商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】事業者経営持続給付金について
佐世保市より
新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動縮小の影響で経営が悪化した市内事業者に対して支援を行います。→広報チラシ(PDF:411KB)
1事業者あたり20万円
支給対象者(以下の条件をすべて満たす方)
- 令和2年5月1日を基準日とし、現在に至るまで市内に本社又は本店を有する法人、または、市内に住所を有する個人事業主(佐世保市民)であること。
- 令和2年5月1日時点で、3か月以上事業を行っており、引き続き事業を継続する意思があること。(令和2年2月2日以降に開業された事業者は対象になりません。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までの期間の中で、任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。(業歴1年未満の場合は比較方法(PDF:261KB)が異なります。)
- 佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第1弾)給付金※について、交付申請していない、または今後も交付申請の予定がないこと。本給付金のみ申請予定であること。(市が認める場合を除き、市が独自に実施するその他の給付金との重複申請はできません。)※飲食店事業者緊急支援給付金、宿泊事業者緊急支援給付金、貸切バス事業者緊急支援給付金のいずれかの給付金
- 令和元年12月末までに納期限が到来している市税について、滞納がないこと。
- 個人事業主の場合、副業者(確定申告書上、事業収入以外の主たる収入がある)でないこと。
- 下記の(1)から(3)のいずれにも該当しないこと。
- (1)大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の基準を超える企業)
- (2)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- (3)第1次産業(農業、林業、漁業)を主たる事業とする事業者
申請及び給付方法
感染拡大防止の観点から、申請は郵送による非対面方式とします。
給付は銀行口座への振込みとします。
【申請書の送付先】
- 〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
- 佐世保市役所緊急経済対策給付金事務局
申請期間
令和2年5月22日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで(消印有効)
提出書類
法人
1.事業者経営持続給付金交付申請書(法人用)
2.事業を営んでいることが確認できる書類の写し:直近の法人税の確定申告書(別表一)の控え(1枚)
(注)確定申告書(別表一)の控えには収受日付印が押されていること、e-taxによる申告の場合は受信通知(または送信票)を添付することを基本とします。
(注)決算を1期も迎えていない場合:法人登記履歴事項全部証明書
(注)NPO法人・公益法人等の場合:法人登記履歴事項全部証明書+年間の事業収入がわかる書類
3.売上高が確認できる帳簿等の写し(下記の(1)及び(2)を提出)※省略要件あり
(1)売上が減少した月の内容を示した帳簿(例:売上台帳、帳面その他、売上が減少した対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類)
(2)上記(1)の減少月の前年同月の売上を示した帳簿
- 法人事業概況説明書の控え(2枚・両面)(「月別の売上高等の状況」の記載が必要)
- 売上台帳、帳面その他、対象月の属する事業年度の売上を示す資料
(注)令和元年5月2日から令和2年2月1日までに開業した方は、任意のひと月分と、任意の連続した3か月(月別)分が必要です。
(注)NPO法人・公益法人等の場合、法人の事業活動により得られた収入のみを売上高(事業収入)とします。寄付金、補助金、助成金、金利等による収入(株式会社等でいう営業外収益に当たる金額)は含みません。
※上記3.については、商工会議所・商工会、税理士、市内金融機関、佐世保市産業支援センターの証明をもって省略することができます。(各支援機関に事前にお問い合わせください。)
・金融機関については、現在調整中です。対応可能となりましたら、情報を更新します。
・税理士への依頼については、依頼実績のある事業者のみが対象となりますのでご注意ください。
4.振込先の通帳の表紙裏面(1・2ページ目)の写し
個人事業主
1.事業者経営持続給付金申請書(個人事業主用)
2.事業を営んでいることが確認できる書類の写し(事業収入を得ていることが必要です):令和元年分の所得税の確定申告書(第一表)の控え(1枚)
(注)確定申告書(第一表)の控えは収受日付印が押されていること、e-taxによる申告の場合は受信通知(または送信票)を添付することを基本とします。
(注)令和2年1月以降の開業者の場合:開業届(の控え)または営業許可書等
3.売上が確認できる帳簿等の写し(下記の(1)及び(2)を提出)※省略要件あり
(1)売上が減少した月の内容を示した帳簿(例:売上台帳、帳面その他、令和2年分の確定申告の基礎となる書類)
(2)上記(1)の減少月の前年同月の売上を示した帳簿
- 青色申告を行っている場合:所得税青色申告決算書の控え(1・2ページ目)(「月別の売上(収入)金額」の記載が必要)
- 白色申告を行っている場合:対象月の月間事業収入を記載した売上台帳等
(注)令和元年5月2日から令和2年2月1日までに開業した方は、任意のひと月分と、任意の連続した3か月(月別)分が必要です。
※上記3.については、商工会議所・商工会、税理士、市内金融機関、佐世保市産業支援センターの証明をもって省略することができます。(各支援機関に事前にお問い合わせください。)
・金融機関については、現在調整中です。対応可能となりましたら、情報を更新します。
詳しくはhttps://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jigyoshakeieijizoku.htmlをご覧ください。
・税理士への依頼については、依頼実績のある事業者のみが対象となりますのでご注意ください。
4.振込先の通帳の表紙裏面(1・2ページ目)の写し