2026-03-01 08:30:00

新潟労働局より所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う際の事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要がある旨の通達がありました。

上記につきましては令和8年度労働保険年度更新手続きの際に各種書類ととも案内を郵送し、尚且つ直接聞き取りを行う予定です。

なお各要件につきましては下記へ記載いたしますのでご覧いただき、不明な点等がある場合はお気軽に当組合(電話:52-4191)までお問合せ下さい。

 

 

特定の工事現場に付随しない業務とは・・・・

 ≫原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提となる業務の事を言います。 具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。

①土場・資材置き場等での整理作業(※)や所属事業場施設内での作業

②見積書作成のため取引先への現場状況確認

③事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

所属事業場の修繕作業 等

(※)土場・資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等があります。

 

⤵他詳細については下記リーフレットをご覧ください。

pdf 「建設業の事業主の皆さまへ」.pdf (0.41MB)

 

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