▷ 新着情報

2022/12/23 16:07

12月23日現在、申請可能な補助金をご紹介( ..)φメモメモ

🔲 台風14号で被害を受けた・・・・・

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 令和4年台風14号の被害を受けた県内の商工業者に対して、事業再建に必要な施設・設備の復旧にかかる費用を補助。

◆補助対象者

 以下の(1)~(3)を満たし、県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業・小規模の商工業者

(1)台風第14号以前に災害対策を実施又は保険に加入していること

(2)BCP(事業継続力強化計画を含む)を策定予定又は、策定済みであること

(3)本補助金で復旧等を行った施設・設備について保険に加入すること(小規模事業者は推奨)

◆補助内容

補助率:2分の1(中小企業者)

    3分の2(小規模事業者)

補助上限金額:200万円

◆申請受付期間

令和4年12月16日(金)~令和5年1月20日(金)

【コールセンター☎050-3354-7887】

 

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🔲 売上を伸ばすための取組をしたい!

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持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路 開拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効 率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに 要する経費の一部を補助。

◆補助対象者

業種 常時使用する従業員数
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
 製造業その他 20人以下

◆補助内容

通常枠:補助率3分の2、上限50万円 賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:補 助率3分の2、上限200万円(※賃金引上げ枠につ いて赤字事業者は補助率4分の3) インボイス枠:補助率3分の2、上限100万円

◆「特別枠」の対象となる事業者

(1) 賃金引上げ枠                 

補助事業の終了時点で事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上(既に 達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上)とし た事業者

(2) 卒業枠 補助事業の終了時点で常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を 超えて規模を拡大する事業者
(3) 後継者支援枠              将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補としてア トツギ 甲子園のファイナリストになった事業者
(4) 創業枠 産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した 「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年 の間に開業した事業者
(5) インボイス枠 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であっ た又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者 に登録した事業者

◆申請受付締切

第11回 令和5年2月下旬

※地域の商工会で作成が必要な書類もあるため余 裕をもって(締切1週間以上前まで)事前にご相談く ださい。

◆申請方法 郵送または電子申請

 

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🔲 ウィズコロナに対応したい!

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 思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の①~③の必須 要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援。 ①R2年4月以降の連続する6ヵ月間のうち任意の3ヵ月の合計売 上高が、コロナ以前(R1年又はR2年1~3月)の同3ヵ月と比較し て10%以上減少(または付加価値額15%以上減少) ②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、 一体となって事業再構築に取り組む ③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一 部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

◆主な申請枠の補助金額・補助率について

■通常枠

 補助額:100万円~従業員数に応じて8,000万円

(中小企業等)補助率3分の2 (6,000万円超は2分の1)

(中堅企業等)補助率2分の1 (4,000万円超は3分の1)

■回復・再生応援枠

 以下の①又は②のどちらかを満たすこと

①R3年10月以降のいずれかの売上高が対前年または前々年 の同月比で30%以上減少

②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から 支援を受け再生計画等を策定 補助額:100万円~従業員数に応じて1,500万円 (中小企業等)補助率4分の3 (中堅企業等)補助率3分の2

■グリーン成長枠

 以下の①~③の要件を全て満たすこと

①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一 体となって事業再構築に取り組む

②補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上 増加または従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以 上増加

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題解決 に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関する 2年以上の研究開発・技術開発または従業員の一定割合以上へ の人材育成を実施 (中小企業等)補助額上限1億円、補助率2分の1 (中堅企業等)補助額上限1.5億円、補助率3分の1

■緊急対策枠

 原油価格・物価高騰等の経済環境の変化を受け、R4年1月以 降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高(ま たは付加価値額)が、R1年~R3年の同3か月と比較して10% (または付加価値額が15%)以上減少

補助額:100万円~従業員数に応じて4,000万円 (中小企業等)補助率4分の3 (中堅企業等)補助率3分の2

◆公募締切

第8回 R5年1月13日(金)18時

【コールセンター☎0570-012-088(ナビダイヤル) 

 

2022/12/16 09:38

第32回賑わい年金の日朝市 開催報告( ^)o(^ )

12月15日(木)に【第32回賑わい年金の日朝市】を開催!!

