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2022/03/25 16:41

県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)

まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

1事業者あたり10万円の支給となります。(支給回数は1回のみとなります)

 

対象事業者は、

1.令和4年2月28日までに開業している。(申請する月により開業日の指定があります、ご注意ください)

2.法人の場合は県内に本店があること。個人事業者の場合は、納税地が県内又は県内に事業所がある。

以上を満たしていること。

 

事業収入要件は、

1.令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること。

2.基準月の事業収入が10万円以上あること。

以上2点を満たしていること。

 

欠格要件は、

1.まん延防止等重点措置(令和4年1月~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者

2.国または法人税法別表第1に規定する公共法人

3.政治団体、宗教上の組織若しくは団体

4.暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

以上に該当する場合は、申請ができません。

 

受付期間は、

令和4年4月4日(月)~5月31日(火)(消印有効)

です。

 

提出先は、

確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会に郵送でご提出ください。

 

申請要領、申請様式、その他の注意事項は下記に宮崎県のURLを添付しますので、必ずご確認ください。

 

県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)について:宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト (miyazaki.lg.jp)