商工会からのお知らせ
【観光庁】省エネ設備等導入支援事業のご案内
観光庁より、宿泊・観光施設等における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、インバウンドの本格再開に備え、宿泊・観光施設等のサステナビリティの向上に関する取り組みを支援する「省エネ設備等導入支援事業」のご案内です。
以下、観光庁ホームページより抜粋
宿泊施設 | 観光施設等 | |
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補助対象事業者 | 宿泊事業者(※)
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
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観光施設等(※)の設置・管理者等 ※旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。
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補助額 | 本補助金の補助率及び補助上限額は、以下の通りです。 補助率:1/2 補助上限額:1,000万円 |
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補助対象経費 | 本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。 宿泊施設、観光施設等において実施する省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
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補助対象外経費 | 補助対象外となる経費は、以下の通りです。
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補助対象経費の精算 | 本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和6年2月29日までです。 この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。 期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。 |
その他詳細は以下のURLよりご確認ください。
リンク:観光庁ホームページ
令和5年度「香美町の名品」認定品募集開始についてのお知らせ
本年度も令和5年5月1日(月)~令和5年8月31日(木)の期間で「香美町の名品」認定品の募集をいたします。
本年度より、加工品以外の農産品・水産品も認定の対象となりました。
「香美町の名品」認定事業者には、香美町商工会が商談会出展など販路開拓等にかかる支援をいたします。(商談会出展費用の一部補助など)
この機会に「香美町の名品」をご活用いただき、売上向上に繋げていただけたらと思います。
応募書類は香美町商工会・香住本所または村岡支所、ホームページよりダウンロードいただけます。
※詳細につきましては、募集要項等ご確認ください。
リンク:香美町の名品ホームページ
各種起業家助成金のご案内
(令和5年5月9日追記)
6月より、創業セミナーを実施いたします。
創業をお考えの方は、是非ご活用ください。
リンク:創業セミナーのご案内
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ひょうご産業活性化センターより令和5年度各種起業家助成金制度のご案内です。
地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、兵庫県内で起業にチャレンジする方に向けた助成金制度です。
7つの助成金メニューがございますので内容をご確認いただき、起業に合わせてご活用ください。
※4月3日時点では、7つのうちの3つ(社会的事業・東京23区・就職氷河期世代)のみ応募受付開始となっております。
残りの4枠については4月中旬開始予定です。
以下、ひょうご産業活性化センターホームページより抜粋
起業について
各種起業家助成金
地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、兵庫県内で起業にチャレンジする方を多様なメニューで応援します。
新事業課
助成金メニュー | 対象者 | 応募開始 | |
一般事業枠 | 令和5年4月中旬 公表予定 | 令和5年4月中旬(予定) | |
ふるさと枠 | |||
社会的事業枠 | ①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方 ②R5.4~R6.1までに起業、5年以上継続 ⇒第二創業不可 |
令和5年4月3日(月) | |
東京23区枠(※1) | ①R5.4~R6.1までに県内へ住民票を移し5年以上居住 ②県内に活動拠点を置いてR5.4~R6.1までに起業、5年以上継続 ③直近5年以上東京23区に在住又は東京圏から23区に通勤 ④移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方 ⇒第二創業、移転不可 |
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就職氷河期世代枠 | ①県内に居住、又はR6.1までに居住を予定している方 ②R5.4~R6.1までに起業、5年以上継続 ③代表者が以下であること(※2) ⇒第二創業不可 |
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(新)物価高克服・ポストコロナ枠 | 令和5年4月中旬 公表予定 | 令和5年4月中旬(予定) | |
県内学生枠 | |||
留学生枠 | |||
再チャレンジ枠 |
(※1) 東京23区枠は市町の移住支援金への申請を想定した事業であるため、移住に要する経費は含みません。
(※2)高卒の場合 昭和49年4月2日から昭和61年4月1日、大卒の場合 昭和45年4月2日から昭和57年4月1日生まれの方(専門学校、短大等はこれに準じる)で、前年及び当年の総所得金額が195万円(給与収入換算約350万円)以下の方
【再掲】認定経営革新等支援機関の証明書(確認書)の発行に関しまして
※令和2年に掲載した内容と同一の内容です。
先端設備等導入計画や各種補助金の申請などに必要となる『認定経営革新等支援機関の証明書(確認書)』の発行に関するご案内です。
『認定経営革新等支援機関の証明書(確認書)』の発行は当商工会にて手続きを行うことができます。
お手続きの際は、以下の依頼書に必要事項を記載していただき、利用される制度の内容が分かるもの(申請書等)をご持参の上、商工会までお問い合わせください。
※発行にはお時間をいただく場合がございます。各申請書の提出期限をご確認の上、余裕をもったお申込みをお願いいたします。
【商工会への提出書類】 👇をクリックでダウンロードできます。
・証明書(確認書)発行依頼書(Wordデータ) ※googleドライブに移動します
googleドライブに移動後、左上の「ファイル」ボタンからダウンロードしてください。
【発行手数料】
商工会員の方 1部 1,000円
商工会員外の方 1部 3,000円
※確認書は郵送にて送付させていただきますが、簡易書留をご希望される方は、別途料金(320円)が必要になります。