)
PDFホームページ用:資料1(関連条文&利用法).pdf (0.3MB)