商工会からのお知らせ
2025-12-09 14:07:00
容器包装リサイクル法(以下「法」。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省〈国税庁〉・厚生労働省・農林水産省)により、
以下の「容器」や「包装」を使用して商品を販売する事業者、または「容器」を製造する事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
※ただし、小規模事業者は対象外となる場合があります。
【対象となる可能性がある主な事業者】
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業所に該当するかどうかは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(03-5251-4870)にご相談ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(https://www.jcpra.or.jp/ 、『リサイクル協会』で検索)では、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。


