商工会からのお知らせ
2022 / 02 / 21 09:20
【新型コロナ】福島県版一時金(第4弾)について(2/21追記・期間延長)
[ 2/21 期間延長等について追記 ]
1月27日から出されていた「福島県まん延防止等重点措置」による対策期限が、
当初の2月20日から3月6日まで延長されたのに併せ、
福島県版一時金(第4弾)の対象月・申請期限も延長となりました。
延長後の申請期間は令和4年2月10日~5月20日となります。
また、売上減少の対象月も令和4年1月、2月または3月のいずれかの月と変更されています。
さらに、一時金の金額が20万円から30万円へと、10万円増額されました。
本一時金の申請はコロナ予防のため、郵送または電子での申請となります。
福島県版一時金(第4弾)チラシ.pdf (0.51MB)
福島県版一時金(第4弾)の概要.pdf (0.5MB)
①飲食店と直接または間接の取引があること
(飲食店への材料納品・おしぼりなど消耗品の取引・クリーニングなどのサービス提供者を想定)
②新型コロナ感染症の拡大や長期化によって直接的影響を受けたこと
(観光施設・タクシー・理美容等、需要減少の影響を受けた事業者等を想定)
①②のいずれかに該当し、令和4年1月、2月または3月の月間売上が、
過去3年間いずれかの同月売上から30%以上減少した県内の中小事業者が対象となります。
なお、上記概要に記載の業種はあくまでも例であり、
他の業種であっても新型コロナの直接的な影響があれば対象となります。
(個別の状況に応じて福島県の一時金事務局が判定します。)
なお、本制度の詳細および申請様式については、福島県ホームページ(※外部リンク)をご覧ください。