商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 21  14:33

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。

オフィスでの業務の在宅化のために必要となる、テレワーク導入をはじめとする対策について「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(以下、緊急経済対策という)」に、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を盛り込まれ、中小企業・小規模事業者等のテレワーク環境の整備への支援策も講じております。

在宅勤務への対応が難しい事業者の方々におかれても、従事人数の密度を下げるためのプロセス改善のための投資や感染症予防に資する備品の購入等にもご利用いただける補助金の拡充や、この1ヶ月の出勤人数を最小化するために休業される場合は雇用調整助成金がご利用いただけます。売上高が前年同月比で50%以上減少する場合は、新たに創設する持続化給付金の対象となります。

日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、全力で支援し、フォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、最大限のご協力をお願いいたします。

支援策に関する情報は添付資料をご確認ください。

pdf 20.04.13経済産業省要請文等.pdf (1.21MB)

経済産業省

2020 / 04 / 20  08:57
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