商工会からのお知らせ
この度、中小企業庁より、下請法の運用が見直しとなり、2024年11月以降で手形、電子記録債権又は一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる際に、交付から満期日までの期間(一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」)が60日を超える場合は、行政指導の対象となり得る旨が中小企業庁より公表されました。
詳細は下記URLまたはPDF(手形運用変更周知ポスター)をご確認下さい
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
手形運用変更周知ポスター.pdf (0.95MB)
お問合せ先:中小企業庁 取引課(TEL:03-3501-1511(内線 5291~2))
企業が従業員に支給する「配偶者手当」については、いわゆる「年収の壁」の一つとして、所得税負担や社会保障適用と同様に、パート従業員の就業調整発生の原因と指摘されております。
各企業において「配偶者手当」の在り方をご検討いただくようお願いします。
「配偶者手当」のあり方について (パンフレット).pdf (1.35MB)
標記事業について、令和6年 5月10日より第3次申請の受付が開始されます。
これに伴い、公募要領の【第4班】が提供されましたのでお知らせいたします。
(1)小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領(第4版) (1).pdf (1.23MB)
(2)新旧対照表(第3版から第4版).pdf (1.28MB)
様式等は下記をご覧ください
新潟県商工会連合会 令和5年度補正予算 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
https://www.shinsyoren.or.jp/home/100_keieisoudan/disaster-relief