商工会からのお知らせ
「第5回 生産性向上のための IT フェア」開催のお知らせ
昨年度に続き、ITの利活用を促進させることで、事業者の経営の効率化並びに生産性の向上を図るべく、「第5回生産性向上のためのITフェア」が開催されます。 本フェアでは、業務効率化や生産性向上に係る商材・サービスはもとより、情報セキュリティ、テレワーク、災害・感染症リスク対策、5G、ドローン、ロボット、アグリ事業をはじめ、県内外企業のDX推進につながるカテゴリが新設されております。また、いまだに収束が見られず、新たな変異株の感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、これまでの来場型ではなく、非接触かつ遠方の方々が安心・安全に参加できるよう、初となるオンライン形式で開催されます。
開催日時:2021 年 11 月 17 日(水) 10:00-17:00
開催方法:オンライン開催 (展示・商談会システム)
詳細につきましては、別添資料及び以下のURLhttps://www.saga-smart.jp/event/2021/20210924.htmlをご参照ください。
1001_第5回Tフェア実施要領.pdf (0.23MB)
消費税のインボイス制度開始のお知らせ
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。 適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付すること ができます。適格請求書発行事業者(登録事業者)への登録が令和3年10月1日より受付開始されております。
詳細につきましては、別添資料及び国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htmをご参照ください。
ご不明な点等ございましたら商工会(TEL:0952-47-2590)までご一報ください。
チラシ.pdf (1.65MB)
佐賀県事業承継円滑化支援事業費補助金3次公募について
標記の件につきましてご連絡いたします。
佐賀県では、事業承継前の経営者及び事業承継後間もない後継者の円滑な事業承を図り、地域経済の基盤となる中小企業の事業維持に資するため、事業承継に課題のある中小企業が行う新たな商品開発・サービス導入及び設備投資に対して支援を行うこととしています。
この度、下記により佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業の3次公募を行うとのことです。詳細につきましては別添資料または県HPをご確認ください。
1 補助対象者
県内に所在する中小企業
2 補助対象事業
円滑な事業承継に向けた体制整備に取り組む以下の事業
① 売上確保のための新たな商品開発・サービス導入
② 生産性向上のための設備投資
③ 上記①、②に取り組む後継者のいない事業者が第三者承継に取り組む事業
※③に取り組む場合には①又は②に取り組む必要があります。
3 補助率、補助上限額
①、② : 1/2以内 100万円
③ : 1/2以内 100万円
4 公募期間
令和3年(2021年)10月1日(金)から令和3年(2021年)10月29日(金)まで
受付時間:8:30~17:00
(注)郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着するよう提出してください。
チラシ(事業承継).pdf (0.8MB)
佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業実施要領.pdf (0.41MB)
佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業申請の手引.pdf (0.2MB)
佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金交付要綱.pdf (0.25MB)
※ その他詳細は、佐賀県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382761/index.html
第3次佐賀型中小事業者応援金について
「第3次佐賀型中小事業者応援金」について、以下のとおりお知らせいたします。
〇申請受付期間:令和3年9月29日(水)~令和3年11月30日(火)
〇第2次からの主な変更点:比較対象月で法人20万円以上、個人15万円以上の売上がない場合であっても、令和2年又は令和元年の最多売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であれば対象可。
〇応援金相談センター:TEL:0952-25-7099
その他詳細につきましては県HP、別添資料をご確認ください。
佐賀県ホームページURL https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html
チラシ、申請様式一式.pdf (3.97MB)
屋外広告物設置基準の見直しについて
佐賀県県土整備部から屋外広告物設置基準の見直しについて周知依頼がありましたので、下記のとおりご連絡いたします。
県では、良好な景観を形成するため、佐賀県屋外広告物条例施行規則により一般的広告物同士を主に市街地では50m、それ以外では100m以上離さなければならない(相互間距離規制)と規定されています。
しかしながら、事業所の所在地を案内するために必要な看板(道標)を設置できないケースがあるため、令和3年8月に同規則内の屋外広告物設置基準が見直されたため、ご確認ください。
<主な設置基準の比較>
番号 |
区分 |
一般広告物 |
道標 |
① |
表示内容 |
制限なし |
①事業所名 ②矢印 ③事業所までの距離 ④電話番号(①と、②又は③は必須) |
② |
設置場所 |
相互間距離規制あり 事業所からの距離は制限なし |
相互間距離規制なし 事業所から5㎞以内の範囲に設置 信号機のある交差点付近(注)には設置不可 |
③ |
面積 |
1面10㎡ (合計20㎡以内) |
1面2㎡以内(合計4㎡以内) ただし、信号機のない交差点付近に設置する場合は1面1㎡以内(合計2㎡以内) |
④ |
高さ |
10m以下 |
5m以下 |
⑤ |
設置本数 |
制限なし |
1事業所当たり原則5本以内 |
(注)交差点付近とは、停止線より30m外側から内側の道路区域及びその道路の両端から20m以内の区域をさす。
※ご不明な点がございましたら、管内の土木事務所管理課へお問い合わせください。
・佐賀土木事務所 管理課 TEL 0952-24-4346
・東部土木事務所 管理課 TEL 0942-81-3414
・唐津土木事務所 管理課 TEL 0955-73-2863
・伊万里土木事務所 管理課 TEL 0955-23-4152
・杵藤土木事務所 管理課 TEL 0954-22-4235