天気にも恵まれ、204名のお客様にご来場いただきました。

また、笑福会と都城市PRキャラクター「ぼんちくん」によるひょっとこ踊りの披露もあり、賑わいのある朝市となりました。

次回、開催予定は4月15日となっております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

第32回賑わい年金の日朝市.jpg

 

 

2022/12/10 13:08

商工業者再建支援補助金について

■ 商工業者再建支援補助金の概

 令和4年度台風第14号(以下「台風14号」という。)被害を受けた県内の商工業者に対して、事業再建に必要な施設・設備の復旧(防災機能強化を含めた復旧を含む。)にかかる費用を補助します。

▷ 対象事業者

 台風第14号により被害を受け、市町村が発行する公的証明の交付(罹災証明、被災証明又はサーフティーネット保証4号の認定書などを受けた県内の中小企業・小規模の商工業者

▷ 主な要件

 対象者のうち、以下の要件をすべて満たすこと

1.台風第14号以前に災害対策を実施又は保険に加入していること

2.BCP(事業継続力強化計画を含む。)を策定予定又は策定済みであること

3.本補助金で復旧した施設・設備について保険に加入すること(小規模事業者は推奨)

▷ 補助対象経費

 補助対象者が台風第14号の災害発生前に所有していた施設・設備であって、台風第14号による災害のため損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、事業再建に不可欠な施設・設備の復旧等に要する経費

施設費 事務所、倉庫、その他事業再建に不可欠と認められる施設の復旧等に要する経費
設備費  事業の用に供する設備であって、中小企業・小規模の商工業者の資産として計上するものの復旧等に要する経費

▷ 補助額

 (復旧等費用-保険活用額)×2分の1(小規模事業者は3分の2)

・千円未満は切り捨て、補助上限額200万円

・県の「商工業者再建支援補助金」と目的が類似する補助金(国や市町村等)を受給した場合は、上記計算から差し引きます。

【補助金交付の考え方】

(普及等費用-保険活用額)×1/2または2/3 ・・・①

補助金上限額:200万円          ・・・②

 

補助金交付額=①、②のいずれか少ない額  ・・・③

 

【国や市町村の補助金等を活用する場合】

補助金交付額=③-活用する補助金等の金額

【対象となる普及の時期】

対象となる復旧の時期

提出書類等

▷ 交付申請

 本補助金の交付をうけるには、交付申請書を提出する必要があります。

交付申請書の作成については、ページ下部の商工業者再建支援補助金実績報告書作成マニュアル及びチェックリスト(交付申請用をご確認ください。

▷ 申請受付期間

 令和4年12月16日(金曜日)~令和5年1月20日(金曜日)まで

▷ 実績報告

 補助事業の実施後に、実績報告書を提出する必要があります。

実績報告書の作成については、ページ下部の商工業者再建支援補助金実績報告書作成マニュアル及びチェックリスト(実績報告用)をご確認ください

▷ 提出先、提出方法

 本店または主たる事務所が存する地域を管轄する、商工会または商工会議所に、申請書類の電子データをメール(メールが使用できない場合は、郵送)でご提出ください。

▷ 申請様式等のダウンロード

 下記、URLから宮崎県ホームページへアクセスし、最新の様式をダウンロードしてお使いください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/bosai/saigai/20221027175732.html

 

チラシはこちら → pdf 商工業者再建支援補助金チラシ.pdf (0.6MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/12/07 17:28

インボイス制度について

 

 ◢ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは 

 「インボイス制度」とは「適格請求書保存方式」のことを言い、所定の記載要件を満たした請求書が「適格請求書」(インボイス)です。

 「インボイス」とは、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額等を正確に伝える手段であり、令和5年10月1日以降取引先が発行した「適格請求書」(インボイス)が無いと仕入れ税額控除ができなくなります。

 

pdf インボイス制度の概要.pdf (9.89MB)

 

 ◢ インボイスの基本的な記載例 

 現在、「区分記載請求書」を発行していれば、追加項目は太字の3つです。

インボイス 素材.jpg ※全国商工会連合会「インボイスの手引き」より引用

 

 ◢ 登録申請スケジュール 

インボイススケジュール.jpg

◢ インボイス制度に関わるのはどんな事業者?

