持続化給付金の電子申請が5月1日(補正予算成立後)に開始される予定です。
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
創業一年未満の方々でも対象になる場合がございます。
【別添②】持続化給付金広報概要資料(A4版).pdf (0.44MB)