2024-05-07 15:18:00

 この度、中小企業庁より、下請法の運用が見直しとなり、2024年11月以降で手形、電子記録債権又は一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる際に、交付から満期日までの期間(一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」)が60日を超える場合は、行政指導の対象となり得る旨が中小企業庁より公表されました。

 

 詳細は下記URLまたはPDF(手形運用変更周知ポスター)をご確認下さい  

 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html

 pdf 手形運用変更周知ポスター.pdf (0.95MB)

お問合せ先:中小企業庁 取引課(TEL:03-3501-1511(内線 5291~2)

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