商工会からのお知らせ
2023 / 04 / 28 10:30
【観光庁】省エネ設備等導入支援事業のご案内
観光庁より、宿泊・観光施設等における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、インバウンドの本格再開に備え、宿泊・観光施設等のサステナビリティの向上に関する取り組みを支援する「省エネ設備等導入支援事業」のご案内です。
以下、観光庁ホームページより抜粋
宿泊施設 | 観光施設等 | |
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補助対象事業者 | 宿泊事業者(※)
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
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観光施設等(※)の設置・管理者等 ※旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。
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補助額 | 本補助金の補助率及び補助上限額は、以下の通りです。 補助率:1/2 補助上限額:1,000万円 |
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補助対象経費 | 本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。 宿泊施設、観光施設等において実施する省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
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補助対象外経費 | 補助対象外となる経費は、以下の通りです。
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補助対象経費の精算 | 本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和6年2月29日までです。 この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。 期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。 |
その他詳細は以下のURLよりご確認ください。
リンク:観光庁ホームページ