 インボイス制度は売り手にも買い手にも影響を与えるため、ほぼすべての事業者に関わりがあります。

◆ 簡易課税を選択していても関係あるの? 

 売り手となる場合

簡易課税制度を選択していて、一般消費者のみに販売しているなら、影響は少ないと考えられます。しかし、売上げ先に消費税を納税している事業者がある場合は、 インボイスの発行を求められるなどの影響があります。

 買い手となる場合

消費税納税にはみなし仕入れ率を用いるので、仕入れにかかるインボイスは必要ありません。

◆ 免税事業者なら関係ないでしょ? 

 売り手となる場合

免税事業者はインボイスの発行や保存などの必要はありませんが、売上減少などの可能性があるので、 影響がないとは言えません。

 買い手となる場合

免税事業者はインボイスの発行や保存などの発行を求める必要はありません。

 

 ◢ 免税事業者が登録する場合 

  前々年事業年度の課税売上高が1,000万以下の事業者は、納税義務が免除されています。

免税事業者がインボイス登録をするかどうかの考え方と登録する場合の流れをご紹介します。

フローチャートでチェック.jpg

 インボイス発行事業者となるための登録

原則として免税事業者がインボイス発行事業者になるには、次の2つの書類を税務署へ提出する必要があります。

Ⓐ適格請求書発行事業者の登録申請書

Ⓑ消費税課税事業者選択届出書

 

登録日が令和5年10月1日~令和11年9月30日まで

上記期間の属する課税期間においては、

Ⓐ適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出でOKです。

年や事業年度の途中から登録することもできます。

 

登録日が令和11年10月1日以降

原則通り、

Ⓐ適格請求書発行事業者の登録申請書

Ⓑ消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。

 

登録通知と登録の効力開始

 登録申請をしてインボイス発行事業者登録簿に登録されると、登録通知があります。申請してから登録通知を受けるまでの期間は、その時の登録申請書の提出状況により異なります。登録されると、国税庁の適格請求書発行事業者サイトに掲載されます。

 登録の効力開始は通知を受けた日ではなく登録日です。

 このため、登録日から登録通知を受け取るまでのに区分記載請求書等を発行済みの場合、登録者番号等の必要事項を書面で通知すれば、改めてインボイスを発行しなくてもOKです。

 免税事業者がインボイス登録事業者となり簡易課税を選択する場合

 本来、簡易課税を選択する場合には、課税期間の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要がありました。

 しかし、インボイス制度の開始により、免税事業者がインボイス制度の開始により、免税事業者が令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間においては、簡易課税の適用を受けようとする課税期間中に提出すればOKです。

 課税期間の途中からの登録が認められるので、簡易課税も課税期間の途中からでいいことになります。

簡易課税って何?

簡易課税制度では、課税売上に係る消費税額に税法上定められた「みなし仕入率」を乗じて計算します。みなし仕入率は業種別に定められています。

●卸売業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90%

●小売業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80%

●製造業・建設業等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70%

●飲食業等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60%

●運輸通信・金融・保険・サービス業‥‥‥50%

●不動産業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40%

簡易課税制度を選択できるのは、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

消費税の計算

登録日から事業年度終了の日(個人事業主の場合は12月31日)までの課税売上をもとに、みなし仕入率を用いて計算します。登録日の前日までの売上は免税となるので、注意が必要です。

申告期限と納付期限

[法人の場合]一般的には事業年度終了の日から2か月以内

[個人の場合]翌年3月31日まで

 ◢ 登録申請等様式・インボイス公表サイトについて

◆適格請求書発行事業者(インボイス) 

