沖縄県緊急事態宣言(令和3年1月20日発出)に関連して、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者を対象に、営業時間の短縮が要請され、これに伴い、経済的な影響を受けている事業者への支援策の「沖縄県営業時間短縮協力金」の申請手続き等が負担となり受給が滞ることを防ぐため、うるま市より支援を受けてうるま市商工会にて申請サポート窓口を開設します。
なお、感染拡大防止を図るため、完全予約制とします。
【受付について】
・完全予約制となっております。必ず事前に下記問い合わせ先にお電話にてご予約下さい。
※ご予約済みでない方は、ご来場いただいても対応できません。
※三密(密閉、密集、密接)を避けるため、予約時間の15分前に受付会場へお越し下さい。
また、マスクの着用についてのご協力よろしくお願いいたします。
【実施期間】
令和3年2月8日(月)~3月12日(金)9:00~12:00、13:00~16:00(土・日、祝日は除く)
※2月8日(月)のみ午後より受付開始
【実施場所】
うるま市生涯学習・文化振興センター ゆらてく(1階 ブラウジングコーナー・放送室)
〒904-2226 沖縄県うるま市仲嶺187番地
【実施内容】
① 沖縄県営業時間短縮協力金の申請サポート 郵送での申請
【予約受付/問い合わせ先】
うるま市商工会 与勝本所:978-3168
石川支所:964-3104 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日、祝日は除く)
【対象】※以下のすべてに該当する事業者が対象となります。
・ うるま市内の事業者又は、申請事業者の代表者がうるま市民であること。
・ 営業時間短縮要請の対象となる店舗であること。(居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等)
・ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等がうるま市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条例2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
【対象外】今回の協力金の支給対象外となる事業者について
以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
(1)食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
(2)屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者
(3)通常の営業終了時間が、もとから夜8時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(4)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(5)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(6)その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
【注意】
① 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、当日はマスクの着用、事前にご来場前に体温の検温をお願いします。37℃以上の微熱等がある方は、ご来場できません。
② 申請には提出書類の事前準備が必要ですので、必要書類を確認の上、ご来場ください。
③ (注意!)虚偽申請及び不正受給への対応について ※沖縄県HPより
・ 申請書の審査段階及び一般からの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、支給した協力金全額を返還していただくなど厳正に対処します。
・ 安易な考えで虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになりますので、実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず時短要請に応じたようにみせかけたり、以前から廃業・休業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかけること、対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請するなどの虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。
問い合わせ先
うるま市商工会 与勝本所 Tel:098-978-3168
石川支所 Tel:098-964-3104
