香美町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 31  09:00

(10月18日更新)【ひょうご観光本部】令和3年度 宿泊事業者事業継続支援事業募集開始のご案内

(令和3年10月18日更新)

 

補助対象期間および実施報告書提出締切日が令和4年1月31日までに延長となりました。

  変更前 変更後
補助対象期間 令和2年5月14日から令和3年12月31日まで 令和2年5月14日から令和4年1月31日まで
実績報告書提出締切日 令和2年5月14日から令和3年1月10日まで 令和2年5月14日から令和4年1月31日まで

 

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(令和3年8月6日更新)

当初対象外となっていた「新型コロナ感染防止対策のために購入した消耗品」(使い捨てマスクなど)が

補助対象に変更されました。

申請を検討されている方は今一度、募集要項を確認の上、申請していただきますようよろしくお願いいたします。

 

参考資料:pdf 宿泊事業者事業継続支援事業補助金 募集要項(改訂版).pdf (1.44MB)

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により需要が落ち込んだ

県内宿泊旅行業の回復を支援するため、宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等

前向きな事業継続に取り組む費用に対する支援制度が新たに始まりました。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策となる設備や機器の導入の他、

ワーケーション受入環境の整備や非接触チェックインシステムの

導入費用についても対象経費となり得ます。

 

※ワーケーションとは※

ワーク(労働)とバケーション(休暇)を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地で

テレワークを活用し、「働きながら休暇を取る」過ごし方の事

 

詳細は以下のURLよりご確認いただき、是非ご活用ください。

 

 

関連リンク:https://www.hyogo-tourism.jp/subsidy/accombc/

 

 

2021 / 10 / 21  10:00

【兵庫県】中小企業によるECサイト活用販売への支援事業

兵庫県より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上や販売が減少している県内中小企業者が、新たにECサイトを活用して販売事業を行う取組みに対する支援制度のお知らせです。
以下、兵庫県ホームページ(左クリックで移動します)より抜粋
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事業概要

 

補助対象者

対象者は下記①~③全ての要件を満たすもの

  • ①県内に事業所を有する中小企業者
  • ②申請前直近月間売上が、令和元年または令和2年の同じ月と比べて20%以上減少
  • ③新たにECサイトを活用した販売事業に取り組むこと

補助対象事業

新たにECサイトを活用して、販売事業に参入し売上増加を図る取組み

補助対象経費

補助対象事業の遂行に必要な経費

例)モール型EC出店料、レンタルサーバ利用料・ドメイン取得料、ストア構築ツール(Webサイト作成ソフト)購入費・利用料、梱包資材(エアー緩衝材、段ボール、販売商品のパンフレット等) 等

申請期間

令和3年10月15日(金曜日) ~ 令和3年11月30日(火曜日)消印有効

補助金額

対象経費の1/2以内で、上限160千円

※補助金の支給は1中小企業者につき1回限りです。

申請方法

このページの下部より申請様式をダウンロードし、レターパックライトで兵庫県ECサイト活用販売支援事務局までご提出ください。

【兵庫県ECサイト活用販売支援事務局】

宛先:兵庫県産業労働部産業振興局経営商業課 兵庫県ECサイト活用販売支援事務局

住所:650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

※申請にあたっては、必ず公募要領をご確認ください

お問い合わせ先

部署名:産業労働部産業振興局経営商業課 兵庫県ECサイト活用販売支援事務局

電話:078-362-3892

FAX:078-362-4274

 

申請様式

 

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2021 / 10 / 01  13:02

(飲食店向け)【兵庫県】第9期(10月1日~21日)新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金のご案内

兵庫県より、101日以降の飲食店に向けた時短要請および協力金について発表されました。

 

今回の協力金については、「新型コロナ対策適正店認証ステッカー」の認証店と

それ以外の店舗とで営業時間・酒類の提供時間等の内容が一部異なっております。

詳しくは以下のリンクよりご確認ください。

 

リンク:兵庫県HP(第9期:新型コロナウイルス感染症防止協力金)

 

また緊急事態宣言時の第8期(820日~930日)の本申請について、

本日時点で各種提出書類はまだ公表されておりません。

公表され次第周知させていただきますのでこちらも以下のリンクより内容をご確認いただき、

現時点で用意可能な添付書類についてはご準備をお願いいたします。

 

リンク:兵庫県HP(第8期:新型コロナウイルス感染症防止協力金)

 

以下、兵庫県HPより抜粋

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)                                        (第9期:10月1日~10月21日の時短要請分)

・第9期協力金の支給を受けるには、「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証店では午後9時まで、それ以外の店舗は午後8時までに、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。加えて、酒類提供の自粛又は制限及びカラオケ設備の利用自粛にも応じていただくことが必要です。第8期協力金とは異なり、通常、午後8時又は午後9時までで閉店する酒類提供店やカラオケ店は、第9期協力金の対象となりませんので、ご注意ください。

・新型コロナ対策適正店認証ステッカーに関することは、こちらをご覧下さい。

 お問い合せは、兵庫県新型コロナ対策適正店認証コールセンターまでお願いします。

 電話:078-272-6511 (受付時間:平日 午前9時~午後5時)

・コールセンターにご連絡される前に「よくある問い合せ」(PDF:72KB)をご確認ください。

・第9期協力金では、10月上旬から早期支給の申請を受け付けます。申請方法等の詳細は、決まり次第このページ等でお知らせします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

対象者

県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。

※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。

感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※特別な事情で10月1日等から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から10月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

支給額等 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

 項目

「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗

(申請中の店舗を含む(※1)(※2))

左記以外の店舗

 対象期間

令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月21日(木曜日)

対象区域

県内全域

対象施設

県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

要請内容

・通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。

・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を、午前11時から午後8時半までとすること。

・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)

・通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。

・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は、一定の要件(*)を満たす店舗に限り、午前11時から午後7時半までとし、その他の店舗は、提供しないこと。

・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)

*一定の要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大21日間)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

・83,333円以下の店舗:2.5万円

・83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額

・25万円超の店舗:7.5万円

  <大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位)

(上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

※1 令和3年9月30日までに、県に認証の取得申請が行われ、今後認証される店舗に限ります。

※2 10月1日以降に認証申請を行う店舗は、認証取得日に認証店として取り扱う。

申請書類・申請方法(本申請)

詳細は決まり次第、公表いたします。

告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。

※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(10月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。

※★の書類は、第1期~7期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。

①申請書

(主な添付書類)

★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))

⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

⑨新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真

(認証ステッカーを交付されていない場合は、自己チェック済みの「対策項目チェックリスト①」(PDF:137KB)の写し)

⑩令和元年又は令和2年の10月を含む事業年度の確定申告書類等の写し

⑪令和元年又は令和2年の10月の売上帳簿等の写し

⑫令和3年10月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

受付期間・受付方法

要請期間終了後に申請を受付けます。 

詳細が決まり次第、公表します。

お問い合わせ先

  ●兵庫県休業・時短協力金コールセンター

  電話:078-361-2501

  受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

 

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2024.04.24 Wednesday
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