商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 26 19:10
中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。
【改正のポイント】
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について 以下の(1)~(3)を統一的に整備します。
(1)「不合理な待遇差の禁止」
(2)「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」
(3)「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備」
お問い合わせ
雇用調整環境・均等室 098-868-4380
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2合同庁舎1号館3階
〇受付時間 8時30分〜17時15分(土日祝日、年末年始除く)
【改正のポイント】
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について 以下の(1)~(3)を統一的に整備します。
(1)「不合理な待遇差の禁止」
(2)「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」
(3)「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備」
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