商工会からのお知らせ
DXセミナー ~はじめの一歩~ 開催のご案内
小規模事業者こそ必要な「DX(デジタルトランスフォーメーション)」やIT等のテクノロジーを活用した事業活動を紹介いたします。
次号活動の効率化を図る方法を含め、簡単なDXやIT活用を学び、DXへの第一歩を踏み出しましょう!
【概 要】
日 時:2022年12月13日(火) 14時00分 ~ 16時00分
会 場:➀香美町商工会 香住本所(対面会場)
②香美町商工会 村岡支所(リモート会場)
受講申込:チラシの申込欄をご記入の上FAX(0796-36-3322)または、以下のオンライン申込フォームに必要事項を入力の上送信してください。
<資 料>
DXセミナー.pdf (1.56MB)
<オンライン申込みフォーム>
【日本政策金融公庫】一日公庫融資相談会のご案内
日本政策金融公庫 豊岡支店より、一日公庫融資相談会のご案内です。
以下の日程で開催いたしますので是非ご参加ください。
【概 要】
日 時:令和4年11月24日(木) 9時30分 ~ 16時00分
※相談時間についてはチラシ裏面よりご確認ください
会 場:香美町商工会 香住本所・村岡支所
相 談 料:無 料
お申込み:以下のチラシ裏面の参加申込票に必要事項を記載の上FAXまたはご持参ください
<資 料>
一日公庫融資相談会チラシ.pdf (0.23MB)
源泉所得税納付(年末調整)相談のご案内
香美町商工会では源泉所得税納付(年末調整)相談日を下記の通り設けております。
相談をご希望の方は必ず事前に商工会へご予約の上、お越しいただきますようお願いいたします。
※予約がない場合は、ご対応出来かねることもございます事ご了承ください。
【相談日】
🔶香住本所:令和5年1月5日(木)~1月20日(金)までの平日
🔶村岡支所:令和5年1月5日(木)~1月20日(金)までの月・水・金曜日
🔶小代支所:令和5年1月10日(火)または1月17日(火)
時間はいずれも「10時00分~16時00分」(※土・日・祝を除く)
小代地域の事業者様につきましては村岡支所でも対応させていただきます。
当日ご持参いただく必要がある資料などについては、チラシよりご確認ください。
<資 料>
源泉所得税納付(年末調整)相談のご案内PDF.pdf (0.67MB)
【香美町】中小企業者原油価格等高騰対策支援金のご案内
香美町より、原油価格の高騰により影響を受けている町内の中小企業者に、経営の安定化を図ることを目的とした、
香美町中小企業者原油価格等高騰対策支援金を支給します。
以下、香美町ホームページより抜粋
香美町中小企業者原油価格等高騰対策支援金
香美町では、新型コロナウイルス感染症又は原油価格の高騰により影響を受けている町内の中小企業者に、経営の安定化を図ることを目的として、香美町中小企業者原油価格等高騰対策支援金を支給します。
支給対象者
令和4年10月1日時点において事業を営んでいる町内中小企業者※で、引き続き事業を継続する意思のある者とします。
ただし、農林漁業を主たる事業として営む者は除きます。
※町内中小企業者とは、中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する町内に本社又は事業所を有する中小企業者又は町内に住所を有する個人事業主とします。
1.支給対象経費
町内にある事業所等に係る経費(原材料としての使用又は他者への販売を目的としたものは除く。)として令和4年1月1から令和4年9月30日までの連続する任意の3か月に支払った「ガソリン代、軽油代、灯油代、重油代、電気料金及びガス料金」の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3を乗じた額とします。
ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理させる公の施設の燃料費等は支給対象外とします。
2.支援金の支給額
支給対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を支給します。(上限15万円)
ただし、算出した額が、4万5,000円に満たない場合は、支給しません。
3.申請期間
令和4年11月1日(火)から令和5年1月31日(火)まで
4.申請方法
香美町中小企業者原油価格等高騰対策支援金支給要綱をご確認いただき、「香美町中小企業者原油価格等高騰対策支援金支給申請書」を記入のうえ、必要書類を添えて、郵送または下記の申請先にご持参ください。
5.申請先
香美町役場 観光商工課、又は村岡地域局、小代地域局
6.注意事項
一つの申請者が、支援金の支給を受けることができる回数は1回とします。
次のいずれかに該当する者は、支給対象者としません。
・令和3年分の税務申告を行っていない者
・本町の町税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る町税)を滞納している者
・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている者
・宗教活動又は政治活動を行う者
・その他町長が適当でないと認める者