商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 29  15:07

佐賀働き方改革推進支援センターのご案内

pdf 働き方支援センターパンフ.pdf (0.7MB)

働き方改革関連法の施工が順次始まっています。

全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、就業規則の作成補法や賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、「働き方改革」に関連する様々な労務管理上の疑問点について、無料で相談・支援を行われています。

来所相談・電話相談のほか、社会保険労務士等の専門家が会社にお伺いする訪問支援もおりますので、「働き方改革推進支援センター」を是非お気軽にご利用ください。

佐賀働き方改革推進支援センター

所在地 佐賀県佐賀市川原町8-27

連絡先 ☎0120-610-464(無料)

    ✉s-kaikaku@saga-hatarakikata.com

相談日時 平日午前9時~午後5時まで

HP  http://saga-hatarakikata.com/

 

 

 

2021 / 09 / 28  13:08

第3次佐賀型中小事業者応援金について

第3次佐賀型中小事業者応援金について

 新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少している中小企業・小規模事業者に対し、事業継続の後押しとなるよう

『第3次佐賀型中小事業者応援金』が交付されます。

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

申請用紙が必要な方は商工会までご連絡ください。

pdf 第3次佐賀型中小事業者応援金.pdf (3.97MB)

 

2021 / 09 / 16  15:23

第6期佐賀県時短要請協力金の申請について

佐賀県からの要請に応じて、営業時間の短縮に協力された対象店舗を運営する事業者の方へ協力金が交付されます。

・要請期間 令和3年9月1日から9月12日まで(協力金申請には左記全期間で営業時間の短縮が必要です)

・要請内容:営業時間を5時から21時までとすること(旧唐津市以外)

【対象店舗】

 佐賀県内で食品衛生法上の飲食店の営業許可を受け、

 飲食の提供を行っている飲食店、喫茶店、遊興施設のうち、

 もともと夜21時から翌朝5時までの間に営業していた店舗

 (宅配、テイクアウトのみを行っている店舗等は対象外)

【申請受付期間】

 令和3年9月13日(月)から10月15日(金)

【申請方法】

 電子申請 または 郵送申請(角型2号封筒使用)

 郵送先 〒840-8570

     佐賀市城内1丁目1番59号

     時短要請協力金受付係

※第5期(8月20日から8月31日までの分)とまとめて、一括申請することもできます。

※詳細につきましては佐賀県HPをご確認ください。

2021 / 09 / 01  12:47

第5期・第6期佐賀県時短要請協力金について

「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店の皆様に対し営業時間短縮の要請がありました。

・第5期 時短営業要請期間

 旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間

 その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間

・第6期 時短営業要請期間

 旧唐津市  :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)

 その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間

時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。

1.協力金の交付額

 令和元年8月(第6期は9月)または令和2年8月(第6期は9月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。

 ※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。

 ※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(開店後一カ月経っていない場合、適切な根拠資料がない場合等)は、

      1日あたりの協力金は25,000円(旧唐津市の第6期は30,000円)となります。

 

2.申請受付時期

 第5期の申請は、令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで

 第6期の申請は、令和3年9月13日(月曜日)からを予定しています(第5期とまとめて申請できるように準備しています)

 なお、売上高減少額方式で申請される店舗は、要請期間が含まれる月の月間売上高情報が必要であるため、要請期間の翌月から(第6期の申請は10月から)申請が可能となります。

※対象店舗や申請等、詳細につきましては 佐賀県HP をご確認ください。

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