▷ 新着情報

2021/09/02 11:28

業務改善助成金について

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

一定額以上引き上げと設備投資等を行った場合に、費用の一部を助成する内容となっています。

また、令和3年10月6日から宮崎県最低賃金が、時給821円に改定される予定です。

本助成金の活用を検討されている事業所におかれましては、改定予定日(10月6日)の最低賃金引上げ前までに、

ご活用をお願い致します。

本助成金の詳細につきましては、下にPDFを添付しますので、ご確認ください。

pdf 業務改善助成金.pdf (0.25MB)

 

2021/08/23 10:18

飲食店等の時短要請期間の延長について

前回お知らせいたしました時間短縮の期間が延長になりました。

変更前:令和3年8月14日(土)から令和3年8月24日(火)

        ↓

変更後:令和3年8月14日(土)から令和3年8月31日(火)

 

期間変更に伴いまして、ポスターをすでに貼られている事業所におかれましては、

短縮期間の終期である、24日を二重線で訂正し、その上に31日と記載していただいてもかまいません。

時間短縮に関する詳細事項につきましては、都城市のHPを下記にリンクしましたので、ご参照ください。

 

【8月14日~8月31日】飲食店等の営業時間短縮要請(要請期間の延長がありました) - 宮崎県都城市ホームページ (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

 

2021/08/13 17:00

【速報】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う飲食店等の時間短縮要請について

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を受け、飲食店等の営業時間短縮要請を行う方向となりました。

要請期間は、令和3年8月14()から8月24()までとなる予定です。

ただし、終期は8月24日までの感染状況を見極めて、県が判断することとなります。

 協力金に関しては、令和3年8月16()から8月24()まで9日間の全日程で営業時間短縮に御協力いただいた事業者が対象となりますが、8月14日(土)または8月15日(日)から協力した場合は、その分協力金が加算されます。

支給の方法、時期などについては、具体的な内容が確定し次第、都城市のホームページ等でお知らせします。

時間要請の詳細につきましては、周知文書を添付いたしますので、必ずご参照ください

 

pdf 時間短縮周知文書.pdf (0.1MB)

2021/07/05 13:36

都城市地域通貨給付事業 加盟店募集(にくpay)

都城市が発行する電子地域通貨を個人番号カード(マイナンバーカード)の取得者に対し給付することにより、市内における地域経済の活性化を図るとともに、デジタル社会のインフラとなるマイナンバーカードの普及促進及びキャッシュレス決済の推進を図ります。
これに伴い、地域通貨を利用できる加盟店を募集しています。

 

【都城市地域通貨(にくPAY)の概要】

マイナンバーカードを取得している都城市民が、スマートフォンに地域通貨アプリ「にくPAY」をインストールし、マイナポイントアプリ(マイキープラットフォーム)でマイキーID等の設定・にくPAYアプリの選択・自治体マイナポイントの給付申請を行うと、アプリに7,000円分の地域通貨が付与されます。市内の加盟店でアプリを使ってQR決済でお買い物ができます。

 

【登録受付期間】

令和3年6月下旬 ~ 令和4年1月31日(随時受付)

※令和3年7月4日までに申請いただいた場合、市ホームページ等の「加盟店一覧」ページに、地域通貨開始日に掲載されます。

 

【加盟店登録について】

・市内に事業所を有する

・インターネットに接続された端末等の準備ができる

※詳細は下記の「にくPAY加盟店利用規約」をご確認ください。

pdf にくPAY加盟店利用規約.pdf (0.35MB)

加盟店の登録方法】

・加盟店の登録受付は商工会にて行います。店舗所在地を管轄する商工会に申請・ご提出してください。

・登録には、様式第1号・様式第6号・確認書の3通をご提出ください。(下記に添付しております)

・申請にあたっては、「にくPAY事業実施要綱」と「にくPAY加盟店利用規約」をご確認ください(下記に添付しております)

 

(登録申請書等)

pdf 【様式1号】にくPAY事業加盟店認定申請書及び誓約書兼同意書.pdf (0.17MB)

pdf 【様式第6号】にくポイントの利用に係る請求事務について.pdf (0.13MB)

pdf 提出にかかる確認書.pdf (0.1MB)

(実施要綱)

pdf にくPAY事業実施要綱.pdf (0.14MB)

 

2021/07/05 09:35

「県内事業者緊急支援金」について

令和378日(木)より申請を開始します。

令和359日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

 

【対象事業者】

・令和3430日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)注意:令和35月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。

・中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)

・令和35月の売上が令和25月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること

以下(1)(4)のいずれかに該当する場合は支給を受けられません。

(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和35月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者

(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人

(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体

(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者

  

【支援金額】

1事業者一律10万円(1回のみ)

  

【申請方法】 

確定申告書に記載した住所を管轄する商工会・商工会議所へ郵送でご提出ください。

  

【受付期間】

令和378(木曜日)~令和3108(金曜日)(消印有効)

 

【お問い合わせ】

県内事業者緊急支援金コールセンター(平日午前9時から午後5時まで)

電話番号:0570-666-35671日(木曜日)開設、これ以前は、県商工政策課0985-44-2615へお問い合わせください。)

 

詳細は宮崎県のホームページをご確認ください。

県内事業者緊急支援金について:宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト (miyazaki.lg.jp)

 

 

【申請様式等】

pdf 03 申請書(様式第1号).pdf (1.28MB) pdf 04 申請書(様式第1号)(記載例).pdf (1.38MB)

pdf 05 請求書(様式第2号).pdf (0.26MB) pdf 06 請求書(様式第2号)(記載例).pdf (0.37MB)

pdf 07 新規開業特例計算書(様式第3号).pdf (0.48MB) pdf 08 新規開業特例計算書(様式第3号)(記載例).pdf (0.5MB)