商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 16  15:23

第6期佐賀県時短要請協力金の申請について

佐賀県からの要請に応じて、営業時間の短縮に協力された対象店舗を運営する事業者の方へ協力金が交付されます。

・要請期間 令和3年9月1日から9月12日まで(協力金申請には左記全期間で営業時間の短縮が必要です)

・要請内容:営業時間を5時から21時までとすること(旧唐津市以外)

【対象店舗】

 佐賀県内で食品衛生法上の飲食店の営業許可を受け、

 飲食の提供を行っている飲食店、喫茶店、遊興施設のうち、

 もともと夜21時から翌朝5時までの間に営業していた店舗

 (宅配、テイクアウトのみを行っている店舗等は対象外)

【申請受付期間】

 令和3年9月13日(月)から10月15日(金)

【申請方法】

 電子申請 または 郵送申請(角型2号封筒使用)

 郵送先 〒840-8570

     佐賀市城内1丁目1番59号

     時短要請協力金受付係

※第5期(8月20日から8月31日までの分)とまとめて、一括申請することもできます。

※詳細につきましては佐賀県HPをご確認ください。

2025.12.14 Sunday
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