宮崎県では、令和7年度最低賃金の改定に伴い、従業員の賃金を引き上げた県内の中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、「賃上げ対応緊急支援金」 を支給します。
【支援内容の概要はこちら】
賃上げ対応緊急支援金.pdf (1.53MB)
対象者(支給対象)
県内に事業所がある中小企業・個人事業主で、労働者の賃金を令和7年度の最低賃金以上に引き上げた事業者。
支給額
対象となる従業員1人につき 7万円 を支給(1事業所あたり最大 350万円 まで)。
申請期間
令和8年5月11日(月)~令和8年9月30日(水) ※予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
支給要件(主なポイント)
- 令和7年3月31日時点で時給1,022円以下だった労働者の賃金を、令和7年11月16日までに最低賃金以上に引き上げたこと。
- 対象労働者は週所定労働時間20時間以上であること。
- 事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金以上であること。
- 引き上げ後の賃金額を1年間維持する見込みがあること。
- 他の賃上げ目的の助成金と重複していないこと。
詳細な支給要領・申請方法、必要書類等は「賃上げ対応緊急支援金 特設サイト」をご確認ください(オンライン申請が可能です)。
宮崎県 賃上げ対応緊急支援金 特設サイト
→ https://www.miyazaki-chinage.jp/