↓発行事業者公表サイト↓ 国税庁HP

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

◆登録申請等様式 下記URLから最新の様式をダウンロードしてお使いください。 

↓ 国税庁HP ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

 ◢ その他 

インボイス制度に関するお悩み・ご相談等ございましたら、お気軽に山之口町商工会までお問合せください。

 

2022/12/01 09:00

令和4年12月1日現在 申請可能な補助金はこちら(*^^)v

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持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路 開拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効 率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに 要する経費の一部を補助。

◆補助対象者

業種 常時使用する従業員数
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
 製造業その他 20人以下

◆補助内容

通常枠:補助率3分の2、上限50万円 賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:補 助率3分の2、上限200万円(※賃金引上げ枠につ いて赤字事業者は補助率4分の3) インボイス枠:補助率3分の2、上限100万円

◆「特別枠」の対象となる事業者

(1) 賃金引上げ枠                 

補助事業の終了時点で事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上(既に 達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上)とし た事業者

(2) 卒業枠 補助事業の終了時点で常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を 超えて規模を拡大する事業者
(3) 後継者支援枠              将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補としてア トツギ 甲子園のファイナリストになった事業者
(4) 創業枠 産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した 「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年 の間に開業した事業者
(5) インボイス枠 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であっ た又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者 に登録した事業者

◆申請受付締切

第10回 令和4年12月9日(金)

※地域の商工会で作成が必要な書類もあるため余 裕をもって(締切1週間以上前まで)事前にご相談く ださい。

◆申請方法 郵送または電子申請

 

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 思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の①~③の必須 要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援。 ①R2年4月以降の連続する6ヵ月間のうち任意の3ヵ月の合計売 上高が、コロナ以前(R1年又はR2年1~3月)の同3ヵ月と比較し て10%以上減少(または付加価値額15%以上減少) ②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、 一体となって事業再構築に取り組む ③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一 部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

◆主な申請枠の補助金額・補助率について

■通常枠

 補助額:100万円~従業員数に応じて8,000万円

(中小企業等)補助率3分の2 (6,000万円超は2分の1)

(中堅企業等)補助率2分の1 (4,000万円超は3分の1)

■回復・再生応援枠

 以下の①又は②のどちらかを満たすこと

①R3年10月以降のいずれかの売上高が対前年または前々年 の同月比で30%以上減少

②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から 支援を受け再生計画等を策定 補助額:100万円~従業員数に応じて1,500万円 (中小企業等)補助率4分の3 (中堅企業等)補助率3分の2

■グリーン成長枠

 以下の①~③の要件を全て満たすこと

①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一 体となって事業再構築に取り組む

②補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上 増加または従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以 上増加

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題解決 に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関する 2年以上の研究開発・技術開発または従業員の一定割合以上へ の人材育成を実施 (中小企業等)補助額上限1億円、補助率2分の1 (中堅企業等)補助額上限1.5億円、補助率3分の1

■緊急対策枠

 原油価格・物価高騰等の経済環境の変化を受け、R4年1月以 降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高(ま たは付加価値額)が、R1年~R3年の同3か月と比較して10% (または付加価値額が15%)以上減少

補助額:100万円~従業員数に応じて4,000万円 (中小企業等)補助率4分の3 (中堅企業等)補助率3分の2

◆公募締切

第8回 R5年1月13日(金)18時

【コールセンター☎0570-012-088(ナビダイヤル)

 

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◢ 革新的な取組にチャレンジしたい!

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 革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善 のための設備投資等を支援。また、業況の厳しい事業者や デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者へ、 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠を設け、 補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援。

◆補助率

<一般型>

通常枠:補助対象経費の2分の1(中小企業) または3分の2(小規模事業者)

回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠:補助 対象経費の3分の2

<グローバル展開型> 補助対象経費の2分の1(中小企業) または3分の2(小規模事業者)

◆補助上限額

<一般型> 通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠: 750万円~1,250万円 グリーン枠:1,000万円~2,000万円

<グローバル展開型>3,000万円

◆申請期限 13次締切 R4年12月22日(木)17時

【サポートセンター☎050-8880-4053】