商工会からのお知らせ
2021 / 11 / 17 11:00
容器包装リサイクル法のご案内

「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(ただし、小規模事業者は除きます)。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
※再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
容器包装リサイクル法チラシ.pdf (2.9MB)