佐賀市南商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 27  13:29

ゴールデンウイーク期間中の電話等による「経営特別窓口」の開設について

相次ぐ受注のキャンセルや休業要請等により売上等が減少し、事業継続に支障をきたしている会員事業所の相談に迅速に対応するため、ゴールデンウイーク期間中につきましては電話等による「経営特別相談窓口」を開設し、会員事業者からの相談対応を行います。

【経営特別相談窓口開設期間】

   令和2年5月2日(土)~5月6日(水)[5日間]

【経営特別相談窓口開設時間】

   午前9時~午後4時

【開設内容】

   緊急事態宣言により、感染症拡大防止のため、人と人との接触削減が求められており、相談は、電話・FAX及びメールのみとし

   期間中は商工会事務所を閉館します。

                                        佐賀市南商工会

                                          電話:0952-47-2590

                                          FAX:0952-47-3756

                                          mail:sagaminami@sashoren.or.jp

2020 / 04 / 21  12:43

休業要請等に伴う「佐賀型 店舗休業支援金」について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

(休業要請等の対象施設や要請内容等については、県民の皆さまへのお願い(佐賀県の緊急事態措置)別ウィンドウで開きますの『施設一覧』をご確認ください。)

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金が交付されます。

 

1 対象事業者

 (1) 休業要請の対象施設

     休業要請等の対象施設が要請内容等に応じて休業した場合は交付の対象

     なお、床面積が100m2以下の施設でも、休業要請等の対象の施設種類に該当し、自主的に休業を行った場合には交付の対象

 (2) 夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設

     飲食店等の食事提供施設については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止を要請しており、支援金の対象となる事例は以下のとおり。

        事例1 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象

      事例2 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象

      事例3 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外

 

2 実施内容 

  原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと

 

3 交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。

 

4 申請書類等(予定)

 ・ 申請書

 ・ 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し等のいずれか)

 ・ 休業の状況が確認できる資料

   (休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知した自社ホームページの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)

 ・ 誓約書

5 参考資料

 ・ PDF 対新型コロナ「佐賀型店舗休業支援金」パンフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:192.4キロバイト)

 

 申請方法などの詳細は今後お知らせする予定です。

※ この休業支援金は、関係予算が成立した後実施されます。

※ 県民の皆さまへのお願い(佐賀県の緊急事態措置)別ウィンドウで開きます

2020 / 04 / 21  12:37

「新型コロナウイルス感染症」支援策パンフレットが更新されました

「新型コロナウイルス感染症」で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策がパンフレットにまとめられています。

最新版に更新されましたのでご確認ください。

pdf コロナ対策パンフレット(4月22日12時).pdf (1.71MB)

2020 / 04 / 21  10:07

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

標記の件につきまして、政府が全都道府県に発令された緊急事態宣言を短期間で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要とされております。

多くの企業において自宅勤務などが実施されていますが、7割から8割の削減目標との関係では、未だ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、別添のとおり経済産業大臣より在宅勤務等の推進依頼があっております。

つきましては、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

pdf 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について.pdf (1.21MB)

2020 / 04 / 20  13:13

「緊急事態宣言」に伴う商工会の対応について

「緊急事態宣言」に伴う商工会の対応について

4月16日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、「緊急事態宣言」の対象区域が全国に拡大しました。
改めて、本県においても、人の流れや行動を自粛することが強く求められています。
これを受けて、県内商工会及び商工会連合会では、4月20日(月)から5月1日(金)まで在宅ワークを実施することとしましたのでお知らせいたします。事業所の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、今回の新型コロナ感染症の経済への影響は、その規模や範囲において、過去に例のないものであり、コロナ感染の収束を速やかに図ることこそが最大の経済対策であるとの認識しております。
ついては、接触機会を減らすため、可能な限り来会はお控えいただき、ご用件は電話(0952-47-2590)にてご連絡くださいますようご協力をお願いいたします。

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