商工会からのお知らせ
佐賀県内の飲食店の皆さまへの時短要請並びに『第7期時短要請協力金』概要・申請書について
佐賀県では、「まん延防止等重点措置」として、下記のとおり佐賀県内の飲食店の皆さまに対し営業時間の短縮の要請がなされました。また、条件を満たす事業所に対し、時短要請協力金の交付が行われます。
時短要請の内容及び協力金の詳細(店舗への張り紙のひな形等)、協力金の申請書につきましては、下記、佐賀県の案内サイトをご参照ください。
1.第7期時短営業要請期間
令和4年1月27日(木)~令和4年2月20日(日)までの25日間
※1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。
2.要請内容
【”佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を短縮した場合も協力金の対象となります。
(通常20時閉店の店舗は対象外)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類の提供はできません(持ち込みもできません。
(通常20時閉店の店舗は対象外)
※協力金の対象となる店舗条件等は下記、佐賀県の案内サイトをご確認ください。
3.協力金申請受付期間
令和4年2月21日(月)から令和4年3月22日(火)【必着】
4.協力金申請書
第7期時短要請協力金の申請書類については下記の申請書類掲載サイトをご参照ください。
第7期時短要請協力金申請書類掲載サイト:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384449/index.html
なお、協力金の申請手引き等は下記案内HPにてご確認ください。また、申請書については商工会にもご準備しております。
4.お問い合わせ先
【協力金に関すること】
時短要請協力金相談センター:電話:0952-97-9486
【時短要請の考え方に関すること】
佐賀県政策チーム:電話:0952-25-7541
〇 佐賀県庁_第7期時短要請協力金について_案内サイト:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html
【参考】時短要請の考え方:佐賀県HPより抜粋

