県連からのお知らせ

2026 / 05 / 25  15:36

佐賀県プレミアム付商品券「SAGAプレミアムPay」、「SAGAプレミアム商品券」取扱店の募集を開始しました

 佐賀県商工会連合会は、近年の物価高騰により県民生活に影響が生じている中、県民の暮らしを支えるとともに、地域での消費を後押しすることで県内事業者の支援にもつなげるため、「SAGAプレミアムPay」、「SAGAプレミアム商品券」を国の重点支援地方交付金を活用した佐賀県の補助により発行する予定です。

 商品券の発行に先立ち、県内に事業所又は店舗がある事業者の方を対象に、下記のとおり5月22日(金曜日)から商品券を使用できる取扱店の募集を開始しました。

           

                       記

 

1.事業概要

(1)商品券名称

  電子版:SAGAプレミアムPay

  紙 版:SAGAプレミアム商品券

(2)発行主体

  佐賀県商工会連合会

(3)発行額

  26億円

(4)発行数

  520,000セット(冊)

(5)プレミアム率

  25%

(6)額面

  1セット(冊)あたり5,000円

(7)販売価格

  1セット(冊)あたり4,000円

(8)商品券発行エリア

  ①唐津・玄海エリア、②伊万里・有田エリア、③武雄・大町エリア、④鹿島・嬉野・太良エリア、

  ⑤江北・白石エリア、⑥多久・小城エリア、⑦佐賀エリア、⑧神埼・吉野ヶ里・上峰・みやき

  エリア、⑨鳥栖エリア、⑩基山エリア

(9)券種【1セット(冊)あたり】

  SAGAプレミアムPay(共通券:2,500円、専用券:2,500円)

  SAGAプレミアム商品券(共通券:500円×5枚、専用券:500円×5枚)

  ※共通券はエリア内の全ての取扱店において、専用券はエリア内の県内に本社・本店の登記がある 

   法人の店舗及び県内に在住する個人事業主の店舗において使用可能です。

(10)購入対象者 

      佐賀県内在住者

 (11)購入限度

      購入エリアごとに電子・紙いずれか1人あたり6セット(冊)まで

 (12)使用期間

      SAGAプレミアムPay   令和8年7月27日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

      SAGAプレミアム商品券     令和8年9月1日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで 

  

  ※発行額、発行数、使用期間等は変更となる場合があります。

      ※商品券はエリアごとに販売、使用ができます。

 

 2.応募資格

  佐賀県内に事業所又は店舗があり、個人消費者向けに商品の販売やサービスの提供等を行っている

  こと。ただし、麻雀店、パチンコ店等、性風俗営業者、特定の宗教・政治団体と関わるもの、暴力

  団及び商品券の使用対象にならないもののみを取り扱う者を除きます。

 

3.応募方法 

(1)登録申込期間 

  令和8年5月22日(金曜日)から6月19日(金曜日)まで

  ※6 月19日以降も随時受け付けますが、商品券の購入申込開始時に事業ホームページに公開する

  「取扱店一覧」の他、販売時に配布する取扱店一覧 チラシには掲載されません。

  【最終締切:令和8年10月30日(金)】

(2)応募方法

  事業ホームページ内の申込フォームから申請(WEB 申請)していただくか、 最寄りの商工会議

  所、商工会の窓口等で配布する登録申込書兼誓約書に事業所情報や入金先口座情報等の必要事項を

  記入のうえご提出ください。

 

  URL:https://saga-premium.com/ 

  ※本事業の詳細については、事業ホームページをご覧ください。

 

 <お問合せ先>

 佐賀県プレミアム付商品券発行事業事務局

 〒840-0815 佐賀市天神3丁目2-23〈㈱佐賀広告センター内〉

(取扱店コールセンター)050-3207-4567 平日9:00~17:00

(使用者コールセンター)050-3207-4572 平日9:00~17:00

 

 

【商品券は次のものにはご使用できません】

①換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード、定期券、回数券等)

②不動産に係る支払(土地購入、家屋購入、家賃の支払い等)

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払

④国又は地方公共団体への支払(自治体指定ごみ袋含む)

⑤事業上取引(商品仕入れ等)に係る支払

⑥参加店舗自身での購入を偽る換金行為

⑦たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

⑧保険診療に係る自己負担分の支払

⑨金融・保険業(金融機関、貸金業、保険会社、証券会社など)への支払い

⑩参加店舗が特に指定するもの

⑪その他、佐賀県商工会連合会が社会通念上、不適当と認めるもの

 

 

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2026.10.16 Friday
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