みだしの件について、うるま市7コミュニティーズスタンプラリーの景品として、加盟店で使える商品券・宿泊券の有効期限が令和3年6月30日(水)までとなっております。
緊急事態宣言の発令による影響を鑑み、店舗と調整のうえ、下記の店舗で使える商品券・宿泊券の有効期限を令和3年8月31日(火)まで延長しましたのでお知らせします。
【変更前】令和3年6月30日(水)
【変更後】令和3年8月31日(火)
景品用商品券・宿泊券の利用期限延長の事業者のリスト.pdf (0.2MB)
みだしの件について、うるま市7コミュニティーズスタンプラリーの景品として、加盟店で使える商品券・宿泊券の有効期限が令和3年6月30日(水)までとなっております。
緊急事態宣言の発令による影響を鑑み、店舗と調整のうえ、下記の店舗で使える商品券・宿泊券の有効期限を令和3年8月31日(火)まで延長しましたのでお知らせします。
【変更前】令和3年6月30日(水)
【変更後】令和3年8月31日(火)
景品用商品券・宿泊券の利用期限延長の事業者のリスト.pdf (0.2MB)
みだしの件につきまして、沖縄労働局より別添のとおり周知及び参加登録の依頼が届いておりますのでお知らせ致します。
詳細につきましては、別添の書類をご一読下さい。
また、参加登録につきましては、下記のHPよりエントリー出来ます。
「テレワーク・デイズ2021」の周知及び参加登録の依頼について.pdf (0.07MB)
「テレワーク・デイズ2021」実施方針.pdf (0.2MB)
就活サポートであえ〜るより、企業向けセミナーのご案内がありましたので、お知らせいたします。
令和3年度うるま市就労支援事業(街角コンタクトセンター設置運営事業)就活サポートであえ〜るでは、企業向けイベントとして各種セミナーを実施しております。
この度は、講師にオフィスキャリエール代表小那覇りな氏をむかえ、中堅社員向けに「信頼を勝ち取るビジネスパーソンになるためのビジネスマナー」を開催するはこびとなりました。ぜひ、この機会にお申し込みください。
なお、新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言が延長された所ではございますが、現時点では宣言が解除され実施できる方向で準備をしております。
※うるま市在住の方、又はうるま市内の企業を優先とさせていただきます。
【お申し込み・お問い合わせ】
令和3年度うるま市就労支援事業
(街角コンタクトセンター設置運営事業)
就活サポートであえ〜る
〒904-2203 沖縄県うるま市川崎468番地(いちゅい具志川じんぶん館)
電話:098-923-1807 FAX:098-923-1508 担当:田中・幸地
先日掲載した「EC化支援セミナー」の「7月開催分」についてご案内します。
受講をご検討ください。
【0707開催__ECセミナー(基礎編)】売れるようになるECサイト運営の基礎的考え方.pdf (0.77MB)
【0708開催_ECセミナーカラーミーショップ活用編】ECを活用した販路拡大支援セミナー.pdf (0.47MB)
【0709開催__ECセミナー(コンテンツ編)】ECサイトで伝える写真・伝わる写真_-_第1回:「ブランディング視点で商品写真を考える」.pdf (0.77MB)
【0713開催_ワークショップ】カラーミーショップネットショップ作成 月額固定費無料のフリープランを使って90分でネットショップ開設!.pdf (0.49MB)
【0714開催__ECセミナー(集客編)】誰を対象に集客するかが一番大事、効率的な集客とは?.pdf (0.77MB)
【0720開催__LINE公式アカウント活用セミナー】ユーザー数8,800万人!LINEを活用したECサイトの集客手法.pdf (0.77MB)
【0721開催__SNS活用セミナー】SNSは売るためでなく既にいるファンのために使う.pdf (0.77MB)
【0726開催__ECセミナー(啓発編)】業態転換としてのEC ゲスト合同会社U.I.international.pdf (0.78MB)
【0728開催__ECセミナー(コンテンツ編)】売れるコンテンツを作るために必要な考え方.pdf (0.77MB)
沖縄県より、毎月勤労統計調査特別調査へのご協力のお願いがありましたので、お知らせいたします。
厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1〜4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
この調査は、1〜4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。
ご多忙のこととは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。