商工会からのお知らせ
第5期・第6期佐賀県時短要請協力金について
「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店の皆様に対し営業時間短縮の要請がありました。
・第5期 時短営業要請期間
旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間
その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
・第6期 時短営業要請期間
旧唐津市 :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)
その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
1.協力金の交付額
令和元年8月(第6期は9月)または令和2年8月(第6期は9月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。
※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(開店後一カ月経っていない場合、適切な根拠資料がない場合等)は、
1日あたりの協力金は25,000円(旧唐津市の第6期は30,000円)となります。
2.申請受付時期
第5期の申請は、令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで
第6期の申請は、令和3年9月13日(月曜日)からを予定しています(第5期とまとめて申請できるように準備しています)
※対象店舗や申請等、詳細につきましては 佐賀県HP をご確認ください。