商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 07  12:21

【申請期限を10月30日まで延長します】多久市省エネ設備等導入支援事業(補助金)について

「多久市中小企業等省エネ設備導入支援補助金」のご案内です。

9月30日までとしておりました申請期限を10月30日(金)まで延長します!

※10月1日以降の申請については先着順とし、随時審査を行います。

※予算に到達した時点で、申請を締め切る場合がありますので、ご留意ください。

 

 省エネチラシ スクショ.png

多久市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対し、光熱費負担の軽減及び事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ設備の導入を支援する事業を行います。

 

pdf 260803_多久市省エネ補助金 チラシ.pdf (0.37MB)

 

【補助対象者】

補助金の交付対象者は、以下の要件をすべて満たす者とする。 

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)
    収益事業を営む一般社団法人、一般財団法人および特定非営利活動法人を含む。
    ただし、一次産業(農業・林業および漁業)を営む者を除く。
  2. 中小企業基本法上の大企業が発行済株式等の2分の1以上(複数の大企業合計で3分の2以上)を所有する、いわゆるみなし大企業でないこと。
  3. 市内に事業所を有し、現に事業を営んでいること。事業所が住宅と併用されている場合は、生活の用に供する部分と事業の用に供する部分が明確に区別されていること。
  4. 市内の事業所に省エネルギー設備を導入すること。
  5. 市税等の滞納がないこと。市税等の滞納状況については、市長が関係部署に紹介することに同意すること。
  6. 自己または自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  7. 国、県、市その他の団体が交付する補助金等であって、本補助金の対象経費と 同一の経費に対するものの交付を受けていない、または受ける見込みがないこと。
  8.  この年度において、既にこの補助金の交付決定を受けていないこと(申請は1事業者1回限りとする。)。

 

【補助対象設備】

<共通要件>

・新品であること(中古品・リサイクル品・自作・改造品は対象外)

・市内の事業者内に設置するもので、自宅で事業を実施している場合は、生活スペースと事業スペースが明確に区分されていること

・補助対象者が自ら所有すること(リース契約によるものを除く)

・現に使用している設備の更新または新たな設備の導入であり、単なる修理または部品交換に該当しないものであること

・市内事業者から購入すること(市内取扱事業者がいない場合は市内取扱事業者不存在申立書を提出) 

・補助対象者本人または補助対象者の関係会社以外の第三者から購入すること

 

<性能要件(いずれか)>

①省エネ機器

エネルギーの仕様の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ機器達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)のもの。

・LED照明機器

・空調機器

・冷蔵庫・冷凍庫

・温水機器・エコキュート

・ガス・石油ストーブ

・ガス調理機器

 

※対象機器は、下記外部リンクよりご確認ください

・省エネ型製品情報サイト(省エネ基準達成率100%以上の製品)

https://seihinjyoho.go.jp/

 

②指定ユーティリティ設備

経済産業省資源エネルギー庁が実施する省エネルギー投資促進支援事業費補助金等において、経済産業省が指定する団体(S2)がこの事業のホームページにおいて対象設備として型番を公表しているもの。

<一例>

・高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン)

・業務用給湯器(業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器(ガス・石油))

・冷蔵冷凍設備(電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケース、コンデンシングユニット)

 

※対象設備は下記外部リンクよりご確認ください

・令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(3)設備単位型補助対象設備一覧

https://sii.or.jp/setsubi06r/search/

・令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(3)GX設備単位型/設備単位型補助対象設備一覧

https://sii.or.jp/setsubi07r/search/

 

【補助金の額】

補助率  対象経費(税抜き)の3分の2

補助額  1事業者あたり5〜20万円(上限)

  • 補助金は実績払いです
  • 交付決定前に購入・設置されたものは補助対象とはなりません

 

【補助対象経費】

補助対象設備の購入、設計及び設置に要する経費とする。

 

※対象外経費

(1) 消費税及び地方消費税に相当する額
(2) 中古品・リサイクル品及び自作または改造した機器の購入に要する経費
(3) 保守及び維持管理に要する経費
(4) 既存設備の修理・部品交換・撤去・処分、リサイクル料または廃棄に要する経費(取り外し工事費を含む。)
(5) 振込手数料等​

 

<値引きがある場合の取扱>

値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とすること。補助対象経費と補助対象外経費の区別がない値引き額がある場合は、値引き率を算出し、それを補助対象経費に適用した金額を補助対象経費とする。

 

【事業スケジュール】

<申請書提出期間>

一次募集  令和8年8月17日(月) ~ 令和8年9月30日(水) まで

二次募集  令和8年10月1日(木)~ 令和8年10月30日(金) まで

※申請期間終了後、申請額が予算額を上回った場合は抽選により交付対象者を決定します

 

<実績報告期限>

・令和9年1月15日(金)

※事業完了日から30日以内、または令和9年1月15日のいずれか早い日までに、実績報告書を多久市商工会へ提出する。

 

【申請方法・申請書提出先】

・指定の交付申請書等に記入し、必要書類を添付の上、多久市商工会へ「持参」にて提出してください。

※提出時に不足書類等がないか、確認いたします。

※メール・FAX・郵送での受付は行いません。

 

<提出先>

・多久市商工会 (受付時間:平日の午前9時~午後4時)

〒846-0002

佐賀県多久市北多久町大字小侍687番地19

電話:0952-24-7144

 

【提出書類】

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
    (1) 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
    (2) 法人の場合は直近の事業年度の確定申告書別表一の写しまたは営業実態が客観的に確認できる資料(履歴事項全部証明書・法人設立届出書等)
    (3) 個人事業主の場合は令和7年分の確定申告書第一表の写しまたは営業実態が客観的に確認できる資料(個人事業の開業届出書等)
    (4) 省エネ設備導入前の現場写真等
    (5) 導入する省エネ設備の製品名、型番及び省エネ性能(省エネ性マーク(緑色)等)が確認できるカタログ等の写し
    (6) 市内の事業所の所在地が確認できる書類(本社が市外の場合のみ)
    (事業者名が付された請求書や納付書等の写し)
    (7) 市内取扱事業者不存在申立書
    (市内にこの対象設備を取り扱う事業者が存在しない場合に限る。)
  • 収支予算書
  • 誓約書兼同意書
  • その他市長が必要と認める書類​

 

【実施要項】

pdf 実施要項01.pdf (0.31MB)

 

【各種様式】

・申請書Word様式(下記をクリックしてください)

https://sashoren.gigapod.jp/f1d5421433490653f998eca3c2e6f8939ecd6b506

 

・記載例

pdf 様式1号 記載例.pdf (0.13MB)

pdf 02 事業計画書 記載例.pdf (0.12MB)

pdf 03 収支予算書 記載例.pdf (0.1MB)

 

 

 

・補助金変更承認申請書様式(下記をクリックしてください)

https://sashoren.gigapod.jp/f5962353cd14701fee47d522218e6e1fe3e2300ce

※変更承認が必要な事案については、「別添2変更承認申請基準」を参照ください。

pdf (参考)変更承認対象基準.pdf (0.05MB)

 

 

・補助金実績報告書(下記リンクをクリックしてください)

https://sashoren.gigapod.jp/f0b6d733f919e4e2eb2eae0029e6a1bf2c5a009d6

 

・補助金交付請求書

https://sashoren.gigapod.jp/ff7d810a0c1328d61ae247417759b5089f08c63f3

 

【お問合せ】

・多久市商工観光課

 電話:0952-75-2117

 

・多久市商工会

 電話:0952-74-2144

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