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2023 / 04 / 28  10:30

【観光庁】省エネ設備等導入支援事業のご案内

観光庁より、宿泊・観光施設等における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、インバウンドの本格再開に備え、宿泊・観光施設等のサステナビリティの向上に関する取り組みを支援する「省エネ設備等導入支援事業」のご案内です。

 

以下、観光庁ホームページより抜粋

  宿泊施設 観光施設等
補助対象事業者 宿泊事業者(※)
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
観光施設等(※)の設置・管理者等
※旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。
  • 由緒があり建築的に優れている、文化財を所蔵・附帯している、又は境内(庭園を含む。)が優れている神社、寺院、又は教会
  • 古代から近世に至る軍事や行政府等としての目的で建造された城跡、城郭、又は宮殿
  • 動植物を飼育し展示している動植物園又は水族館
  • 歴史的資料、科学的資料、又は美術作品を展示している博物館又は美術館
  • 特徴的な概念(テーマ)を表現し、体験するために作られたテーマ施設
  • 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」(令和5年3月改訂)に基づき、当該年度における補助事業実施対象期間において、日本政府観光局により、認定されている又は認定の見込みがある案内所
  • 国土交通省により登録されている「道の駅」、「みなとオアシス」等
上記以外で旅行者の利用が見込まれる施設等
補助額 本補助金の補助率及び補助上限額は、以下の通りです。
補助率:1/2
補助上限額:1,000万円
補助対象経費 本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。
宿泊施設、観光施設等において実施する省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
  • 省エネ型空調
  • 省エネ型ボイラー・配管等
  • 二重サッシ等
  • 太陽光発電、蓄電設備
  • 節水トイレ等
  • 照明機器
  • その他省エネ対策に必要な設備・備品
補助対象外経費 補助対象外となる経費は、以下の通りです。
  • 本事業に直接関係のない経費
  • 交付決定前に発生した経費
  • 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)
  • 躯体の新設工事
  • 本事業における資金調達に必要となった利子
  • 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • 同一事業の経費において、国(独立行政法人含む)より別途補助金が支給されている場合
  • 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
  • 振込手数料
補助対象経費の精算 本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和6年2月29日までです。
この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。
期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。

 

その他詳細は以下のURLよりご確認ください。

リンク:観光庁ホームページ

 

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