商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 29 14:32
屋外広告物設置基準の見直しについて
佐賀県県土整備部から屋外広告物設置基準の見直しについて周知依頼がありましたので、下記のとおりご連絡いたします。
県では、良好な景観を形成するため、佐賀県屋外広告物条例施行規則により一般的広告物同士を主に市街地では50m、それ以外では100m以上離さなければならない(相互間距離規制)と規定されています。
しかしながら、事業所の所在地を案内するために必要な看板(道標)を設置できないケースがあるため、令和3年8月に同規則内の屋外広告物設置基準が見直されたため、ご確認ください。
<主な設置基準の比較>
番号 |
区分 |
一般広告物 |
道標 |
① |
表示内容 |
制限なし |
①事業所名 ②矢印 ③事業所までの距離 ④電話番号(①と、②又は③は必須) |
② |
設置場所 |
相互間距離規制あり 事業所からの距離は制限なし |
相互間距離規制なし 事業所から5㎞以内の範囲に設置 信号機のある交差点付近(注)には設置不可 |
③ |
面積 |
1面10㎡ (合計20㎡以内) |
1面2㎡以内(合計4㎡以内) ただし、信号機のない交差点付近に設置する場合は1面1㎡以内(合計2㎡以内) |
④ |
高さ |
10m以下 |
5m以下 |
⑤ |
設置本数 |
制限なし |
1事業所当たり原則5本以内 |
(注)交差点付近とは、停止線より30m外側から内側の道路区域及びその道路の両端から20m以内の区域をさす。
※ご不明な点がございましたら、管内の土木事務所管理課へお問い合わせください。
・佐賀土木事務所 管理課 TEL 0952-24-4346
・東部土木事務所 管理課 TEL 0942-81-3414
・唐津土木事務所 管理課 TEL 0955-73-2863
・伊万里土木事務所 管理課 TEL 0955-23-4152
・杵藤土木事務所 管理課 TEL 0954-22-4235